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介護おしごとさーち

1結論:介護福祉士の受験ルートは4つ。働きながらなら「実務経験+実務者研修」が代表的

介護福祉士の受験資格は、大きく4つのルートに分かれます。①実務経験ルート(実務経験+実務者研修の修了)、②養成施設ルート、③福祉系高校ルート、④EPA(経済連携協定)ルートです。 このうち、すでに介護の現場で働いている方・働きながら国家資格を目指す方にとって代表的なのが①実務経験ルートです(出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「資格取得ルート図」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html 2026年6月26日取得。ルート別の利用割合・人数を示す統計ではなく、受験4ルートの区分の出典です)。

実務経験ルートで受験するには、2つの条件をどちらも満たす必要があります。1つは実務経験で「従業期間3年以上(1,095日以上)かつ従事日数540日以上」、もう1つは介護福祉士実務者研修(450時間)の修了です。 試験センターも「実務経験3年以上だけでは受験できません」と公式に注記しています。つまり「3年働けば自動的に受けられる」わけではなく、出勤日数の要件と研修の修了がそろってはじめて受験資格が整います(出典:社会福祉振興・試験センター「資格取得ルート図」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html /「受験資格:実務経験+実務者研修」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08.html 2026年6月26日取得)。

試験は年1回・1月の筆記試験です。直近の第38回(令和8年=2026年1月実施)は、受験者数78,469人・合格者数54,987人・合格率70.1%でした。受験手数料は18,380円です(出典:厚生労働省「第38回介護福祉士国家試験合格発表について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71070.html /「第38回介護福祉士国家試験の施行について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59060.html 2026年6月26日取得)。

この記事は「資格取得・キャリア」カテゴリの子記事で、軸を「受験資格・取り方」だけに絞っています。介護福祉士の仕事内容や年収、実務者研修の費用・期間の細目には踏み込みません。なお介護おしごとさーちは、介護求人の掲載・検索を提供するサービスです。特定の方に特定の求人や資格スクールをご紹介・あっせんすることはしません。どのルートでいつ資格を取るかを決める主役は、いつもあなたご自身です。

2介護福祉士とは?介護職で唯一の国家資格・名称独占

介護福祉士は、介護職で唯一の国家資格です。社会福祉士及び介護福祉士法に基づく「名称独占」の資格で、登録をして初めて「介護福祉士」と名乗れます。 同法第2条第2項は介護福祉士を「第四十二条第一項の登録を受け、介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて…心身の状況に応じた介護を行い…ことを業とする者」と定義し、第48条第2項は「介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を使用してはならない」と定めています(出典:e-Gov法令検索「社会福祉士及び介護福祉士法」昭和62年法律第30号 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030/ /e-Govは画面描画型のため、条文本文は厚生労働省法令データベース https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82021000&dataType=0&pageNo=1 でも確認できます。2026年6月26日取得)。

ここで大切なのは、資格がなくても介護の仕事に就くこと自体はできるという点です。無資格・未経験でも介護職として働けます。「介護福祉士」という名称を名乗るために登録が必要、という位置づけだと理解してください。

もう一つ押さえておきたいのは、合格と登録は別だということです。国家試験に合格しただけでは「介護福祉士」を名乗れません。 合格後に介護福祉士登録簿への登録手続きを行ってはじめて、正式に名乗れるようになります(出典:同法第2条第2項・第42条第1項)。

なお本記事は「受験資格と取り方」に専念します。介護福祉士の仕事内容や給料・年収の目安は、それぞれ専門の記事(資格取得・キャリアカテゴリ内)で順次公開予定です。本文では受験資格・取り方のみを扱います。

3受験資格の4ルートを比較|実務経験・養成施設・福祉系高校・EPA

介護福祉士国家試験の受験ルートは4つです。働きながら目指す方の代表的なルートが「実務経験ルート」です。 まず全体像を比較表で見渡してください。各ルートの法的根拠は社会福祉士及び介護福祉士法 第40条第2項各号で、細目は試験センターの各ページで定められています。

