提供場所で大きく5類型に分かれます。(A)介護保険施設=特養・老健・介護医療院の3種類(入所・夜勤あり)、(B)居住系=有料老人ホーム・サ高住・グループホーム(入所・夜勤あり)、(C)通所系=デイサービスなど(日帰り・基本は夜勤なし)、(D)訪問系=訪問介護など(居宅訪問・日中中心)、(E)複合系=小規模多機能(通い+泊まり+訪問)です。なかでも都道府県の指定・許可を受けた公的な「介護保険施設」は特養・老健・介護医療院の3種類です(出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」用語の定義8頁)。
介護施設の種類と働き方の違い一覧
- 作成日
- 2026年6月26日
- 最終更新日
- 2026年6月26日
介護施設の種類と働き方の違いを一覧・比較する親記事。介護保険施設(特養・老健・介護医療院)、居住系(有料・サ高住・グループホーム)、通所系、訪問系、複合系の5類型を、夜勤の有無・環境・1日の流れの軸で整理します。施設数・定員・開設主体は厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7(2025)年12月19日公表/基準日 令和6(2024)年10月1日現在)など一次情報に出典付きで明示。施設数・定員は全数把握の確定値、従事者数・利用率・開設主体割合は同調査の推計値である点も区別して示します。
1結論:介護施設の種類と違いは「提供場所」で5類型に分かれ、夜勤の有無が決まる
介護施設の種類と違いを一段でつかむと、働く場所(サービスを提供する場所)で大きく5つの類型に分かれ、それがそのまま夜勤の有無につながります。 入所(住み込み)系か、日帰りの通所系か、利用者宅を訪ねる訪問系か。ここが分かると、自分の働き方の希望に合う施設形態を落ち着いて選べます。
まず全体像を5類型で示します。
- (A)介護保険施設(入所・夜勤あり):特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院。都道府県の指定・許可を受けた公的な介護施設です。
- (B)居住系(入所・夜勤あり):有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)。
- (C)通所系(日帰り・基本は夜勤なし):通所介護(デイサービス)、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリ。
- (D)訪問系(利用者宅を訪問):訪問介護など。
- (E)複合系:小規模多機能型居宅介護(通い+泊まり+訪問を一体提供)。
結論として押さえたいのは、「入所(住み込み)系は夜勤あり、通所(日帰り)系は日勤中心で基本は夜勤なし、訪問系は利用者の居宅を訪問する」という対応関係です。 提供場所が夜勤の有無を決めるので、「夜勤を避けたい」「夜勤があっても勤務にメリハリがほしい」といった希望から逆算して施設形態を絞り込めます(出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」用語の定義8頁/介護サービス情報公表システム サービス編)。
この記事は「施設形態を知る」カテゴリの入口となる親記事(一覧・比較)です。軸は「環境」「1日の流れ(夜勤の有無)」に固定し、給料や手当の金額、資格の取り方には立ち入りません。夜勤手当などお金の話、給料相場、資格取得の手順は、それぞれ別の記事(今後公開予定)に分けています。各施設形態の仕事内容の深掘りも、特養・老健・有料・デイなどの専門記事(子記事・今後公開予定)に分けています。
なお、介護おしごとさーちは求人情報の「掲載」と「検索」だけを提供するサービスで、特定の方へ特定の求人をご紹介・あっせんすることはしません。施設形態を選ぶ主役はいつもあなたご自身で、本記事は比較しやすいように情報を並べてお見せする役割に徹します。
2介護施設の種類と違いを「環境・夜勤の有無・運営母体」で比較一覧
5類型の代表的な施設形態を、「働く環境(どんな場か)」「夜勤の有無」「主な運営母体」「全国の施設・事業所数」で並べた比較一覧です。各形態の詳しい中身は、この後のセクションで一つずつ解説します。
(令和6(2024)年10月1日現在/令和7(2025)年12月19日公表) — 施設・事業所数は全数把握の確定値、運営母体の割合(%)は同調査の推計値です。
| 施設形態 | 働く環境 | 夜勤 | 主な運営母体(推計値) | 施設・事業所数 |
|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム(特養) | 中重度の方の生活の場(入所) | あり | 社会福祉法人 95.7% | 8,621施設 |
| 介護老人保健施設(老健) | 在宅復帰を目指すリハビリ拠点(入所) | あり | 医療法人 75.5% | 4,214施設 |
| 介護医療院 | 長期療養が必要な方の医療+生活の場(入所) | あり | 医療法人 87.8% | 917施設 |
