いいえ。機能訓練指導員は資格名ではなく、介護施設に置かれる職種(配置上の役割)の名前です。一定の資格を持つ人がこの職種に就きます。法令(指定居宅サービス基準 平成11年厚生省令第37号 第93条)は資格名を列挙せず「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」とだけ定め、具体的な資格は厚生労働省の解釈通知(老企第25号)で決められています。
機能訓練指導員になれる資格と仕事
- 作成日
- 2026年6月26日
- 最終更新日
- 2026年6月26日
機能訓練指導員とは資格名ではなく職種名。なれる8資格(PT・OT・ST・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師+はり師・きゅう師)と仕事内容を厚労省・e-Gov法令の一次情報で解説。はり師・きゅう師には6月以上の実務経験が必要なことも出典付きで明示します。
1機能訓練指導員とは?資格名ではなく所定8資格の人が就く「職種名」
機能訓練指導員は、資格の名前ではなく、介護施設に置かれる「職種(配置上の役割)」の名前です。 「機能訓練指導員という資格を取る」のではなく、決められた資格を持つ人が、施設で「機能訓練指導員」として配置される、という構造になっています。ここを最初に押さえると、ほかの説明がすっきり理解できます。
なれる資格は現行で8つあります。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員(一般に看護師・准看護師を指します)・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の6資格に、平成30年度(2018年度)の改定で「はり師・きゅう師」が加わりました(提案の根拠:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第153回 資料5。運用前提として確定していることは「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」問32・問33でも確認できます。いずれも2026年6月26日取得)。なお、もとの6資格を具体的に列挙しているのは法令そのものではなく厚生労働省の解釈通知(老企第25号)で、その文言は前掲の第153回資料5に逐語引用されています。仕事の中身は、利用者一人ひとりの体の機能の維持・改善を支える機能訓練(リハビリ的な訓練)の計画・実施・記録です。
資格の総称について一点だけ正確にしておくと、8資格の多くは国家資格ですが、看護職員に含まれる准看護師は都道府県知事免許で、国家資格とは区別されます。本記事では「所定の8資格」とまとめて呼びます。
給与については、厚生労働省の令和6年度調査で「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は機能訓練指導員」を合算した区分の平均給与額(月給・常勤)が月36万円台という目安があります(出典:厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果」概要。2026年6月26日取得)。ただしこれは機能訓練指導員“だけ”の数字ではなく、リハビリ職をひとくくりにした区分の平均です。金額の比較や年収換算は介護職の給料を職種・施設で比較一覧でご確認ください。
この記事は「職種を知る」カテゴリの子記事で、軸は「機能訓練指導員という職種の定義」「なれる資格」「仕事内容」「働く場所」に絞っています。介護の職種全体を見渡したい方は、親記事介護の職種一覧と仕事内容の違いからどうぞ。なお介護おしごとさーちは求人情報の掲載・検索を提供するサービスで、特定の方へ特定の求人をご紹介・あっせんすることはありません。職種を選ぶ主役はいつもあなたご自身です。
2機能訓練指導員になれる8つの資格一覧(理学療法士〜はり師・きゅう師)
機能訓練指導員になれる資格を、追加された時期とあわせて一覧にしました。もともとの6資格に、平成30年度改定ではり師・きゅう師(実務経験が条件)が加わって、現行は合計8資格です。
| 資格 | 区分 | 特記 |
|---|---|---|
| 理学療法士(PT) | もともとの6資格 | 国家資格 |
| 作業療法士(OT) | もともとの6資格 | 国家資格 |
| 言語聴覚士(ST) | もともとの6資格 | 国家資格 |
| 看護職員 | もともとの6資格 | 一般に看護師・准看護師を指す(准看護師は都道府県知事免許) |
| 柔道整復師 | もともとの6資格 | 国家資格 |
| あん摩マッサージ指圧師 | もともとの6資格 | 国家資格 |
| はり師 | 平成30年度改定で追加 | 6月以上の実務経験が条件 |
| きゅう師 | 平成30年度改定で追加 | 6月以上の実務経験が条件 |