受験ルート対象となる人・必要なこと細目の確認先
①実務経験ルート実務経験(従業期間3年以上=1,095日以上 かつ 従事日数540日以上)+実務者研修(450時間)の修了。働きながら目指す人の代表的なルート試験センター k_08.html / Q&A
②養成施設ルート文部科学大臣・厚生労働大臣の指定校、または都道府県知事の指定養成施設で必要な知識と技能を修めて卒業試験センター k_05.html / 養成施設協会
③福祉系高校ルート所定の福祉系高校・特例高校で必要な科目を履修して卒業試験センター(福祉系高校のページ)
④EPA(経済連携協定)ルートインドネシア・フィリピン・ベトナムのEPA介護福祉士候補者試験センター k_06.html / JICWELS

(出典:社会福祉振興・試験センター「資格取得ルート図」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html /「受験資格:養成施設」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_05.html /「受験資格:EPA(経済連携協定)」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_06.html 2026年6月26日取得)

各ルートの注意点を補足します。養成施設ルートは「指定校・指定養成施設で必要な知識と技能を修めて卒業した方」が対象ですが、修業年限の細目や国家試験義務付けの経過措置については上記ページに記載がないため、本記事では断定せず、最新の扱いは試験センターや養成施設協会でご確認ください、とだけお伝えします。EPAルートはインドネシア人・フィリピン人・ベトナム人のEPA介護福祉士候補者が対象で、第37回(令和6年度)試験より実技試験が廃止され筆記試験のみとなりました。細目は国際厚生事業団(JICWELS)から案内されます(出典:試験センター k_06.html。原文も「第37回(令和6年度)試験より実技試験を廃止」と記載)。

この先のセクションでは、最も該当者の多い実務経験ルートを最重要章として深掘りします。

4実務経験ルートの要件①|「従業期間1,095日以上 かつ 従事日数540日以上」の意味

実務経験ルートの実務経験は、「従業期間3年以上(1,095日以上)」かつ「従事日数540日以上」の両方を満たす必要があります。 試験実施年度の3月31日までに、実務経験の対象となる施設(事業)・職種でこの両方を満たすことが条件です(出典:社会福祉振興・試験センター「よくあるご質問」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/qa/q_a_all.html 2026年6月26日取得)。

ここで誤解しやすいのが、「従業期間」と「従事日数」は別の概念だという点です。試験センターは次のように定義しています。

  • 従業期間:実務経験の対象となる施設(事業)・職種で在職した期間。産休・育休・病休などの休職期間も含みます。
  • 従事日数:従業期間のうち、実際に介護等の業務に従事した日数(出勤日数)。休暇・欠勤・出張・研修など、実際に介護業務に従事しない日数は含みません。

つまり、「3年間在職した(従業期間1,095日以上)」だけでは足りず、その中で実際に介護業務に出勤した日数が540日以上ある必要があります。 たとえば在職はしていても勤務が週数日でずっと少ない、長期の休職が重なった、といった場合は、従業期間は満たしても従事日数540日に届かないことがあり得ます。試験センターも公式に「実務経験3年以上だけでは受験できません」と注記しています(出典:試験センター「資格取得ルート図」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html 2026年6月26日取得)。

自分の在職期間が要件を満たすかは、試験センターの「従業期間計算表」で試算できます。 ただしこの計算表で計算できるのは従業期間(1,095日以上)のみで、従事日数(540日以上)は計算できません。従事日数は勤務先発行の証明書で確認する別概念だと覚えておいてください(出典:試験センター「受験資格:従業期間計算表」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08_1.html 2026年6月26日取得)。受験を考え始めたら、まずこの計算表で自分の従業期間を確認しておくと安心です。

5実務経験ルートの要件②|実務経験になる職場・職種とならない職種

実務経験ルートでは「どこで・どの職種で働いたか」が要件を満たすかどうかを左右します。 介護職として働けば自動的にすべてカウントされるわけではなく、対象となる分野・職種が決まっています(出典:社会福祉振興・試験センター「受験資格:実務経験の範囲」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09.html 2026年6月26日取得)。

