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介護おしごとさーち

1結論:ケアマネの受験資格は「指定の法定資格に基づく業務 または 相談援助業務」に通算5年以上・900日以上の実務経験

ケアマネ(介護支援専門員)になるための受験資格は、①医師・看護師・介護福祉士などの指定された法定資格に基づく業務、または ②一定の相談援助業務に、通算5年以上かつ従事日数900日以上たずさわった実務経験です。 現行制度では、いずれかの受験資格を満たす必要があり、純粋な無資格・未経験のままでは受験対象になりません(出典:厚生労働省「『介護支援専門員実務研修受講試験の実施について』の一部改正について」平成27年2月12日付け 老発0212第2号 / https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0780&dataType=1&pageNo=1 、現行の受験資格枠組み)。ご自身の職歴が②の相談援助業務ルートに当たるかは、受験する都道府県の受験要項でご確認ください。

もう一つ押さえておきたいのは、「ケアマネ試験」は資格そのものの一発試験ではないということです。正式名称は「介護支援専門員実務研修受講試験」で、その名のとおり受かったあとに実務研修を受けるための入口にあたります。全体の取り方を一段落でまとめると、こうなります。実務経験5年・900日を満たす → 実務研修受講試験に出願(例年10月・年1回)→ 合格 → 介護支援専門員実務研修を修了 → 都道府県知事に登録して介護支援専門員証の交付を受ける。 ここまでそろって、はじめて「ケアマネ」と名乗って働けます。

この記事は「資格取得・キャリア」カテゴリの子記事です。軸は「受けられる条件(受験資格)」と「その数え方・取り方の手順」に絞ります。試験の勉強法や合格点の細目、介護福祉士そのものの取り方には深入りせず、必要な箇所で別記事へご案内します。なお介護おしごとさーちは、介護求人の掲載・検索を提供するサービスです。特定の方に特定の資格や求人をあっせん・推薦することはしません。受けるかどうか、どの順で目指すかを決める主役は、いつもあなたご自身です。資格の全体像と取得の順番は、親記事の介護資格の種類と取得の順番一覧(準備中)で地図のように見渡せます。

2ケアマネの受験資格は2ルート:法定資格ルートと相談援助業務ルート

受験資格は大きく2つのルートに分かれます。どちらを通っても「通算5年以上 かつ 900日以上」という実務経験の数値要件は共通です。

(A) 法定資格ルートは、指定された国家資格などに基づく業務に従事した期間で要件を満たす道です。対象となる資格は、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士を含む)、精神保健福祉士の21種です(出典:厚生労働省 老発0212第2号 平成27年2月12日 / https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0780&dataType=1&pageNo=1 )。これらの資格を持ち、その資格に基づく業務に通算5年・900日たずさわっていれば、受験資格の対象になります。

(B) 相談援助業務ルートは、上記の法定資格に当てはまらない場合でも、通知の別紙で定められた相談援助業務(生活相談員・支援相談員・相談支援専門員・主任相談支援員などの特定の職種・施設での業務)に通算5年・900日従事していれば受験できる道です(出典:同 老発0212第2号)。自分の職歴がどちらのルートに当たるかは、施設の種類や職種名で細かく決まっているため、最終的には受験する都道府県の受験要項で確認するのが確実です。

実態として、合格者の多くは介護福祉士です。第28回試験(令和7年度)では、合格者12,961人のうち介護福祉士が64.1%(8,310人)を占めました(出典:厚生労働省「第28回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」 / https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187425_00013.html 、令和7年度試験)。介護現場で介護福祉士として働き、実務経験を積んでからケアマネを目指す――これが最も多い道すじだと数字が示しています。介護福祉士そのものの取り方は別記事の介護福祉士の受験資格と取り方(準備中)で扱います。

3「通算5年・900日」の数え方は?パート・複数職場でも通算できる

実務経験の「通算5年以上 かつ 900日以上」は、フルタイムでなくても、また1か所で連続していなくても積み上げられます。 ここは多くの方が不安に思うところなので、考え方を整理します。

まず「従事日数」でカウントするため、パート・非常勤でも、実際にその業務に従事した日は1日として数えられます。 また、複数の職場での経験を通算することも考え方の基本です。たとえばA施設で介護福祉士として3年、B事業所で2年、といった形で合算して「通算5年」に届けば要件に近づきます。一方で、年数(従業期間)と日数(従事日数)は両方とも満たす必要があり、「5年在籍したが従事日数が900日に届かない」ケースもあり得ます。

注意したいのは、実際に業務に従事していない期間は日数に含まれないという点です。育児休業・病気休暇・休職などで現場を離れていた期間は、その分が従事日数から外れる扱いになるのが一般的です。「在籍年数=そのまま従事日数」ではない、と覚えておいてください(これらの数え方は受験する都道府県の受験要項および老発0212第2号の別紙で定義されています。具体的な扱いは目安としてとらえ、最終確認は受験要項で行ってください / 出典:老発0212第2号 / https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0780&dataType=1&pageNo=1 )。