(出典:もとの6資格=厚生労働省 解釈通知「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」平成11年9月17日 老企第25号〔同文言は第153回資料5に逐語引用〕/はり師・きゅう師の追加=厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第153回 資料5「介護人材関係について」平成29年11月29日。いずれも2026年6月26日取得)
ここで押さえておきたいのが、「看護職員」は一般に看護師と准看護師の両方を指すという点です。一次情報の文言は一貫して「看護職員」とされており、その中身として准看護師も含むのが通例の解釈です。また、もともとの6資格を直接列挙しているのは、法令そのものではなく厚生労働省の解釈通知(老企第25号)です。なぜ法令ではなく通知なのか――その「2層構造」が、機能訓練指導員という職種を正しく理解する鍵になります。次のセクションで丁寧に解説します。
なお、これらの資格はいずれも養成課程と試験を経て取得する資格です。各資格の取り方・受験資格・養成校・費用については、本記事の対象(職種の理解)から外れるため深掘りしません。資格取得そのものを目指す方は、各資格の公的な試験実施団体の情報をご確認ください。介護の資格全体の順番を知りたい方は介護資格の種類と取得の順番一覧もあわせてどうぞ。
3なぜ「職種名」なのか|法令は資格を列挙せず「能力を有する者」とだけ定める2層構造
機能訓練指導員が「資格名」ではなく「職種名」だとわかる根拠は、法令と通知の関係にあります。
まず法令(省令)のほうを見ると、通所介護(デイサービス)について「機能訓練指導員 一以上」を置くことが義務づけられ、その機能訓練指導員は「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者」と定義されています(出典:e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第四号・第5項」。2026年6月26日 法令API全文XMLで逐語確認)。
お気づきの通り、法令の条文には「理学療法士」などの具体的な資格名が一つも書かれていません。 「訓練を行う能力を有する者」とだけ定めているのです。では、その「能力を有する者」とは具体的に誰なのか――それを定めているのが、前のセクションで触れた解釈通知(老企第25号)です。通知の通所介護の項で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の6資格が具体的に挙げられています(出典:老企第25号。同文言は第153回資料5に逐語引用。2026年6月26日取得)。
つまり、「法令が役割(職種)を定め、通知がその役割に就ける資格を列挙する」という2段構えの仕組みです。だからこそ機能訓練指導員は「資格名」ではなく「職種名」であり、複数の資格を持つ人がこの職種に就けるわけです。さらに同じ通知では、レクリエーションや行事を通じて行う機能訓練については、その事業所の生活相談員や介護職員が兼務して行っても差し支えない、ともされています(出典:老企第25号〔第153回資料5に逐語引用〕。2026年6月26日取得)。介護現場で働く方にとっても、決して遠い存在の職種ではありません。
4はり師・きゅう師だけにある「6月以上の実務経験」要件をくわしく
8資格のうち、はり師・きゅう師には、ほかの6資格にはない「実務経験」の条件があります。 これは平成30年度(2018年度)の介護報酬改定で対象資格に追加された際に設けられたものです。
具体的には、「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で、6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験」を有することが条件です(出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第153回 資料5「介護人材関係について」平成29年11月29日/運用前提は「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」問32。2026年6月26日取得)。言いかえると、はり師・きゅう師は、ほかの6資格の機能訓練指導員がすでにいる事業所で6か月以上、機能訓練の実務を積んでから、機能訓練指導員になれる、ということです。
「6か月って、時間数や日数のノルマがあるの?」という不安には、厚生労働省のQ&Aが答えてくれています。Q&Aでは、この6月の経験について実務時間・日数や実務内容の細かい規定は設けていないとされ、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導員として行う業務の頻度・内容に鑑みて、十分な経験を得たと施設の管理者が判断できることが必要、とされています(出典:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」平成30年3月23日 問32。2026年6月26日取得)。
