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介護おしごとさーち
職種を知る

介護の職種一覧と仕事内容の違い

作成日
2026年6月25日
最終更新日
2026年6月25日

介護の主な職種を「仕事内容/役割/向いている人」の3軸で一覧・比較する親記事。資格職としての6職種(ホームヘルパー・介護福祉士・サービス提供責任者・生活相談員・ケアマネジャー・機能訓練指導員)を国家資格/公的資格/任用資格/研修修了の根拠ごとに正確に書き分け、その実務の担い手である施設の介護職員(無資格・未経験から始められる総称)と、現場で連携する関連職種(看護師など)も整理。資格要件・配置基準・罰則は根拠法令(e-Gov法令検索)と厚生労働省の一次資料を出典として明示し、給料・資格取得の手順は子記事へ送客。特定求人のあっせんはせず、検索・比較・問い合わせまでに留める。

1結論:介護の主な職種は資格で分かれる6つ。担い手は無資格から始める介護職員

介護の職種一覧を一段でつかむと、資格や役割で分かれる主な職種は大きく6つです。 利用者宅で1対1で支える「ホームヘルパー(訪問介護員)」、介護の国家資格である「介護福祉士」、訪問介護の現場をまとめる「サービス提供責任者(サ責)」、相談・調整役の「生活相談員」、ケアプランを作る「ケアマネジャー(介護支援専門員)」、心身機能の維持・回復のための機能訓練を担う「機能訓練指導員」です。

そして、これらの仕事を施設の現場で実際に担うのが「介護職員」です。介護職員は特定の資格区分ではなく、特養・老健・有料老人ホーム・デイなどで生活援助や身体介護を行う施設介護の総称で、その実務を担うのが介護福祉士や初任者研修を修了した人、そして無資格・未経験から始める人たちです。介護の現場では、医師・看護師・リハビリ職など医療系の職種とも連携します(このあと「関連職種」として整理します)。

この記事は「職種を知る」カテゴリの入口となる親記事です。軸は「仕事内容」「役割」「向いている人」の3つに固定し、給料の金額や資格の取り方・費用には深入りしません。給与は『給料を知る』の記事へ、資格の取得手順は『資格取得・キャリア』の記事へ、それぞれ後半でご案内します。同じ職種名でも切り口を分けることで、知りたいことにまっすぐたどり着けるようにしています。

まず押さえたいのは、「資格がいる職種」と「無資格から始められる入口」がはっきり分かれていることです。施設で働く介護職員は無資格・未経験から始められますが、訪問介護員(ホームヘルパー)は原則として研修修了が必要です。介護福祉士は国家資格、ケアマネは都道府県登録の公的資格、生活相談員に使える社会福祉主事は「任用資格(国家資格ではない)」と、根拠が違います。この記事では、その違いを正確に整理していきます。

背景として、介護の現場では人材不足が続いています。公益財団法人 介護労働安定センターの「令和6年度介護労働実態調査」では、従業員が不足していると答えた事業所(大いに不足・不足・やや不足の合計)が65.2%で、前年度の64.7%から上昇しました(出典:介護労働安定センター 令和6年度介護労働実態調査・令和7年(2025年)7月28日公表)。だからこそ、自分に合う職種を落ち着いて見比べて選ぶことが、はじめの一歩になります。

2介護の職種一覧を仕事内容・勤務先・必要資格・向いている人で比較

資格や役割で分かれる主な6職種に、その担い手である「施設の介護職員」を加えて、「何をする人か」「主な勤務先」「必要な資格の有無」「向いている人」の4点で並べた比較表です。各職種の詳しい中身は、この後のセクションで一つずつ解説します。看護師など医療系の関連職種は、表の下の「関連職種」で別途ふれます。