| グループホーム(認知症対応型共同生活介護) | 認知症の方の少人数共同生活(入所) | あり | 営利法人 55.8%・社会福祉法人 24.2% | 14,341事業所 |
| 特定施設入居者生活介護(有料・サ高住等) | 住まいの場での介護(入所) | あり | 営利法人(会社) 69.6% | 5,969事業所 |
| 通所介護(デイサービス) | 日帰りで通う場(入浴・食事・機能訓練) | なし(日勤中心) | 営利法人が中心 | 24,585事業所 |
| 訪問介護 | 利用者宅を訪問(1対1) | 日中中心(夜間対応型あり) | 営利法人が中心 | 37,264事業所 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 通い+泊まり+訪問を一体提供 | 宿泊機能ゆえ発生しうる | 営利法人 47.7%・社会福祉法人 32.2% | 5,478事業所 |
(出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」表1・表4/施設・事業所数は表1の確定値、開設主体割合は表5の推計値)
表の補足(誤読防止):「特定施設入居者生活介護(有料・サ高住等)」の5,969事業所は、特定施設の指定を受けた事業所数です。有料老人ホーム・サ高住の総数ではなく、指定を受けていない住宅型有料老人ホームや一般のサ高住は含まれません(出典:同調査・用語の定義8頁(8)特定施設入居者生活介護)。また「地域密着型」はサービス分類の名称で、運営母体そのものではありません。表の運営母体欄には表5の開設(経営)主体の割合(推計値)を記載しています。
このように、「入所か・通所か・訪問か」という提供場所が夜勤の有無を決め、運営母体(福祉系・医療系・民間)が職場の性格を分けるのが、施設形態による働き方の違いの骨格です。次のセクションから、それぞれの環境と1日の流れ(夜勤の有無)を見ていきます。なお金額の詳細(夜勤手当・給料相場)には本記事では立ち入りません。
3介護保険施設は3種類:特養・老健・介護医療院の違い
「介護保険施設」とは、都道府県の指定・許可を受けた公的な介護施設のことで、特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院の3種類です。 いずれも入所(住み込み)型のため夜勤がある働き方になります(出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」用語の定義8頁)。
この3つは「何のための施設か」という目的が違い、それが働く環境の違いに直結します。
- 特養(介護老人福祉施設)=生活の場:中重度の方が暮らしを続ける施設。
- 老健(介護老人保健施設)=在宅復帰のためのリハビリ拠点:医療・リハビリ色が濃い。
- 介護医療院=長期療養が必要な方の医療+生活の場:医療の必要度が高い。
なお、かつて4種類目だった介護療養型医療施設は令和6(2024)年3月に廃止され、その受け皿として介護医療院が増えています。介護医療院の施設数は令和6(2024)年10月1日現在で917施設、前年比+126(+15.9%)と増加傾向にあります(出典:同調査・表1・3頁)。
全国の施設数(令和6(2024)年10月1日現在)は、特養8,621施設、老健4,214施設、介護医療院917施設です(全数把握の確定値)。定員でみると特養604,469人・老健365,939人・介護医療院52,837人。1施設当たり定員は特養70.4人・老健87.0人・介護医療院58.2人、利用率(9月末・定員に対する在所者数)は特養94.5%・介護医療院91.1%・老健88.2%で、特養と介護医療院は90%を超えています(1施設当たり定員・利用率は同調査の推計値/出典:同調査・表1〜表3・3〜4頁)。次の3節で、それぞれの環境を順に解説します。
4特別養護老人ホーム(特養)|中重度の方を支える生活の場・夜勤あり
特別養護老人ホーム(特養=介護老人福祉施設)は、入所する要介護者に入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練・健康管理・療養上の世話を行う、暮らしの場としての入所施設です。 老人福祉法上の特養(入所定員30人以上)で、介護保険法による都道府県知事の指定を受けて運営されます(出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」用語の定義8頁)。一方、同調査の用語の定義では、入所定員29人以下の特養を「地域密着型介護老人福祉施設」と区分しており、その事業所数は2,551です(出典:同調査・用語の定義8頁(4)地域密着型介護老人福祉施設・表1)。