さらに、この経験をどう確認するかについても、従事した事業所の管理者が書面でそれを証していることを確認すれば十分とされています(出典:同Q&A 問33。2026年6月26日取得)。つまり、時間数のノルマで縛るのではなく、現場の管理者が「十分に経験を積んだ」と書面で認める運用です。はり・きゅうの資格をお持ちで「自分も機能訓練指導員として働けるのだろうか」と気になっている方は、まずこの6月要件のある職場かどうかを、求人の内容で確認してみてください。
5機能訓練指導員の仕事内容|機能訓練の計画・実施・記録と多職種連携
機能訓練指導員の中心的な仕事は、法令の定義どおり「日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練」を行うことです(出典:指定居宅サービス基準 平成11年厚生省令第37号 第93条第5項。2026年6月26日確認)。内容は利用者の状態や施設によって異なりますが、例えばおおむね次のような流れで進みます。
- 機能訓練計画の作成:利用者一人ひとりの身体機能や生活上の困りごとを評価し、何を目標にどんな訓練を行うかを計画します。
- 個別・集団の機能訓練の実施:歩行や立ち上がり、関節の動きの維持、日常動作の練習など、計画に沿った訓練を行います。
- 評価・記録:訓練の効果を確認し、記録を残し、必要に応じて計画を見直します。
- 利用者・家族への助言、多職種連携:介護職員・看護職員・生活相談員・ケアマネジャーなどと情報を共有し、チームで利用者を支えます。
なお、レクリエーションや行事を通じて行う機能訓練は、生活相談員や介護職員が兼務して行ってもよいとされています(出典:老企第25号〔第153回資料5に逐語引用〕。2026年6月26日取得)。専門職による個別の機能訓練と、現場全体で取り組む生活リハビリ的な関わりが、組み合わさっているイメージです。
1日の働き方は、デイサービスを例にとると、朝のミーティング・バイタル確認から始まり、午前・午後に個別や集団の機能訓練を行い、合間に記録や計画の見直し、カンファレンスといった流れが一般的です。日勤が中心になりやすい職種ですが、これはあくまで一例で、施設や運営方針によって異なります。施設ごとの環境や夜勤の有無といった「働く場の事情」は、施設形態を知るカテゴリの記事(例:老健で働く特徴とリハビリ中心の業務、デイサービスの仕事内容と日勤の働き方)で扱うため、本記事では断定しません。仕事の進め方が近い職種としては、計画づくりや多職種連携を担う生活相談員の仕事内容と必要資格もあわせてご覧ください。
6どこで働く?機能訓練指導員の配置が規定される5系統のサービス
機能訓練指導員は、通所介護(デイサービス)だけでなく、複数のサービスで配置が規定されている、活躍の場が広い職種です。 機能訓練指導員の配置が制度上規定されるサービスを平成30年度改定時の審議会資料が整理しており、次の5系統が挙げられています(出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第153回 資料5「介護人材関係について」平成29年11月29日。2026年6月26日取得。各サービスの最新の人員基準はそれぞれの省令が一次情報です)。
- 通所介護(デイサービス。地域密着型を含む)
- 短期入所生活介護(ショートステイ。介護予防を含む)
- 認知症対応型通所介護(認知症デイサービス。介護予防を含む)
- 特定施設入居者生活介護(介護予防・地域密着型を含む)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム。地域密着型を含む)
このうち通所介護については、現行の省令で機能訓練指導員を「1以上」置くことが義務づけられていることを、条文で逐語確認できます(出典:指定居宅サービス基準 平成11年厚生省令第37号 第93条第1項第四号。2026年6月26日確認)。つまりデイサービスには必ず1人は機能訓練指導員がいるということで、それだけ求人ニーズの土台がある職種だと言えます。
もうひとつ知っておきたいのが「兼務」です。法令には、機能訓練指導員はその事業所の他の職務に従事することができる、と明記されています(出典:同基準 第93条第5項。2026年6月26日確認)。そのため、とくに小規模なデイサービスなどでは、看護職員が看護業務と機能訓練指導員を兼ねる、といった働き方が制度上も想定されています。「看護師として働きながら機能訓練指導員も担う」というキャリアの形もあるわけです。各施設の具体的な環境や雰囲気は、施設形態を知るカテゴリの記事へ送りますので、あわせてご覧ください。
7機能訓練指導員が事業所に必要とされる理由|配置で評価される仕組み(加算)
機能訓練指導員の求人が生まれる背景には、「配置すると介護報酬で評価される仕組み」があります。
