始めている人は多く、介護労働安定センターの令和6年度 労働者調査・年齢集計(年齢有効回答21,019人=回答21,325人−無回答306人)からの編集部試算では、現場の介護労働者の約48.6%が50歳以上、約19.6%が60歳以上です(回答者の構成比であり全国比率ではありません)。未経験の入口として厚生労働省の入門的研修(全課程合計21時間/基礎講座のみの短縮実施もあり・年齢要件の記載なし)もあります。ただし「誰でも必ず採用」とは言えないため、条件で自分で検索・比較してください。
50代60代から始める介護の仕事
- 作成日
- 2026年6月27日
- 最終更新日
- 2026年6月27日
介護 50代 60代 求人を考える方へ。現場の働き手は調査回答者の約半数が50歳以上(編集部試算)で、年齢は大きな壁になりにくいのが公的データの実像です。年齢構成・離職率・何歳まで働けるか・未経験の入口を一次情報で整理し、体力や夜勤に合わせて自分で検索・比較する見極め方を解説します。
1結論:介護は50代60代から始める人が多く、年齢は壁になりにくい
「介護 50代 60代 求人」を探している方へ、先に結論をお伝えします。介護の現場は、いま働いている人の約半数が50歳以上で、50代・60代から介護を始めるのは決して珍しいことではありません。 年齢そのものは、思っているほど大きな壁にはなりにくい――これが公的データから見える実像です。
たとえば、介護労働安定センター「令和6年度『介護労働実態調査』労働者調査結果報告書(統計表)」の年齢の集計(問1②)では、回答した労働者21,325人のうち年齢の無回答306人を除いた有効回答21,019人を分母にすると、50歳以上が約48.6%、60歳以上が約19.6%を占めます(編集部が当該有効回答数から試算した回答者の構成比であり、全国の介護職員全体の比率ではありません/出典:公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度『介護労働実態調査』労働者調査結果報告書(統計表)」問1②・回答21,325人・年齢有効回答21,019人・2025年7月28日公表・取得2026-06-27)。約2人に1人が50歳以上という現場が、いまの介護です。
ただし、ここで誠実にお伝えしたいことがあります。年齢が壁になりにくいことと、「誰でも必ず採用される」「どんな働き方でもこなせる」ことは別の話です。 体力の負担、夜勤の有無、その職場の定年や継続雇用の制度は、求人ごとにまったく違います。だからこそ、年齢・働き方・職種・資格といった条件で自分で検索して比較し、求人票で事実を確認していくことが大切になります。
この記事は「職場の見極め」カテゴリの子記事(シニア軸)です。良い職場をどう見極めるかの全体像は、親記事の失敗しない介護の職場の選び方にまとめています。なお介護おしごとさーちは、介護求人の掲載・検索を提供するサービスです。特定の方に特定の求人をあっせん・推薦することはしません。求人をえらぶ主役は、いつもあなたご自身です。
2データで見る「介護の働き手の半分は50歳以上」という実像
まず、年齢構成のデータを具体的に見てみましょう。50代60代がどれくらい現場にいるかが分かると、「自分だけ浮くのでは」という不安は和らぐはずです。 下の表は、介護労働安定センターの令和6年度 労働者調査・統計表(問1②)の各年齢階層の回答数と、年齢有効回答21,019人を分母にした構成比です。
| 年齢階層 | 回答数 | 構成比(編集部試算) |
|---|---|---|
| 50〜55歳未満 | 3,395人 | 約16.2% |
| 55〜60歳未満 | 2,708人 | 約12.9% |
| 60〜65歳未満 | 2,162人 | 約10.3% |
| 65〜70歳未満 | 1,226人 | 約5.8% |
| 70〜75歳未満 | 549人 | 約2.6% |
| 75歳以上 | 180人 | 約0.9% |
| (参考)50歳以上 計 | 10,220人 | 約48.6% |
| (参考)60歳以上 計 | 4,117人 | 約19.6% |
(出典:公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度『介護労働実態調査』労働者調査結果報告書(統計表)」問1②・2025年7月28日公表・取得2026-06-27。構成比は回答21,325人から年齢の無回答306人を除いた有効回答21,019人を分母とする編集部試算であり、回答者の構成比であって全国の介護職員全体の比率ではありません。公式統計表が回答21,325人を100.0%基準とする場合は各構成比はやや小さくなります。)
この数字が示すのは、最多の年齢層が50〜54歳(約16.2%)であり、50歳以上が約半数、60歳以上も約5人に1人いる、という現場の姿です。つまり「介護 50代 60代 求人」は特別な選択肢ではなく、すでに多くの先輩が歩んでいる道だということです。