働く環境のポイントは2つあります。1つ目は入所者像です。特養は平成27(2015)年4月から、原則として新規入所者を要介護3以上に限定し、在宅での生活が困難な中重度の要介護者を支える施設として機能を重点化しました(既入所者は継続して入所可。要介護1・2でも、認知症・知的/精神障害・家族等による深刻な虐待・支援者不在などやむを得ない事情があれば、市町村の適切な関与の下で特例的な入所が可能)。そのため特養で働く職員は、中重度の入所者を支える業務が中心になります(出典:厚生労働省 社保審-介護給付費分科会 第183回 資料1「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」令和2年8月27日/制度は平成27年4月施行)。
2つ目は人員配置と夜勤です。特養の介護職員又は看護職員の人員配置基準は、入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上(いわゆる3:1)です。ユニット型はこれに加えて配置要件があり、夜間は夜勤配置が必要です(夜勤職員配置加算では、従来型・ユニット型ともに人員基準+1人以上の夜間配置などが要件)。入所系のため夜勤がある働き方になるのが特徴です(出典:同 第183回 資料1)。
運営母体は社会福祉法人(社会福祉協議会以外)が95.7%と最多で、福祉系の色が濃い職場です(令和6(2024)年10月1日現在/推計値/同調査・表4)。1日の流れや仕事内容の詳細は、特別養護老人ホーム(特養)の仕事内容の記事(今後公開予定)で解説します。夜勤手当などお金の話、夜勤のない働き方の探し方も、それぞれ別の記事(今後公開予定)でご案内します(本記事では金額には立ち入りません)。
5介護老人保健施設(老健)|在宅復帰を目指すリハビリ拠点・夜勤あり
介護老人保健施設(老健)は、都道府県知事の開設許可を受け、入所する要介護者に看護・医学的管理下の介護・機能訓練その他の医療と日常生活上の世話を行う、在宅復帰を目指す入所施設です。 「在宅復帰・在宅療養支援のための地域拠点」と位置づけられ、リハビリテーションを提供して機能の維持・改善を担います(出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」用語の定義8頁/介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」)。
働く環境の特徴は、特養(生活施設)と比べてリハビリ・医療の色が濃いことです。老健は常勤の医師1人以上の配置が必須で、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)などリハビリ専門職の配置が重視されます。そのため、在宅復帰に向けて多職種でチームを組み、機能訓練に関わる場面が多くなります(出典:介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」)。
全国の施設数は令和6(2024)年10月1日現在で4,214施設(全数把握の確定値)で、前年比-36(-0.8%)とわずかに減少しました。定員は365,939人、1施設当たり定員は87.0人(推計値)で、3類型の中では1施設当たりの規模が最も大きい施設形態です(出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」表1〜表3・3〜4頁)。
運営母体は医療法人が75.5%と最多で、医療系の性格が強い職場です(令和6(2024)年10月1日現在/推計値/同調査・表4)。入所系のため夜勤があります。1日の流れや仕事内容は、介護老人保健施設(老健)の仕事内容の記事(今後公開予定)で解説します。
6介護医療院|長期療養が必要な方の医療+生活の場・夜勤あり
介護医療院は、介護保険法第8条第29項に定められた施設で、主として長期にわたり療養が必要な要介護者に、療養上の管理・看護・医学的管理下の介護・機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行うことを目的とします。 「医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設」と位置づけられ、医療と暮らしの両方を担う点が特徴です(出典:厚生労働省「介護医療院の概要」介護保険法第8条第29項)。
働く環境を理解するうえで知っておきたいのが、Ⅰ型とⅡ型の区分です。施設基準(最低基準)は、Ⅰ型(介護療養病床相当)が医師48対1(3人以上)・看護6対1・介護6対1、Ⅱ型(老健施設相当以上)が医師100対1(1人以上)・看護3対1(うち看護はおおむね2/7程度)とされます。主な利用者像は、Ⅰ型が重篤な身体疾患・身体合併症を有する認知症高齢者など、Ⅱ型は比較的容体が安定した方で、Ⅰ型のほうが医療の必要度が高い方が多くなります(出典:厚生労働省「介護医療院の概要」介護医療院のイメージ・施設基準(最低基準)の図/平成30年厚生省令第5号)。
施設数は令和6(2024)年10月1日現在で917施設(全数把握の確定値)で、前年比+126(+15.9%)と3類型の中で最も伸びています。これは令和6(2024)年3月に廃止された介護療養型医療施設からの移行が背景にあります。定員は52,837人、1施設当たり定員58.2人、利用率91.1%です(1施設当たり定員・利用率は推計値/出典:同調査・表1〜表3・3〜4頁)。