通所介護では、機能訓練指導員を専従配置するなどの要件を満たすと算定できる「個別機能訓練加算」が用意されています。令和6年度改定後の新旧対照のうち、通所介護の項で逐語確認できたのは、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロが76単位(改定前は85単位)という数字です(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における見直し案(指定居宅サービスに要する費用の額の算定基準・新旧対照)」。2026年6月26日 pdftotextで抽出確認)。同じ通所介護の項では、(Ⅰ)イや(Ⅱ)などの単位は「(略)」表記となっており逐語確認できないため、本記事ではこれらの単位数は断定しません。
この「加算」は、事業所にとっては機能訓練指導員を置く価値・採用する理由につながります。だからこそ求人ニーズが生まれる、という構造です。ここでお伝えしたいのは金額の大小ではなく、「機能訓練指導員という職種が、制度の上できちんと評価されている」という事実です。逐語確認できた1点(通所介護の(Ⅰ)ロ=76単位)だけでも、その事実は十分に伝わります。
介護おしごとさーちは、職種や施設形態などの条件で介護求人を検索し、ご自身で比較・整理していただくためのサービスです(条件での絞り込み検索は今後拡充していきます。現在、求人データは準備中です)。機能訓練指導員の求人を“自分で”探したい方は、掲載開始後に検索ページからご確認いただけます。サービスの使い方は介護おしごとさーちの使い方ガイドをご覧ください。気になる点があれば、問い合わせフォームから運営に確認できます(確認できるのは、サービスの使い方や掲載に関する一般的な内容です)。こちらから特定の求人をご紹介・あっせんすることはありません。職種全体を見渡したい方は親記事介護の職種一覧と仕事内容の違いを、給料の額や年収比較は介護職の給料を職種・施設で比較一覧を、それぞれあわせてご活用ください。
FAQ
このガイドのよくある質問
現行では、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員(一般に看護師・准看護師を指す)・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の8資格です。このうち、もともとの6資格は厚生労働省の解釈通知(老企第25号)で定められ、はり師・きゅう師は平成30年度(2018年度)改定で追加されました。はり師・きゅう師には一定の実務経験という条件があります(出典:老企第25号〔第153回資料5に逐語引用〕/介護給付費分科会 第153回 資料5)。
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師またはあん摩マッサージ指圧師の機能訓練指導員を配置した事業所で、6月以上勤務し機能訓練指導に従事した経験が必要です。実務時間・日数や内容の細かい規定はなく、十分な経験を得たと施設の管理者が判断でき、その経験を管理者が書面で証していることを確認できれば足りる、という運用です(出典:厚生労働省「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」問32・問33)。
平成30年度改定時の審議会資料の整理では、通所介護(デイサービス)・短期入所生活介護・認知症対応型通所介護・特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の5系統で配置が規定されています。とくに通所介護では1人以上の配置が現行の省令で義務づけられているため、デイサービスには必ず1人はいる職種です(出典:指定居宅サービス基準 第93条/介護給付費分科会 第153回 資料5)。
できます。法令では、機能訓練指導員はその事業所の他の職務に従事することができると定められています(指定居宅サービス基準 第93条第5項)。准看護師も看護職員に含まれるのが通例で、とくに小規模なデイサービスなどでは、看護業務と機能訓練指導員を兼ねる働き方が制度上も想定されています。給料の具体額や年収比較は『介護職の給料を職種・施設で比較一覧』をご確認ください(機能訓練指導員“だけ”を切り出した一次統計はないため、本記事では断定しません)。
Sources
参照・確認する一次情報
制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。
- e-Gov法令検索「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」第93条
一次情報(法令原文)。第93条第1項第四号『機能訓練指導員 一以上』(通所介護の配置義務)、第5項『日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、他の職務に従事することができる』(資格名を列挙しない定義+兼務可)。画面はJSレンダリングのため法令API(https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/411M50000100037)の全文XMLで逐語確認。2026年6月26日取得・HTTP 200。