もう少し古いデータですが、職種ごとの傾向もあわせて知っておくと、自分に向いた働き方を考えやすくなります。以下は令和元年度時点の傾向です。 厚生労働省 資料1「介護労働の現状について」(『介護労働の現状と介護雇用管理改善等計画について』所収。原典:公益財団法人 介護労働安定センター 令和元年度介護労働実態調査)によると、訪問介護員は60歳以上が35.3%・50〜59歳が24.7%とシニアが主力で、施設等の介護職員は60歳以上17.9%・50〜59歳20.4%・40〜49歳23.7%という構成でした。また女性は40歳以上が全体の約75%を占めています(出典:厚生労働省 資料1「介護労働の現状について」原典は令和元年度介護労働実態調査・取得2026-06-27)。この職種別の数字は原典が令和元年度の調査でやや古い点には注意が必要ですが、訪問介護のようにシニアが多く活躍している職種があることは、働き方をえらぶうえでの材料になります。職種ごとの仕事内容の違いは介護の職種一覧と仕事内容の違い、施設形態ごとの環境の違いは介護施設の種類と働き方の違い一覧で確認できます。
3年齢が上だと続かない?——50代以上は離職率が低く、長く働ける求人が選べる
「若くないと続かないのでは」という不安をよく聞きます。しかしデータはむしろ逆で、年齢が上がるほど離職率は低く、50代以上はよく定着しています。 「介護 50代 60代 求人」を不安に思う方にこそ知ってほしい客観的な事実です。
介護労働安定センター「令和6年度『介護労働実態調査』結果の概要」図表1-1-7によると、年齢階層別の離職率(介護職員・訪問介護員の2職種合計/令和6年度)は次のとおりです。
| 年齢階層 | 離職率 |
|---|---|
| 29歳以下 | 18.7% |
| 40〜49歳 | 12.4% |
| 50〜59歳 | 11.5% |
| 60〜64歳 | 10.5% |
| 65歳以上 | 10.6% |
(出典:公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度『介護労働実態調査』結果の概要」図表1-1-7・2025年7月28日公表・取得2026-06-27)
29歳以下の離職率が18.7%なのに対し、50〜59歳は11.5%、60〜64歳は10.5%、65歳以上でも10.6%と、シニア層のほうが離職率が低いことが分かります。つまり「年齢が上だと続かない」のではなく、むしろ長く働き続けている人が多い、というのが現場のデータです。 長く働ける求人を、年齢を理由にあきらめる必要はありません。
ただし、ここも誠実にお伝えします。同じ調査では、採用率は29歳以下が31.4%なのに対し、50〜59歳は13.3%、65歳以上は7.9%と、シニア層でやや低くなっています(出典:同上・取得2026-06-27)。これは「入ってからは続けやすいが、入口での採用は若年層よりやや狭まりやすい」傾向を示しています。だからこそ、1社の結果だけで判断せず、複数の求人を自分で見比べることが大切です。なお、人間関係や「きつさ」が不安で続けられるか迷う場合は、介護を辞めたい時の考え方と対処や介護の人間関係に疲れた時の対処法もあわせてご覧ください。
450代60代から介護の仕事を始めるのは遅くない——シニア就業は拡大中
「いまさら始めて遅くないだろうか」と迷う方へ。高齢者の就業はいま大きく広がっていて、介護・福祉はその受け皿として急拡大しています。「遅すぎる」ことはない、というのが国の白書が示す現状です。 「介護 50代 60代 求人」を前向きに考えてよい背景です。
内閣府「令和6年版 高齢社会白書(全体版)」第1章第2節1 就業・所得によると、65歳以上の就業者数は20年連続で前年を上回っています。就業率も65〜69歳で53.5%と過半数が働いており、70〜74歳でも34.5%にのぼります(数値は令和5年=2023年時点/出典:内閣府「令和6年版 高齢社会白書(全体版)」第1章第2節1・取得2026-06-27)。
なかでも注目したいのが介護・福祉分野です。同白書によると、「医療,福祉」で働く65歳以上は令和5年に107万人で、10年前(平成25年)と比べて63万人増え、約2.4倍になっています(出典:同上・取得2026-06-27)。介護・福祉は、シニアが新たに働き始める受け皿として、この10年で大きく伸びている分野なのです。
この追い風には、人手不足という事情もあります。介護労働安定センター「令和6年度『介護労働実態調査』結果の概要」によると、従業員が「不足」とする事業所(「大いに不足」「不足」「やや不足」の合計)は65.2%で、前年度の64.7%より上昇しています(出典:公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度『介護労働実態調査』結果の概要」・取得2026-06-27)。人手が足りない職場が多いということは、年齢だけを理由に門前払いされにくく、焦らず自分の条件で求人を比べやすい環境がある、ということでもあります。ただし、これは「誰でも必ず採用される」という意味ではありません。条件は職場ごとに異なるため、自分で検索・比較し、気になる点は問い合わせフォームで運営に確認しながら進めてください。