職種何をする人か主な勤務先必要な資格向いている人
介護職員(施設)※資格区分ではなく施設介護の総称食事・入浴・排せつ介助など日々の生活支援特養・老健・有料老人ホーム・デイなど無資格・未経験から可未経験から現場で動きながら覚えたい人
ホームヘルパー(訪問介護員)利用者宅で身体介護・生活援助を1対1で提供訪問介護事業所初任者研修以上が原則必須家庭的な1対1の関わりを大事にしたい人
介護福祉士介護の専門職。現場のリーダーや指導も担う介護施設・事業所全般国家資格(名称独占)専門性を高めて長く働きたい人
サービス提供責任者(サ責)訪問介護計画の作成・ヘルパーの管理と指導訪問介護事業所介護福祉士または実務者研修修了段取り・調整・人のまとめ役が得意な人
生活相談員利用者と施設をつなぐ相談・手続き・調整特養・デイなど社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格など相談ごとの窓口や橋渡しが好きな人
ケアマネジャーケアプラン作成と関係機関の連絡調整居宅介護支援事業所・施設公的資格(都道府県登録)計画づくりと多職種連携が得意な人
機能訓練指導員心身機能の維持・回復のための機能訓練デイ・特養・老健などPT・OT・ST・看護師など対象の資格保持者を配置専門資格を介護現場で活かしたい人

このように、無資格で入れる入口の広さと、専門資格の種類で職種は大きく分かれます。「介護職員」は資格名ではなく施設介護の総称で、その実務を介護福祉士・初任者研修修了者・無資格未経験者などが分担している点が、ほかの資格職とは性格が違うところです。次のセクションから、それぞれの「仕事内容・役割・向いている人」を一つずつ見ていきます。

3介護職員(無資格・未経験から始められる施設介護の総称)

介護職員は、特養や老健、有料老人ホーム、デイサービスなどの施設で、食事・入浴・排せつといった日々の生活援助や身体介護を担う仕事です。 厳密には特定の資格名ではなく、施設介護の実務を担う人の総称で、その担い手は介護福祉士・初任者研修修了者・無資格未経験者などさまざまです。介護の入口として最も間口が広く、施設内での介護業務には資格が法律上の必須要件ではないため、無資格・未経験からでも始められます。 働きながら初任者研修や実務者研修を取り、介護福祉士へとステップアップしていく人が多くいます。

役割としては、利用者一人ひとりの生活を支える「現場の主役」です。チームで動くため、先輩に教わりながら少しずつ覚えていけます。

向いているのは、未経験からまず現場で動いて覚えたい人、人と接する仕事にやりがいを感じる人。 体を動かす場面も多いので、こまめに体をいたわりながら長く続ける工夫も大切です。

無資格・未経験から始められる求人の探し方は『無資格・未経験から働ける介護求人』の記事で、職種ごとの給料の比べ方は『給料を知る』の記事で整理しています。気になる施設の働き方や条件は、今後は条件で検索して自分で比べられるようになります。まずは気になる点を問い合わせフォームから運営に確認できます(確認できるのはサービスの使い方や掲載に関する一般的な内容です)。

4ホームヘルパー(訪問介護員)|利用者宅で1対1で支える

ホームヘルパー(訪問介護員)は、利用者の自宅を訪ね、身体介護(入浴・排せつ・食事の介助など)や生活援助(掃除・調理・買い物など)を1対1で提供する仕事です。 施設介護との大きな違いは、身体介護を含む訪問介護に従事するには、原則として介護職員初任者研修(合計130時間の講義・演習)以上の研修修了が必要な点です。新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにより一時的に認められていた無資格者の従事は2024年(令和6年)3月31日で終了し、現在は研修修了が原則必須に戻っています(出典:厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について」(通知)。介護職員初任者研修課程=合計130時間。臨時的取扱いの原則廃止は介護保険最新情報Vol.1213(令和6年3月15日))。

役割は、利用者の暮らしに寄り添い、その人らしい生活を在宅で続けられるよう支えることです。一人で訪問する時間が中心なので、自分で考えて動く力も求められます。

向いているのは、家庭的な1対1の関わりをじっくり大事にしたい人、利用者の生活全体に伴走したい人です。

より詳しい一日の流れや大変さは『ホームヘルパーの仕事内容ときつさ』の記事で解説しています。入口となる初任者研修については『資格取得・キャリア』の記事をご覧ください。