運営母体は医療法人が87.8%と最多で、3類型の中で最も医療系の比率が高い職場です(令和6(2024)年10月1日現在/推計値/同調査・表4)。入所系のため夜勤があります。介護に加えて医療的なケアの場面が多い環境のため、医療の知識・経験を暮らしの場で活かすことのできる施設形態です。
7居住系(住まい)は介護保険施設ではない:有料老人ホーム・サ高住・グループホームの違い
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)・グループホームは「介護保険施設」ではなく、住まい(居住)系に分類されます。 根拠となる法律が介護保険施設とは別で、施設内での介護は「特定施設入居者生活介護」などとして提供される点が違いです。いずれも入所(共同生活)型のため、夜勤がある働き方になります。
法的な位置づけを整理すると、次のようになります(条文は2026年6月時点で有効)。
- 有料老人ホーム:老人福祉法第29条第1項に規定され、都道府県知事などへの届出により設置できる施設。
- サービス付き高齢者向け住宅(サ高住):「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」第5条に規定され、都道府県知事などへの登録を行う高齢者向け賃貸住宅。平成23(2011)年の同法改正で創設された登録制度です。サ高住で食事・介護・家事・健康管理のいずれかを提供する場合は、有料老人ホームに該当します(出典:高齢者住まい法(平成13年法律第26号)第5条/老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項。制度の概要は厚生労働省・国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「制度について」も参照)。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、比較的安定した状態にある認知症の要介護者(要支援者)が共同生活を営む住居で、入浴・排せつ・食事などの介護や機能訓練を受けるサービスです。地域密着型サービスに位置づけられ、入所(共同生活)型のため夜勤があります。1共同生活住居(ユニット)の利用定員は5人以上9人以下と定められ、少人数・家庭的な環境で認知症ケアを行う点が特徴です。全国の事業所数は令和6(2024)年10月1日現在で14,341事業所(前年比+0.6%)です(出典:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)/厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」用語の定義8頁・表1)。
なお、有料老人ホームやサ高住などの特定施設入居者生活介護は5,969事業所(前年比+1.7%)です(同調査・表1)。これは特定施設の指定を受けた事業所数で、有料老人ホーム・サ高住の総数とは異なります。これらの居住系では、運営母体に営利法人(会社)が多く、特定施設入居者生活介護では営利法人(会社)が69.6%、グループホームでも営利法人が55.8%を占めます(推計値/同調査・表5)。仕事内容の詳細は、有料老人ホーム・サ高住・グループホームの各仕事内容の記事(今後公開予定)で解説します。
8通所系・訪問系・複合系:夜勤の有無で働き方を比較する
入所系のほかに、「日帰りで通う通所系」「利用者宅を訪ねる訪問系」「両方を組み合わせる複合系」があり、夜勤の有無で施設形態を比較したいときの選択肢になります。
通所系(デイサービスなど)は、施設に通って入浴・食事・機能訓練などを受ける日帰りのサービスで、基本は日勤中心(夜勤なし)です。 通所介護(デイサービス)は24,585事業所(前年比±0.0%)、定員19人未満の小規模な地域密着型通所介護は18,921事業所(-1.2%)、認知症対応型通所介護は3,370事業所あります(令和6(2024)年10月1日現在/出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」表1)。通所系は日勤中心のため、夜勤がない働き方になります。 デイの1日の流れは、デイサービスの仕事内容の記事(今後公開予定)で解説します。夜勤のない働き方の選び方も別の記事(今後公開予定)でご案内します(本記事では金額には触れません)。
訪問系(訪問介護など)は、利用者の居宅を訪問してサービスを提供する形態です。 訪問介護は37,264事業所(前年比+1.0%)と、施設・サービスの中でも事業所数が多い形態です(令和6(2024)年10月1日現在/同調査・表1)。日中の訪問が中心ですが、夜間対応型訪問介護や定期巡回・随時対応型のように夜間に対応する形態もあります。仕事内容は、訪問介護(ホームヘルパー)の仕事内容の記事(今後公開予定)で解説します。