5未経験でも踏み出せる入口——研修は年齢を問わない
「資格も経験もないけれど大丈夫?」という不安には、年齢を問わない入口があります。最初の一歩としておすすめなのが、厚生労働省の『入門的研修』です。 「介護 50代 60代 求人」で未経験から始める方の、現実的なスタート地点になります。
厚生労働省「入門的研修の概要」によると、入門的研修は、介護に関心を持つ介護未経験者に対し「介護の業務に携わる上での不安を払拭するため」基本的な知識を学んでもらい、参入を促すものです。実施主体は都道府県・市区町村(民間への委託も可)で、修了すると修了証明書が発行されます。全課程は基礎講座と入門講座を合わせて合計21時間(6日程度)で、1日完結型では基礎講座(3時間)のみを実施する短縮型も用意されています(つまり最短3時間は基礎講座だけの短縮実施であり、全課程の修了ではありません)。原文に年齢要件の記載はありません(出典:厚生労働省「入門的研修の概要」・取得2026-06-27)。
そこから先のステップも整理されています。同じく厚生労働省の資料では、より本格的に学ぶ介護職員初任者研修は130時間、実務者研修は450時間と位置づけられています(出典:厚生労働省「入門的研修の概要」・取得2026-06-27)。つまり、「入門的研修(基礎講座3時間〜全課程21時間)→ 初任者研修(130時間)→ 実務者研修(450時間)」と、自分のペースで階段を上れる入口が用意されているということです。
なお、各資格の取り方・費用・受験資格といった具体的な手順は、この記事では深追いしません(テーマが重複しないようにするためです)。詳しくは資格カテゴリの介護資格の種類と取得の順番一覧、初任者研修そのものは介護職員初任者研修の取り方と費用、実務者研修は介護福祉士実務者研修の内容と受講方法で確認できます。求人検索でも「無資格・未経験OK」のこだわり条件をえらべるので、研修と並行して自分のペースで求人を見比べていくとよいでしょう。
6何歳まで働ける? 体力・夜勤の不安は「求人票で自分で確認」できる
「何歳まで働けるのか」「体力や夜勤についていけるか」という不安は、制度の知識と求人票の確認で、かなり具体的に対処できます。結論は、まず制度を知り、最後は求人票・面接で自分で確かめる、です。 これは「介護 50代 60代 求人」を見極めるうえで最も実務的なポイントです。
まず「何歳まで」の客観的な知識から。高年齢者雇用安定法の改正により、令和3年(2021年)4月1日から、事業主には70歳までの就業確保措置が設けられました。これは70歳までの定年引上げ・定年制の廃止・継続雇用制度の導入などの選択肢からいずれかを制度化する努力義務であり、原文も「70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません」と明記しています(出典:厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜」令和3年4月1日施行・取得2026-06-27)。ただし、これはあくまで事業主の努力義務であり、実際にその職場で何歳まで働けるか(定年や継続雇用の有無)は事業所ごとに異なります。 ここは断定できないので、求人票や面接で必ず確認してください。
次に体力・夜勤の不安です。労働基準法第15条により、労働者を雇う際には、始業・終業時刻、所定外労働(残業)の有無、休憩・休日・休暇、就業の場所や従事すべき業務、賃金、退職に関する事項などを書面で明示しなければなりません。厚生労働省の情報サイトは「明示されない部分や内容に疑問がある時には、そのままにしておかないで、尋ねて確かめることが大切」としています(出典:厚生労働省「確かめよう労働条件|労働条件の明示」・取得2026-06-27)。つまり、夜勤の有無や勤務時間は求人票に示されるべき情報であり、あいまいなら自分で確かめてよい、ということです。
だからこそ、体力に合わせた働き方を自分で選べます。夜勤を避けたいなら夜勤なしで働ける介護の職場と求人、無理のない時間や勤務形態で働きたいなら正社員・派遣・パートの違いと選び方が参考になります。検索画面でも「夜勤なし」「日勤のみ」「ブランクOK」「無資格・未経験OK」などのこだわり条件で、自分の体力や事情に合わせてしぼり込めます(現在は掲載求人を準備中のため、検索結果が0件になることがあります)。60代の方も現場で多く働いていますが、年齢ごとの応募可否は求人ごとに異なるため、最終的には求人票でご確認ください。
働き方全体の選び方は介護の働き方と勤務形態の選び方に、給料・年収の目安は介護職の給料・年収の目安にまとめています(金額の具体値はそちらでご確認ください。本記事では数字を出していません)。
FAQ
このガイドのよくある質問
制度上は、令和3年4月から事業主に70歳までの就業確保措置(努力義務)が定められています(厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜」)。ただしこれは努力義務であり、定年年齢の引上げを義務付けるものではなく、実際の定年や継続雇用の有無は職場ごとに異なります。応募前に求人票や面接で必ず確認してください。