5介護福祉士(介護を専門に担う職種で唯一の国家資格・名称独占)

介護福祉士は、介護を専門に担う職種としては唯一の国家資格です(看護師や理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は医療・リハビリ系の国家資格で、介護とは領域が異なります)。 根拠は「社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)」で、第2条第2項に「介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、…心身の状況に応じた介護…を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うことを業とする者」と定義されています(出典:e-Gov法令検索 社会福祉士及び介護福祉士法 第2条第2項)。試験合格または養成施設修了後、登録センターへの登録を受けて資格を取得します。

ここで正確に押さえたいのが、介護福祉士は「名称独占」であって「業務独占」ではないという点です。つまり、資格がなくても施設での介護業務自体は行えます。一方で、登録を受けていない人が「介護福祉士」という名称を使うことは法律で認められていません(社会福祉士及び介護福祉士法 第48条第2項)。この名称使用制限に違反した場合は、同法第53条で30万円以下の罰金が定められています(出典:e-Gov法令検索 社会福祉士及び介護福祉士法 第48条第2項・第53条)。詳しい適用条件は条文や試験センターの公式情報をご確認ください。

役割は、確かな知識と技術にもとづく介護の実践に加え、現場のリーダーや、後輩・他職種への指導です。

向いているのは、専門性を高めて介護を長く続けたい人、現場をまとめる立場を目指したい人です。 仕事内容や一日の流れは『介護福祉士の仕事内容と1日の流れ』、受験資格や取り方は『介護福祉士の受験資格と取り方』の記事へどうぞ。

6サービス提供責任者(サ責)|訪問介護の現場をまとめる

サービス提供責任者(サ責)は、訪問介護事業所に置かれる役職で、訪問介護計画の作成やヘルパーの管理・指導を担います。 いわば訪問介護の現場をまとめる司令塔です。

資格要件は、現在は介護福祉士、または介護福祉士実務者研修の修了者が中心です。かつて要件とされていた旧ホームヘルパー1級・介護職員基礎研修は、新規取得が廃止され実務者研修に一本化されました(これらを廃止前に修了済みの人は、経過措置により引き続きサ責として従事できる場合があります)。配置基準は利用者40人またはその端数を増すごとに1人以上で、一定の要件を満たせば利用者50人につき1人へ緩和される仕組みもあります(出典:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準・平成11年厚生省令第37号 第5条第2項。50人への緩和は令和6年度介護報酬改定)。

役割は、利用者ごとの計画づくり、ヘルパーのシフト調整や同行指導、関係者との連絡など、現場が滞りなく回るための段取り全般です。

向いているのは、段取りや調整、人のまとめ役が得意な人、現場経験を活かして一歩進んだ役割に挑戦したい人です。

詳しい仕事の中身は『サービス提供責任者(サ責)の仕事とは』の記事で解説しています。

7生活相談員|利用者と施設をつなぐ相談・調整役

生活相談員は、特別養護老人ホームやデイサービスなどで、利用者と施設をつなぐ相談・手続き・関係機関との調整を担う仕事です。 入退所の相談、家族との連絡、ケアマネや医療機関との橋渡しなど、人と人をつなぐ役割が中心です。

資格要件は、原則として社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格のいずれかです。ここで注意したいのは、社会福祉主事任用資格は国家資格ではなく「任用資格」である点です。大学等で指定科目を3科目以上履修して卒業するなどで取得できます。自治体によっては介護福祉士やケアマネジャー、一定の実務経験でも認められる場合があり、要件は地域ごとに違うため、最新の基準は各自治体・公式情報で確認するのが確実です(出典:指定介護老人福祉施設・指定通所介護等の運営基準(厚生労働省令)/厚生労働省「社会福祉主事任用資格の取得方法」。配置基準は各自治体の運営基準資料も参照)。