実務経験の対象となる分野は、児童分野、障害者分野、高齢者分野(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・通所介護など)、その他(救護施設・病院・診療所など)です。

対象となる職種は、介護職員・介護従事者・介助員・訪問介護員(ホームヘルパー)・看護補助者など、主たる業務が介護等であるものです。

一方で、実務経験の対象外となる職種もあります。生活相談員・支援相談員・医師・看護師・理学療法士・作業療法士・事務員・介護支援専門員(ケアマネ)・調理員・警備員・運転手などは、たとえ同じ介護施設で働いていても、原則として実務経験にはカウントされません(出典:試験センター「受験資格:実務経験の範囲」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09.html 2026年6月26日取得)。

どんな分野・職種が実務経験の対象になるかは、上記の試験センターの基準でご自身で確認できます。介護おしごとさーちは、施設形態や職種などの条件で介護求人をご自身で検索・比較できる「場」を提供するサービスです(条件での絞り込み検索は順次拡充予定で、現在、求人データは準備中です)。特定の求人が実務経験に該当するかどうかをこちらから判定したり、特定の求人をご紹介・あっせんすることはしません。確実な判定は、各求人の職種・業務内容を確認のうえ、試験センターの基準やお勤め先・応募先にご確認ください。

6実務経験ルートの要件③|実務者研修(450時間)の修了が必須

実務経験ルートで受験するには、実務経験に加えて「介護福祉士実務者研修」の修了が必須です。 これは平成28年度(第29回)試験から要件化されました。実務経験だけでは受験できず、研修の修了とセットで受験資格が整います(出典:社会福祉振興・試験センター「受験資格:実務経験+実務者研修」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08.html 2026年6月26日取得。原文に「平成28年度(第29回)試験から…『実務者研修』の修了が必要になりました」と記載)。

実務者研修は総時間数450時間・研修期間は原則6か月以上で、医療的ケア(喀痰吸引等)を含むのが特徴です(出典:実務者研修450時間・原則6か月以上=近畿厚生局「介護福祉士実務者研修に関するよくあるご質問Q&A」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/faq/yousei.html 2026年6月26日取得)。

すでに介護職員初任者研修を修了している場合は、受講時間が短縮されます。厚生労働省(社会保障審議会 介護給付費分科会 第158回)資料の解説では、初任者研修の修了で130時間が免除され、実務者研修の修了には残り320時間のカリキュラムを受講する必要があると説明されています(出典:厚生労働省 社保審-介護給付費分科会 第158回 参考資料「介護に関する資格等について」(石川労働局掲載) https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/001790771.pdf 2026年6月26日取得。同資料Q&Aに「初任者研修の修了で130時間が免除されますが、実務者研修を修了するためには、320時間のカリキュラムを改めて受講しなければなりません」と明記)。

なお、実務者研修のほかに、介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修(3号研修を除く)を修了している場合も受験資格となります(出典:試験センター k_08.html)。

実務者研修の受講料には公定価格がなく、スクール・地域・コースによって幅があります。 そのため本記事では金額や最短取得期間の断定はせず、「目安は各実施機関で要確認」とだけお伝えします。費用や取得期間の具体的な目安、保有資格による免除の細目は、専門記事(実務者研修の費用と取得期間/順次公開予定)で扱います。自治体や勤務先のキャリアアップ支援が使える場合もあり得ますが、特定スクールへの斡旋はしません。最新の制度・支援は各実施機関やお住まいの自治体でご確認ください。

7取り方の流れ|申込→筆記試験→合格発表→登録

介護福祉士の取り方は、申込(8〜9月)→筆記試験(翌1月)→合格発表(3月)→登録、という年間の流れになります。 試験は年1回です。第38回を例にスケジュールを見てみましょう。