夜勤の有無や勤務時間は、労働基準法第15条にもとづき求人票・労働条件として書面で示される情報です(厚生労働省「確かめよう労働条件」)。夜勤なし・日勤のみ・パートなど、体力や事情に合わせた働き方を自分でえらべます。検索画面の「夜勤なし」「日勤のみ」などのこだわり条件でしぼり込み、あいまいな点は確認するのが安全です。
データはむしろ逆で、50〜59歳の離職率11.5%は29歳以下18.7%より低く、シニアほど定着しています(令和6年度 介護労働実態調査・図表1-1-7。60〜64歳10.5%・65歳以上10.6%)。一方で採用率は29歳以下31.4%に対し50〜59歳13.3%・65歳以上7.9%とやや低めなので、1社で判断せず複数の求人を比べるのがおすすめです。
いいえ。介護おしごとさーちは求人の掲載・検索を提供するサービスで、特定の方に特定の求人をあっせん・推薦することはしません。年齢・働き方・職種・資格などの条件でご自身で検索・比較でき、気になる点は問い合わせフォームで運営に確認できます。なお現在は掲載求人を準備中のため、検索結果が0件になることがあります。
Sources
参照・確認する一次情報
制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。
- 公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度『介護労働実態調査』労働者調査結果報告書(統計表)」
問1②の年齢の統計表。回答労働者21,325人のうち年齢の無回答306人を除いた有効回答21,019人を分母に編集部が試算した回答者の構成比(全国比率ではない)。50歳以上 約48.6%/60歳以上 約19.6%/最多50〜54歳 約16.2%。公式表が回答21,325人を100.0%基準とする場合は各比率はやや小さくなる。最新(令和6年度)の一次データ。2025年7月28日公表・取得2026-06-27 HTTP200。
- 公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度『介護労働実態調査』結果の概要」
図表1-1-7の年齢別離職率(50〜59歳11.5%/60〜64歳10.5%/65歳以上10.6% vs 29歳以下18.7%)・年齢別採用率(29歳以下31.4%/50〜59歳13.3%/65歳以上7.9%)、事業所の人材不足感65.2%(前年度64.7%)。2025年7月28日公表・取得2026-06-27 HTTP200。
- 厚生労働省 資料1「介護労働の現状について」(『介護労働の現状と介護雇用管理改善等計画について』所収。原典:(公財)介護労働安定センター 令和元年度介護労働実態調査)
職種別の年齢構成(訪問介護員 60歳以上35.3%・50〜59歳24.7%/施設等の介護職員 60歳以上17.9%・50〜59歳20.4%・40〜49歳23.7%)、女性は40歳以上が約75%。原典は令和元年度調査でやや古い点に注意。取得2026-06-27 HTTP200。
- 内閣府「令和6年版 高齢社会白書(全体版)」第1章第2節1 就業・所得
65歳以上就業者は20年連続増、就業率65〜69歳53.5%・70〜74歳34.5%、「医療,福祉」の65歳以上就業者107万人(10年前比 約2.4倍)。数値は令和5年(2023年)時点。取得2026-06-27 HTTP200。
- 厚生労働省「入門的研修の概要」
未経験者の不安払拭が目的、実施主体は都道府県・市区町村(委託可)で修了証明書を発行、全課程は基礎講座+入門講座で合計21時間、1日完結型は基礎講座3時間のみの短縮実施。原文に年齢要件の記載なし。初任者研修130時間・実務者研修450時間の位置づけ。取得2026-06-27 HTTP200(原文確認)。
- 厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正〜70歳までの就業機会確保〜」
70歳までの就業確保措置=努力義務(令和3年4月1日施行)。原文は「70歳までの定年年齢の引上げを義務付けるものではありません」と明記。本ページは65歳/平成25年には言及していないため、本記事も65歳義務化の年月日断定は記載せず、本ページは70歳就業確保措置(努力義務)の根拠としてのみ使用。個別の定年・継続雇用は求人票・面接で確認。取得2026-06-27 HTTP200(原文確認)。
- 厚生労働省「確かめよう労働条件|労働条件の明示」
始業終業時刻・所定外労働の有無・休憩・休日・休暇、就業場所・業務、賃金、退職に関する事項等は書面で明示が必要(労働基準法15)。原文「疑問がある時はそのままにせず尋ねて確かめる」。夜勤の有無・勤務時間を自分で確認する動線の根拠。取得2026-06-27 HTTP200。
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