そして、ここが最も大切な注意点です。日数の数え方や、自分の職歴・職種が受験資格に当たるかの最終判断は、受験する都道府県の受験要項によります。 同じ職種名でも施設の種類や雇用形態で扱いが変わることがあり、全国一律の早見表で言い切れるものではありません。微妙なラインで迷ったら、自己判断で「足りない/足りる」と決めつけず、必ず受験予定の都道府県の担当課・受験要項で確認してください(出典:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「介護支援専門員」 / https://www.sssc.or.jp/shien/ 、都道府県別担当課一覧あり)。介護おしごとさーちはあっせんを行わないため、個別の合否可否を判定することはできませんが、求人の検索・比較や、運営への問い合わせフォームでの確認はご自身のペースでお使いいただけます。

4ケアマネになるまでの手順:実務経験 → 受講試験 → 実務研修 → 登録

ケアマネになるには、受験資格を満たしたうえで、試験合格と実務研修の修了をへて登録する、という決まった手順を踏みます。 試験に受かっただけでは「ケアマネ」になれない点が、ほかの資格と違うところです。

手順を順に並べると、次のとおりです。

  1. 実務経験を満たす:法定資格に基づく業務、または相談援助業務に通算5年以上・900日以上従事する(出典:老発0212第2号 平成27年2月12日 / https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0780&dataType=1&pageNo=1 )。
  2. 介護支援専門員実務研修受講試験に出願・受験する:介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、都道府県が実施する試験です。試験問題の作成と合格基準の設定は、登録試験問題作成機関である公益財団法人 社会福祉振興・試験センターが都道府県から受託しています(出典:社会福祉振興・試験センター「介護支援専門員」 / https://www.sssc.or.jp/shien/ 、2026年6月時点)。試験は例年10月に年1回、各都道府県で実施されています(直近の第28回は令和7年10月12日、次年度の第29回・東京都は令和8年10月11日。出典:厚生労働省 第28回実施状況 / https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187425_00013.html / 東京都福祉局 令和8年度試験案内 / https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shikaku/r7shikenjisshi )。
  3. 合格する:合格基準は年度・都道府県により公表されます。
  4. 介護支援専門員実務研修を修了する:合格後に受講する研修で、ケアプラン作成などの実務を学びます(研修時間は数十時間規模が目安です。具体的な時間数・日程は実施する都道府県の案内でご確認ください)。
  5. 登録・介護支援専門員証の交付:研修を修了し、都道府県知事の登録を受けて介護支援専門員証の交付を受けると、ケアマネとして実務に就けます。

つまり、「受験資格を満たす」→「試験に受かる」→「研修まで終えて登録する」の三段構えです。試験はゴールではなく、研修への入口だと押さえておくと、スケジュールを立てやすくなります。ケアマネになったあとの仕事内容や1日の流れはケアマネの仕事内容と1日のスケジュール(/guide/caremanager-shigoto)で、役職を含むキャリア全体の見取り図は別記事の介護職のキャリアパスと役職の上り方(準備中)で扱います。

5合格率と難易度:第28回は25.6%、年度ごとの変動が大きい

直近の合格率は第28回(令和7年度)で25.6%です。おおむね20%台で推移していますが、年度によって振れ幅が大きいのが特徴です。 受験資格を満たした人がどの程度受かるのか、数字を一次データで並べると傾向がつかめます。

  • 第26回(令和5年度):受験56,494人・合格11,844人・合格率21.0%(出典:厚生労働省「第27回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」(第26回・第27回の数値を掲載) / https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187425_00012.html )
  • 第27回(令和6年度):受験53,699人・合格17,228人・合格率32.1%(出典:同上 0000187425_00012.html )
  • 第28回(令和7年度):受験50,601人・合格12,961人・合格率25.6%(出典:厚生労働省「第28回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」 / https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187425_00013.html 、第28回試験日は令和7年10月12日)

このとおり、第27回の32.1%から第28回の25.6%へと、1年で大きく動いています。「合格率◯%だから簡単/難しい」と単年だけで決めつけるより、年度変動があることを前提に、過去数年の幅でとらえるのが現実的です。 試験は介護保険法に基づき都道府県が実施するため、合格基準点も年度・実施主体ごとに公表されます。最新の合格率・合格基準は、必ず厚生労働省や受験する都道府県の発表でご確認ください。

なお、合格者の職種別では介護福祉士が64.1%を占めます(第28回。出典:上記 第28回実施状況 / https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187425_00013.html )。介護現場での実務経験を土台に受験する人が多数派であることは、難易度を考えるうえでも参考になります。本記事では具体的な勉強法・テキスト選びには踏み込みません(試験対策の詳細は別途専門記事で扱う予定です)。