  • 受験申込受付期間:令和7年8月6日〜9月5日(郵送・インターネット共通)
  • 筆記試験日:令和8年(2026年)1月25日
  • 合格発表:令和8年(2026年)3月16日
  • 受験手数料:18,380円

(出典:厚生労働省「第38回介護福祉士国家試験の施行について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59060.html 2026年6月26日取得)

試験の出題は3つのパートに分かれています。パートA(人間の尊厳と自立/介護の基本/社会の理解/人間関係とコミュニケーション/コミュニケーション技術/生活支援技術)、パートB(こころとからだのしくみ/発達と老化の理解/認知症の理解/障害の理解/医療的ケア)、パートC(介護過程/総合問題)です(出典:同上)。

申込時には、勤務先が発行する実務経験証明書が必要です。複数の事業所で働いた経験を合算する場合は、それぞれの事業所から証明書を取得します。また、試験実施年度の3月31日までに要件を満たす見込みがあれば、「実務経験見込み」「実務者研修修了見込み」として申し込めます(出典:試験センター「受験資格:実務経験+実務者研修」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08.html 2026年6月26日取得)。

合格後は介護福祉士登録簿への登録を行います。前述のとおり、登録をして初めて「介護福祉士」を名乗れます(名称独占/社会福祉士及び介護福祉士法 第48条第2項)。受験手数料18,380円は第38回時点の額であり、次回以降は変わる可能性があるため、最新の手数料・日程は必ず一次情報でご確認ください。

8直近の試験データとパート合格(合格パートの受験免除)制度(第38回・2026年1月)

直近の第38回介護福祉士国家試験(令和8年=2026年1月実施)は、受験者数78,469人・合格者数54,987人・合格率70.1%でした(出典:厚生労働省「第38回介護福祉士国家試験合格発表について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71070.html 2026年6月26日取得)。なお、前回の第37回の合格率は78.3%でした(出典:厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54923.html 2026年6月26日取得)。合格率は回によって変動するもので、本記事では低下の原因を断定はしません。

近年の大きな変更が「パート合格(合格パートの受験免除)」制度です。試験はA・B・Cの3パートに分かれており、合格したパートは翌年・翌々年まで受験が免除されます。 その期間に再受験する場合は、全パートを受験するか、不合格だったパートのみを受験するかを選べます。第38回のパート別合格者数は、Aパート3,935人・Bパート1,509人・Cパート6,181人でした(出典:厚生労働省「第38回介護福祉士国家試験合格発表について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71070.html 2026年6月26日取得)。

この制度の趣旨は人材確保です。2024年公表の第9期介護保険事業計画に基づく推計では、2040年度までに新たに約57万人の介護職員が必要であるとされており、受験しやすい仕組みとしてパート合格が導入されました(出典:厚生労働省「介護福祉士国家試験におけるパート合格(合格パートの受験免除)の導入について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/index_00002.html 2026年6月26日取得。同ページに「2040年度までに新たに約57万人の介護職員が必要であるとされています」と記載)。

働きながら段階的に受験したい方にとっては、合格したパートを翌年・翌々年まで持ち越せる仕組みです。ただし、いつの試験から適用されるか・有効期間・運用の細目は、厚生労働省・試験センターの最新情報で必ずご確認ください(制度の効果や難易度への影響を断定するものではありません)。多くの古い解説記事はこの制度や旧来の合格率のままになっているため、最新の一次情報で確認することをおすすめします。

9無資格・未経験から介護福祉士を目指す道すじと、自分で求人を探すには

無資格・未経験から介護福祉士を目指す場合の道すじは、まず介護の現場に就いて実務経験を積み、並行して実務者研修を修了し、実務経験ルートで受験する、という流れが分かりやすいです。 資格がなくても介護の仕事には就けるため、「働きながら資格を取る」ことが現実的な選択肢になります。