向いているのは、相談ごとの窓口や人の橋渡しが好きな人、現場と家族・関係機関の間に立って調整するのが得意な人です。

仕事内容と必要資格の詳細は『生活相談員の仕事内容と必要資格』の記事へどうぞ。

8ケアマネジャー(介護支援専門員)|ケアプランを作る専門職

ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護保険法(平成9年法律第123号・2000年施行)に位置づけられた専門職で、要介護者などの相談に応じてケアプラン(介護サービス計画)を作成し、サービス事業者や関係機関との連絡調整を行います。 「どんな支援を、どの事業者から受けるか」という設計図を描く役割です。

資格は都道府県に登録・管理される公的資格です。保健医療福祉分野での実務経験5年以上などの要件を満たした人が、介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、研修を修了して都道府県に登録し、介護支援専門員証の交付を受けることで業務に就けます(出典:介護保険法(平成9年法律第123号)/厚生労働省「介護職員・介護支援専門員」)。介護福祉士のような国家資格とは根拠が異なる点に注意してください。

向いているのは、計画づくりと多職種の連携が得意な人、利用者の生活全体を見渡して段取りするのが好きな人です。

仕事内容と一日の流れは『ケアマネの仕事内容と1日のスケジュール』、受験資格や試験は『ケアマネの受験資格と試験の取り方』の記事へ。介護福祉士からケアマネへ進むキャリアの順番は『介護職のキャリアパスと役職の上り方』で整理しています。

9機能訓練指導員|専門資格を活かして機能訓練を担う

機能訓練指導員は、利用者の心身機能の維持・回復のための機能訓練(リハビリ的なプログラム)を担う職種です。 デイサービスや特養・老健などに配置されます。専任の独立資格ではなく、対象となる資格を持つ人が機能訓練指導員として配置される仕組みです。

配置できるのは、理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)・看護師(准看護師含む)・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師に、平成30年度(2018年度)介護報酬改定で追加された、一定の実務経験(他に機能訓練指導員を配置した事業所で6か月以上の機能訓練指導に従事した経験)を持つ「はり師・きゅう師」を加えた資格保持者です(出典:厚生労働省 平成30年度介護報酬改定/関連告示・通知。はり師・きゅう師は「他に機能訓練指導員を配置した事業所で6か月以上機能訓練指導に従事した経験」が要件)。

向いているのは、こうした専門資格を介護の現場で活かしたい人、利用者の「できる」を増やす関わりにやりがいを感じる人です。 なれる資格と仕事の詳細は『機能訓練指導員になれる資格と仕事』の記事へどうぞ。

10関連職種:介護施設で連携する看護師(看護職員)

ここまでの主な職種に加え、介護の現場では医療系の関連職種とも日々連携します。なかでも身近なのが介護施設の看護師(看護職員)です。本記事の主な職種カウントには含めませんが、現場理解のために整理します。

介護施設の看護師(看護職員)は、看護師(准看護師を含む)の国家資格を持ち、入所者の健康管理を中心に、医療と生活の橋渡しを担います。 バイタルチェック・服薬管理・処置に加え、医師の指示の下での点滴・経管栄養・喀痰吸引などの医療的ケア、急変時の応急処置を行い、特養などでは看取り(ターミナルケア)も担当します(出典:保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)/指定介護老人福祉施設の人員基準・平成11年厚生省令第39号)。

配置面では、特養では介護職員と看護職員を合わせて入所者3対1以上で配置するほか、規模に応じた看護職員の配置が定められています(指定介護老人福祉施設の人員基準・平成11年厚生省令第39号)。

向いているのは、医療の知識や経験を「暮らしの場」で活かしたい人、利用者と長く関わりながら最期まで支えたい人です。 看護職は本サイトの「職種を知る」カテゴリの主対象(介護士主軸)ではないため、本記事内での紹介に留めています。