6費用・日程は都道府県ごとに違う:東京都・令和8年度の一例

受験手数料や試験日、申込方法は全国一律ではなく、受験する都道府県ごとに異なります。 一例として、東京都の令和8年度(第29回)の案内を挙げます。

項目東京都・令和8年度(第29回)の例
試験日令和8年10月11日
受験要項配布・申込受付令和8年6月1日〜6月30日(郵送・簡易書留)
受験手数料12,548円(問題作成事務手数料1,400円+試験手数料11,000円+郵便払込手数料148円)
合格発表令和8年11月24日予定
受験資格保健・福祉・医療分野で原則5年以上かつ900日以上の実務経験

(出典:東京都福祉局「令和8年度(第29回)東京都介護支援専門員実務研修受講試験の実施について」 / https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shikaku/r7shikenjisshi 、令和8年度試験案内)

これはあくまで東京都の一例です。手数料の金額や申込期間、提出方法(郵送のみか電子申請可かなど)は都道府県によって違います。必ず、お住まいの地域または受験する都道府県の受験要項で最新情報を確認してください。 「他県の友人がこうだったから」という前提で準備を進めると、申込期間を逃すなどの行き違いが起きやすい部分です。

また、合格後の実務研修の受講料・日程も都道府県ごとに別途定められます。試験手数料だけでなく、研修まで含めた費用・期間を見込んでおくと、計画に無理が出にくくなります。

7受験資格は今後変わる?2018年の見直しと、現在検討中の議論

ケアマネの受験資格は2018年(平成30年度試験)に一度大きく見直されており、さらに今後の改正に向けて厚生労働省の検討会で議論が続いています。 「昔は受けられた」という古い情報との混同を避けるため、経緯を一次情報で整理します。

まず過去の見直しです。平成30年度試験から、それまで対象だった介護等業務(社会福祉主事任用資格者などによる業務)が受験対象から外れ、法定資格保有者・相談援助業務経験者に限定されました。この見直しの前後で受験者数は大きく減り、平成29年度まで10万人を超えていた受験者数は、見直し後に減少して近年は5万人前後で推移しています(出典:厚生労働省 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会「中間整理(本文)」令和6年12月12日公表 / https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001352230.pdf )。

次に現在検討中の議論です。背景には、ケアマネの担い手不足があります。従事者数は平成30年度の189,754人をピークに減少傾向で、令和4年度は183,278人。今後10年以内に担い手が急減すると見込まれ、人材確保が課題とされています(出典:上記 中間整理 本文、数値は令和4年度時点)。この中間整理では、①受験対象となる国家資格の範囲を広げて新たな資格を追加し合格者を増やす方策、②現行の5年の実務経験年数について、一定の要件を満たした場合に限り見直すことの検討が、論点として示されています。

ただし、ここは慎重にお伝えします。「5年が3年になる」といった具体的な短縮年数は、中間整理の本文では確定していません。 あくまで「見直しを検討するのが適当」とされた段階です。なお、第3回検討会の配布資料に含まれる「保健・医療・福祉に関する主な資格一覧」では、現行の受験対象21資格に加えて、診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・救急救命士・公認心理師などの資格も(現行は受験対象外として)整理されています。ただしこの一覧は主要資格を網羅的に並べたもので、これらを「追加候補」として名指しで提示したものではなく、こうした資格を追加対象とするかは今後の検討事項にとどまります(出典:厚生労働省 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第3回)配布資料 令和6年6月24日 / うち「保健・医療・福祉に関する主な資格一覧」 / 資料一覧ページ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40936.html )。確定情報は、必ず厚生労働省の最新の発表でご確認ください。 いま受験を考えている方は、現行の「法定資格21種または相談援助業務+通算5年・900日」を前提に準備を進めるのが確実です。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

指定された法定資格に基づく業務、または一定の相談援助業務に、通算5年以上かつ従事日数900日以上たずさわった実務経験が必要です。年数(通算5年)と日数(900日)の両方を満たす必要があります(出典:厚労省 老発0212第2号 平成27年2月12日)。

A.

現行制度では、いずれかの受験資格(法定資格に基づく業務、または一定の相談援助業務+通算5年・900日)を満たす必要があり、純粋な無資格・未経験のままでは受験対象になりません。ご自身の職歴が相談援助業務ルートに当たるかは、受験する都道府県の受験要項でご確認ください(出典:厚労省 老発0212第2号)。

A.

介護福祉士として実務に通算5年・900日従事して受験資格を満たし、介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、実務研修を修了して登録します。第28回試験では合格者の64.1%が介護福祉士で、最も多い道すじです(出典:厚労省 第28回実施状況)。

A.

従事日数でカウントするため、パート・非常勤でも実際に従事した日は数えられ、複数職場の通算も基本的に可能です。ただし育休・休職など従事していない期間は含まれないのが一般的です。これは目安であり、最終的な可否は受験する都道府県の受験要項によります(出典:社会福祉振興・試験センター 都道府県別担当課一覧)。

A.

厚労省の検討会の中間整理(令和6年12月12日公表)で、受験対象の国家資格の追加や5年の実務経験年数の見直しが論点として検討されています。ただし『5年→3年』などの具体的な短縮は確定しておらず、最新の確定情報は厚労省の発表をご確認ください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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