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介護おしごとさーち

1ケアマネ(介護支援専門員)の仕事内容とは?利用者と介護サービスをつなぐ調整役

ケアマネジャー(ケアマネ)の仕事を一言でいうと、要介護者などの相談に応じてケアプラン(居宅サービス計画など)を作り、利用者と介護サービス事業者をつなぐ「連絡調整」と「自立支援」を担う仕事です。 「ケアマネジャー」は通称で、法律上の名称は「介護支援専門員」です。本記事ではこの両方を併記して使います。

根拠は介護保険法です。同法第7条第5項では、介護支援専門員を「要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市町村・サービス事業者・介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者」と定義しています(出典:厚生労働省 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1 、2026年6月時点)。つまりケアマネは「ケアプランを書く人」であると同時に、その実行を関係者の間で段取りする調整役でもある、というのが定義の核です。

給与の目安にも軽く触れておきます。厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」では、介護職員等処遇改善加算を取得(届出)している事業所の介護支援専門員(常勤・月給制で、令和5年9月と令和6年9月の両方に在籍している者)の平均給与額は、1か月あたり約375,410円でした(令和6年9月時点。基本給(月額)+手当+一時金(4〜9月支給額の6分の1)を含む月額の目安で、年収ではありません。出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」/ https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/24/index.html )。これはあくまで加算取得事業所の在籍者を対象とした目安で、事業所・雇用形態・加算の取得状況で変わります。職種別・年収換算の比較は、給料の親記事『介護職の給料を職種・施設で比較一覧』で扱います。

この記事は「職種を知る」カテゴリの子記事です。軸は「仕事内容」「1日・1か月の流れ」「居宅と施設の違い」に絞り、受験資格や試験の取り方、年収の詳しい金額には深入りしません。介護の職種全体を見比べたい方は、親記事『介護の職種一覧と仕事内容の違い』(/guide/shokushu)から戻れます。

2ケアマネの主な業務内容は?法令で決まった一連のサイクルで回る

ケアマネ(介護支援専門員)の業務は、思いつきで動くものではなく、運営基準で定められた一連のプロセスとして進みます。居宅のケアマネの場合、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)の第13条が、具体的な手順を号ごとに定めています(出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第13条/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999405&dataType=0&pageNo=1 、令和6年度改定対応版)。

業務の流れを順に並べると、おおむね次のようになります。

  1. 相談受付・契約:要介護者やその家族からの相談を受け、契約を結びます。
  2. アセスメント(課題分析):利用者の心身の状況や生活環境を評価し、解決すべき課題を把握します。基準第13条では、このアセスメントに当たって「利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない」と定められています。
  3. ケアプラン原案の作成:把握した課題をもとに、どんなサービスをどの事業者から受けるかの設計図(居宅サービス計画の原案)を作ります。
  4. サービス担当者会議の開催:原案に位置づけたサービスの担当者を集め、専門的な見地からの意見を求めます(同基準第13条)。
  5. 利用者・家族への説明と同意・交付:ケアプランの内容を説明し、同意を得て交付します。
  6. 連絡調整とモニタリング:サービス開始後も事業者との連絡調整を続け、月次でモニタリング(経過確認)を行います。
  7. 給付管理:利用実績を取りまとめ、介護報酬の請求に必要な給付管理票を作成します。

このうち、求職者の方がイメージしておきたいのが事務作業の比重です。アセスメントの記録、ケアプランや会議録の作成、月次の給付管理など、書類づくりがかなりの割合を占めます。「人と関わる仕事」であると同時に「書類とも向き合う仕事」だという声は現場でよく聞かれます。残業や事務量への不安がある方は、応募時に1人あたりの担当件数や事務職員の配置体制を確認しておくと、働き方のイメージがつかみやすくなります。

3ケアマネのモニタリングは?「月1回以上の訪問・面接と記録」が原則

ケアマネの業務の中でも、法的に必須とされているのがモニタリングです。ケアプランを作って終わりではなく、その後の経過を定期的に確認し続けることが求められます。

運営基準(省令本体)では、居宅介護支援のモニタリングについて「特段の事情のない限り、少なくとも一月に一回、利用者に面接すること」「(その面接は)利用者の居宅を訪問することによって行うこと」「少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること」と定められています(出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第13条第14号/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999405&dataType=0&pageNo=1 、令和6年度改定対応版)。月に1回以上、利用者の自宅を訪問して面接し、その結果を月1回以上記録するのが原則、ということです。