11職種を知ったあとの動線:給料・資格取得・働き方へ

職種の違いがつかめたら、次は気になるテーマへ進みましょう。この記事はあくまで「俯瞰」の入口なので、深掘りはそれぞれの専門記事に分けています。

  • 給料が気になる方:金額は『介護職の給料を職種・施設で比較一覧』など『給料を知る』の記事へ。職種別・施設別の賃金は公的統計で確認できます。本記事では金額の詳細には立ち入りません。最新の正確な額は各自治体・公式統計でご確認ください。
  • 資格の取り方を知りたい方:『介護資格の種類と取得の順番一覧』『初任者研修の費用・期間・取り方』『介護福祉士の受験資格と取り方』など『資格取得・キャリア』の記事へ。資格の取得手順や費用はそちらにまとめています。
  • 働き方で選びたい方:『介護の働き方と勤務形態の選び方』など『働き方で選ぶ』の記事へ。夜勤なし・日勤のみ・正社員/パートの違いなどを整理しています。
  • 施設の種類で選びたい方:『介護施設の種類と働き方の違い一覧』で、特養・老健・有料・デイなどの違いを比べられます。

人材不足が続くなか(不足感65.2%・令和6年度介護労働実態調査)、自分に合う職種・働き方を落ち着いて選ぶことが、長く働くコツです。

介護おしごとさーちは、職種や条件で求人を検索して、自分で比較・整理できるサービスです(条件での絞り込み検索は今後拡充していきます)。 特定の求人をこちらから紹介・あっせんすることはしていません。まずは気になる点を問い合わせフォームから運営に確認できます(確認できるのはサービスの使い方や掲載に関する一般的な内容です)。納得して選ぶための材料としてご活用ください。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

資格や役割で分かれる主な職種は大きく6つです。ホームヘルパー(訪問介護員)、介護福祉士、サービス提供責任者(サ責)、生活相談員、ケアマネジャー、機能訓練指導員に分かれます。これらの実務を施設の現場で担うのが「介護職員」(資格区分ではなく施設介護の総称)で、ほかに看護師など医療系の職種とも連携します。

A.

特養やデイなど施設で働く「介護職員」は、無資格・未経験から始められます(施設の介護業務に資格は法律上の必須要件ではないため)。一方、利用者宅を訪ねるホームヘルパー(訪問介護員)は、身体介護を含む訪問介護に従事するには原則として介護職員初任者研修(合計130時間)以上の修了が必要です(厚生労働省「介護員養成研修の取扱細則について」)。無資格者の従事を一時的に認めていたコロナ禍の臨時的取扱いは2024年(令和6年)3月31日で原則廃止されています。

A.

介護福祉士は介護の実践と指導を担う「国家資格」で、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)に基づきます。ケアマネジャー(介護支援専門員)は介護保険法(平成9年法律第123号)に位置づけられ、ケアプランの作成と関係機関の連絡調整を担う「都道府県登録の公的資格」です。ケアマネは実務経験5年以上などを経て、実務研修受講試験に合格し研修・登録を行う必要があります。

A.

介護福祉士は「名称独占」であって「業務独占」ではないため、資格がなくても施設での介護業務自体は行えます。ただし、登録を受けていない人が「介護福祉士」という名称を使うことは法律で認められていません(社会福祉士及び介護福祉士法 第48条第2項)。名称使用制限に違反した場合は同法第53条で30万円以下の罰金が定められています。詳しい適用条件は条文・公式情報をご確認ください。

A.

原則として社会福祉士・精神保健福祉士・社会福祉主事任用資格のいずれかが必要です。社会福祉主事任用資格は国家資格ではなく「任用資格」で、大学等で指定科目を3科目以上履修して卒業するなどで取得できます(厚生労働省「社会福祉主事任用資格の取得方法」)。自治体によっては介護福祉士やケアマネ、一定の実務経験でも認められる場合があるため、最新の基準は各自治体・公式情報で確認してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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