介護福祉士の仕事内容は、大きく①食事・入浴・排せつなどの身体介護、②掃除・洗濯・調理などの生活援助、③利用者やその家族への介護に関する指導・相談、④医師の指示のもとで行う喀痰吸引(かくたんきゅういん)等の医療的ケア、の4つに整理できます。 これは介護福祉士という資格の法律上の定義から読み取れる業務の柱です。
根拠は「社会福祉士及び介護福祉士法」第2条第2項です。介護福祉士は『専門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につき心身の状況に応じた介護(喀痰吸引等を含む)を行い、並びにその者及びその介護者に対して介護に関する指導を行うこと』を業とする者、と定められています(出典:厚生労働省 法令データ「社会福祉士及び介護福祉士法」第2条第2項、昭和62年法律第30号/条文確認2026年6月時点)。条文からは、介護福祉士の中心が『介護』と『介護に関する指導』であることがわかります。
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