複合系の代表が小規模多機能型居宅介護で、利用者が拠点に「通い」、必要に応じて「短期間宿泊」し、または職員が「訪問」する3機能を一つの事業所で組み合わせて提供します。 宿泊機能があるため夜勤が発生しうる点に注意が必要です。全国で5,478事業所あります(令和6(2024)年10月1日現在/同調査・表1)。仕事内容は、小規模多機能型居宅介護の仕事内容の記事(今後公開予定)で解説します。このほか、特養などに短期入所して介護・機能訓練を受ける短期入所生活介護(ショートステイ)も11,933事業所あります(同調査・表1)。
このように、通所系=夜勤なし(日勤中心)、訪問系=居宅訪問、複合系=宿泊機能ゆえ夜勤が発生しうる、という対応関係をおさえると、夜勤の希望から施設形態を絞り込めます。
9施設形態ごとの従事者構成の違い(求人の紹介・あっせんはしません)
施設形態ごとに、職場で働く職員の職種・資格の構成は異なります。従事者数のデータを見ると、施設形態による職場の性格の違いがわかります(従事者数は同調査の推計値)。 令和6(2024)年10月1日現在で、特養の介護職員は299,123人(うち介護福祉士185,188人)、老健の介護職員は124,137人、通所介護(デイサービス)の介護職員は221,372人、訪問介護の訪問介護員は520,612人(うち介護福祉士260,274人、介護職員初任者研修修了者195,307人)です(出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」表6・6頁)。
この数字からは、訪問系は初任者研修修了者など研修課程からの従事者の比率が一定あり、入所系では介護福祉士の比率が高い、といった職場ごとの構成の違いが読み取れます。これはあくまで統計上の従事者構成(職場の性格)の客観的な違いであり、どの施設形態を選ぶかはご自身で比較・検討できます。資格の取り方・費用・受験資格そのものは、資格取得・キャリアの記事(今後公開予定)で別途整理します。
ここで、大切なお断りがあります。介護おしごとさーちは、求人情報の「掲載」と「検索」だけを提供するサービスです。 「あなたにはこの施設形態が最適です」と特定の方へ特定の求人を能動的にご紹介・あっせんすることはしません。施設形態を選ぶ主役はいつもあなたご自身で、私たちは比較しやすいように情報を並べてお見せする役割に徹しています。
そのため、この記事を読んで気になる施設形態が見えてきたら、条件で求人を検索して、自分のペースで比較・整理できます(条件での絞り込み検索は今後拡充していきます)。 施設形態や働き方について気になる点があれば、問い合わせフォームから運営に確認できます(確認できるのは、サービスの使い方や掲載に関する一般的な内容です)。
施設形態を知ったあとの動線として、給料が気になる方は給料を知る記事へ、夜勤手当などお金の話は手当・福利厚生の記事へ、資格の取り方は資格取得・キャリアの記事へ、夜勤なし・日勤のみといった勤務形態で選びたい方は働き方で選ぶ記事へ(いずれも今後公開予定)。なお本記事の数値は同調査(基準日 令和6(2024)年10月1日現在/令和7(2025)年12月19日公表)に基づき、施設数・定員は全数把握の確定値、従事者数・利用率・開設主体割合は推計値です。最新の正確な値は各公式統計でご確認ください。
FAQ
このガイドのよくある質問
目的が違います。特養(介護老人福祉施設)は中重度の方が暮らす「生活の場」、老健(介護老人保健施設)はリハビリで「在宅復帰を目指す地域拠点」、介護医療院は「長期療養が必要な方の医療+生活の場」です。施設数は令和6(2024)年10月1日現在で特養8,621・老健4,214・介護医療院917(全数把握の確定値)。運営母体は特養が社会福祉法人95.7%、老健が医療法人75.5%、介護医療院が医療法人87.8%と傾向が分かれます(運営母体割合は推計値/出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」表1・表4)。いずれも入所系のため夜勤があります。
あります。施設に通って入浴・食事・機能訓練などを受ける日帰りの「通所系(デイサービス・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護・通所リハビリ)」は、基本が日勤中心で夜勤がありません。訪問系も日中の訪問が中心です(夜間対応型は除く)。一方、特養・老健・介護医療院・グループホーム・有料老人ホームなどの入所系や、宿泊機能のある小規模多機能では夜勤が発生します(出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」用語の定義8頁/介護サービス情報公表システム サービス編)。夜勤手当などお金の話は手当・福利厚生の記事(今後公開予定)でご案内します。