- 厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第153回 資料5「介護人材関係について」(平成29年11月29日)
一次情報(厚労省審議会資料)。もとの6資格(理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師)を列挙する老企第25号の文言を逐語引用しており、6資格の事実根拠の主たる典拠として使用。はり師・きゅう師を平成30年度改定で対象資格に追加する対応案と『6月以上勤務し機能訓練指導に従事した経験』の要件、機能訓練指導員の配置が規定される5系統サービス(通所介護・短期入所生活介護・認知症対応型通所介護・特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設)の整理の根拠。本資料は平成29年時点の検討資料のため、現行の各サービス人員基準そのものは各省令が一次。掲載の介護報酬単位はH29時点の例のため金額典拠には使わない。2026年6月26日 pdftotext抽出確認・HTTP 200。
- 厚生労働省 解釈通知「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について(平成11年9月17日 老企第25号)」
一次情報(厚労省通知)。通所介護の項で『訓練を行う能力を有する者』=理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の6資格と列挙。レク・行事を通じた機能訓練は生活相談員又は介護職員の兼務でも差し支えないとする根拠。なお当URLは厚労省サイトのキーワード検索結果ページ(動的)で固定本文ページではなく将来到達できなくなる恐れがあるため、本文文言の逐語的な事実根拠は第153回資料5(0000186484.pdf)を主たる典拠として併用。2026年6月26日取得・HTTP 200。
- 厚生労働省「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(平成30年3月23日)問32・問33
一次情報(厚労省Q&A)。問32=はり師・きゅう師の6月以上の経験について実務時間・日数や内容の細かい規定はないが、十分な経験を得たと施設管理者が判断できることが必要。問33=従事した事業所の管理者が書面で証していることを確認すれば足りる。はり師・きゅう師の要件を正確に書く核であり、平成30年度改定で対象資格に追加されたことが運用前提となっている(提案=第153回資料5/確定・運用=本Q&A)ことの確定根拠としても併用。2026年6月26日 pdftotext抽出確認・HTTP 200。
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における見直し案(指定居宅サービスに要する費用の額の算定基準・新旧対照)」
一次情報(厚労省・新旧対照)。通所介護の項で逐語確認できたのは個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ=76単位(改定前85単位)のみ。同項の(Ⅰ)イ・(Ⅱ)・(Ⅲ)等はいずれも『(略)』表記で逐語確認できないため記事では単位数を断定しない。なお『個別機能訓練加算(Ⅱ)=1月につき20単位』が読めるのは介護老人福祉施設(特養)等の別サービスの項であり通所介護の数値ではないため、通所介護の文脈では使用しない。配置で評価される仕組み=採用ニーズの背景として(Ⅰ)ロ=76単位のみを使用。2026年6月26日 pdftotext抽出確認・HTTP 200。
- 厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果」概要
一次情報(厚労省統計)。『理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は機能訓練指導員』を合算した区分の平均給与額(月給・常勤)362,800円(令和6年9月、令和5年9月350,190円から+12,610円)。平均給与額=基本給(月額)+手当+一時金(4〜9月支給額の1/6)。機能訓練指導員“だけ”の数字ではない点を必ず注記し、本記事では月36万円台の『目安』としてのみ言及(具体額の比較・年収換算はkyuyoへ送客)。公表ページ https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/24/index.html 。2026年6月26日 pdftotext抽出確認・HTTP 200。
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