機能訓練指導員は、資格の名前ではなく、介護施設に置かれる「職種(配置上の役割)」の名前です。 「機能訓練指導員という資格を取る」のではなく、決められた資格を持つ人が、施設で「機能訓練指導員」として配置される、という構造になっています。ここを最初に押さえると、ほかの説明がすっきり理解できます。
なれる資格は現行で8つあります。理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員(一般に看護師・准看護師を指します)・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師の6資格に、平成30年度(2018年度)の改定で「はり師・きゅう師」が加わりました(提案の根拠:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第153回 資料5。運用前提として確定していることは「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」問32・問33でも確認できます。いずれも2026年6月26日取得)。なお、もとの6資格を具体的に列挙しているのは法令そのものではなく厚生労働省の解釈通知(老企第25号)で、その文言は前掲の第153回資料5に逐語引用されています。仕事の中身は、利用者一人ひとりの体の機能の維持・改善を支える機能訓練(リハビリ的な訓練)の計画・実施・記録です。
資格の総称について一点だけ正確にしておくと、8資格の多くは国家資格ですが、看護職員に含まれる准看護師は都道府県知事免許で、国家資格とは区別されます。本記事では「所定の8資格」とまとめて呼びます。
給与については、厚生労働省の令和6年度調査で「理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又は機能訓練指導員」を合算した区分の平均給与額(月給・常勤)が月36万円台という目安があります(出典:厚生労働省「令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果」概要。2026年6月26日取得)。ただしこれは機能訓練指導員“だけ”の数字ではなく、リハビリ職をひとくくりにした区分の平均です。金額の比較や年収換算は介護職の給料を職種・施設で比較一覧でご確認ください。
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