いいえ、介護保険施設ではなく住まい(居住)系です。根拠となる法律が別で、有料老人ホームは老人福祉法第29条第1項に基づく届出制、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は高齢者住まい法第5条に基づく登録制(平成23年改正で創設)です(条文は2026年6月時点で有効)。施設内の介護は特定施設入居者生活介護などとして提供されます。サ高住で食事・介護・家事・健康管理のいずれかを提供する場合は、有料老人ホームに該当します(出典:高齢者住まい法第5条/老人福祉法第29条第1項。概要は厚生労働省・国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「制度について」も参照)。
はい、無資格・未経験から応募できる求人は複数の施設形態にあります(掲載状況により異なります)。施設形態によって職員の資格構成は異なり、たとえば従事者数(令和6(2024)年10月1日現在・推計値)では、訪問介護員520,612人のうち介護職員初任者研修修了者が195,307人を占めるなど、研修課程からの従事者が多い形態もあります(出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」表6)。介護おしごとさーちは求人の掲載・検索のみを行い、特定の方への紹介・あっせんはしません。気になる施設形態は条件で検索してご自身で比較でき、不明点は問い合わせフォームから運営に確認できます。
Sources
参照・確認する一次情報
制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。
- 厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」(令和7(2025)年12月19日公表/基準日 令和6(2024)年10月1日現在)
一次情報(最重要統計)。施設数(表1)・定員(表2)は全数把握の確定値、1施設当たり定員/利用率(表3)・開設主体割合(表4・表5)・従事者数(表6)は推計値(注記(5)「表1・表2・参考表以外の数値は推計値である」)。特養・老健・介護医療院・グループホーム・小多機・通所/訪問の公式定義、地域密着型介護老人福祉施設=入所定員29人以下の定義(用語の定義8頁)。本記事の施設数・定員・従事者数・運営母体割合はすべてここに帰属(HTTP 200・2026年6月時点で確認)。
- 厚生労働省「介護医療院の概要」
一次情報。介護保険法第8条第29項の介護医療院の定義、Ⅰ型/Ⅱ型の施設基準(最低基準)の図=Ⅰ型 医師48対1(3人以上)・看護6対1・介護6対1/Ⅱ型 医師100対1(1人以上)・看護3対1(うち看護2/7程度)の根拠。平成30年厚生省令第5号(HTTP 200・2026年6月時点で確認)。
- 厚生労働省 社保審-介護給付費分科会 第183回 資料1「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」(令和2年8月27日)
一次情報。特養の人員配置基準=介護職員又は看護職員を入所者3又はその端数ごとに1以上(3:1)、ユニット型の配置・夜勤職員配置、平成27年4月からの新規入所原則要介護3以上への重点化(既入所者は継続可)・要介護1・2の特例入所要件の根拠資料(HTTP 200・2026年6月時点で確認)。
- 介護サービス情報公表システム「介護老人保健施設(老健)」
一次情報(公式)。老健=在宅復帰・在宅療養支援の地域拠点、リハビリ提供、常勤医師1人以上+リハビリ職(PT/OT/ST)配置。特養(生活施設)との性格差の根拠(HTTP 200・2026年6月時点で確認)。
- 介護サービス情報公表システム「サービス編|介護保険の解説」
一次情報(公式)。居宅/施設/地域密着型の分類と各サービス内容。入所系/通所系/訪問系の区別。入所系/通所系/訪問系の区別=夜勤の有無の根拠(HTTP 200・2026年6月時点で確認)。
- 厚生労働省・国土交通省 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「制度について」
一次情報(公式)。サ高住の制度の概要(高齢者住まい法に基づく登録制度・バリアフリー賃貸住宅としての創設経緯・提供サービス)。条文番号レベルの根拠は下記e-Gov原典(高齢者住まい法・老人福祉法)で確認(HTTP 200・2026年6月時点で確認)。
- e-Gov法令検索 介護保険法(平成9年法律第123号)
一次情報(原典)。介護医療院の定義(第8条第29項)を確認(2026年6月時点で有効・HTTP 200)。本記事の施設数・定員・従事者数等の数値の主たる引用元は上記の厚労省PDF(gaikyo.pdf)であり、本URLは条文(定義)の根拠として参照する。
- e-Gov法令検索 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
一次情報(原典)。認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の1共同生活住居(ユニット)の利用定員=5人以上9人以下の根拠省令(2026年6月時点で有効・HTTP 200)。
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