その際に意識したいのが、ここまで見てきた実務経験の要件です。 実務経験としてカウントされるのは、特養・老健・通所介護や障害・児童分野などの対象施設で、介護職員・訪問介護員・介助員などとして介護業務に従事した経験です(出典:社会福祉振興・試験センター「受験資格:実務経験の範囲」 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09.html 2026年6月26日取得)。一般論として、どんな職場・職種が実務経験の対象になるかは、この試験センターの基準でご自身で確認できます。

介護おしごとさーちは、職種や施設形態などの条件で介護求人を検索し、ご自身で比較・整理できる「場」を提供するサービスです(条件での絞り込み検索は順次拡充予定。現在、求人データは準備中です)。 当サービスが行うのは検索・比較の場の提供までで、特定の求人をご紹介・あっせん・推薦することはしません。運営に確認できる範囲はサービスの使い方など一般的な事項に限られ、特定の求人が実務経験に該当するか等の個別判定は行いません。資格要件の確実な判定は、試験センターの基準やお勤め先・応募先にご確認ください。求人掲載の開始は順次お知らせしていきます。

資格全体の取得の順番(初任者研修→実務者研修→介護福祉士→ケアマネ)や、実務者研修の費用・期間、介護福祉士の仕事内容・年収の目安については、同じ「資格取得・キャリア」カテゴリの関連記事で順次公開していきます(本記事では受験資格・取り方のみを扱いました)。受験資格を満たすか、どの順で取るかを納得して決める材料として、本記事の一次情報をご活用ください。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

受験ルートは実務経験・養成施設・福祉系高校・EPAの4つです。働きながらなら実務経験ルートが代表的で、「実務経験(従業期間3年以上=1,095日以上 かつ 従事日数540日以上)」と「介護福祉士実務者研修(450時間)の修了」の両方が必要です。(出典:社会福祉振興・試験センター https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html / https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_08.html 2026年6月26日取得)

A.

いいえ、3年の在職だけでは受験できません。在職期間(従業期間)が1,095日以上でも、実際に介護業務に出勤した日数(従事日数)が540日以上なければ要件を満たさず、従業期間と従事日数は別の概念です。試験センターも「実務経験3年以上だけでは受験できません」と注記しています。(出典:社会福祉振興・試験センター よくあるご質問 https://www.sssc.or.jp/kaigo/qa/q_a_all.html /資格取得ルート図 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html 2026年6月26日取得)

A.

特養・老健・通所介護などの高齢者分野や障害・児童分野などの対象施設で、介護職員・訪問介護員・介助員・看護補助者などとして介護業務に従事した経験が対象です。一方、生活相談員・看護師・理学療法士・事務員・介護支援専門員などは、同じ施設で働いても原則として対象外です。(出典:社会福祉振興・試験センター 受験資格:実務経験の範囲 https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09.html 2026年6月26日取得)

A.

年1回・1月の筆記試験です。第38回は令和8年(2026年)1月25日に実施され、受験手数料は18,380円、申込は令和7年8月6日〜9月5日でした。試験はA・B・Cの3パート構成です。最新の日程・手数料は必ず一次情報でご確認ください。(出典:厚生労働省 第38回介護福祉士国家試験の施行について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59060.html 2026年6月26日取得)

A.

試験をA・B・Cの3パートに分け、合格したパートは翌年・翌々年まで受験が免除される仕組みです。その期間の再受験では、全パートか不合格パートのみかを選べます。働きながら段階的に受験しやすくする制度で、適用回や有効期間の細目は最新情報でご確認ください。(出典:厚生労働省 第38回合格発表について https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71070.html /パート合格の導入について https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi1/index_00002.html 2026年6月26日取得)

A.

いいえ、合格しただけでは名乗れません。合格後に介護福祉士登録簿への登録を行ってはじめて「介護福祉士」を名乗れます。名称独占の国家資格で、登録を受けていない人はこの名称を使用できません。(出典:社会福祉士及び介護福祉士法 第2条第2項・第48条第2項 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000030/ /条文本文は厚労省法令DB https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82021000&dataType=0&pageNo=1 でも確認可。2026年6月26日取得)

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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