なお、2024年度(令和6年度)の改定では、一定の要件を満たす場合に、テレビ電話等を活用したオンラインモニタリングを併用する運用も認められているとされています。報道や厚生労働省の説明では、その場合でも「少なくとも2か月に1回は利用者の居宅を訪問する」「サービス担当者会議等で主治医・担当者らの合意を得ている」「文書により利用者の同意を得る」といった要件が前提とされています。ただしこれは要件を満たした場合の例外的な扱いで、原則は「月1回以上の居宅訪問・面接」です。最新の要件は厚生労働省の発表(令和6年度改定後の運営基準・解釈通知)をご確認ください。

このルールがあるため、居宅ケアマネの1か月は「担当する利用者全員のお宅を、月に1回はまわる」ことを前提に組み立てられます。担当人数が増えるほど訪問と記録の負担が増えるため、後述する担当件数の目安が、働き方のリアルに直結してきます。

4ケアマネの1日のスケジュールは?(居宅ケアマネの一例)

ここでは居宅ケアマネ(居宅介護支援事業所に所属するケアマネ)の1日の流れを、あくまで標準的な一例・目安として紹介します。実際の時刻や動き方は事業所や担当する利用者の状況で大きく変わるため、決まった形があるわけではありません。

  • 午前(出社〜午前中):事業所に出社し、メールや連絡事項、前日までの記録を確認します。その後、担当する利用者の自宅へ訪問し、アセスメントやモニタリングの面接を行います。移動を挟みながら複数件をまわる日もあります。
  • 昼〜午後:午後は、サービス担当者会議の開催や、サービス事業者・医療機関・行政との連絡調整が入ることが多い時間帯です。新規相談への対応が入ることもあります。
  • 夕方:事業所に戻り、訪問で得た情報をもとにケアプランの作成・修正や、面接結果の記録などのデスクワークを行います。

居宅ケアマネは日勤中心で働くケースが多いのが特徴です(出典:業務プロセスの根拠=厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第13条/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999405&dataType=0&pageNo=1 )。ただし、利用者やご家族の都合に合わせて夕方以降や土曜に訪問する場合や、緊急の相談に対応する場合もあります。「日勤のみ=必ず定時で帰れる」とは限らない点には、等身大に触れておきます。

5ケアマネの1か月の流れは?(給付管理サイクル)

ケアマネの仕事は、1日単位だけでなく1か月単位のサイクルでも動いています。月初・月内・随時で、それぞれ中心となる業務が変わります。

  • 月初:前月分の利用実績を取りまとめ、給付管理票の作成と国保連(国民健康保険団体連合会)への請求に関わる事務を行います。期限がある事務のため、月初は書類作業が集中しやすい時期です。
  • 月内:担当する利用者のお宅を順にまわり、モニタリング訪問(原則 月1回以上の面接・記録)を行います(根拠:運営基準(平成11年厚生省令第38号)第13条第14号/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999405&dataType=0&pageNo=1 )。
  • 随時:新規の相談受付、サービス担当者会議の開催、利用者の状態変化に応じたケアプランの見直し・更新などを、状況に合わせて行います。

この「月初に給付管理の事務、月内にモニタリング訪問」というリズムが、ケアマネの働き方の土台になります。事務と訪問のバランスは事業所の体制によって差が出るため、見学や問い合わせの際に確認しておくとミスマッチを防ぎやすくなります。

6居宅ケアマネと施設ケアマネは何が違う?働き方の差分で比較

ケアマネと一口に言っても、働く場所によって1日の動き方が変わります。 大きく分けると、在宅の利用者を担当する「居宅ケアマネ」と、介護保険施設に配置される「施設ケアマネ(計画作成担当の介護支援専門員)」があります。ここでは“ケアマネの働き方の違い”として整理します。施設そのものの種類や働く環境の比較は、施設形態の親記事『介護施設の種類と働き方の違い一覧』(/guide/shisetsu-type)で扱います。

項目居宅ケアマネ施設ケアマネ
作る計画居宅サービス計画(在宅向け)施設サービス計画(入所者向け)
移動利用者宅への訪問が多い施設内で完結し移動は少ない
担当の目安利用者44人ごとに常勤1名(人員基準)入所者100人につき1名を標準
勤務日勤中心勤務先の勤務体系に準ずる

居宅ケアマネは、人員基準で「利用者44人ごとに常勤の介護支援専門員1名」を配置することと定められています(出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第2条/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999405&dataType=0&pageNo=1 )。一方、特別養護老人ホーム(特養)などの介護保険施設では、計画作成担当の介護支援専門員を「1以上(入所者100人またはその端数を増すごとに1を標準)」配置することとされています(出典:厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)第2条/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999406&dataType=0&pageNo=1 )。

ざっくり言えば、居宅は「外に出て利用者宅をまわる」、施設は「同じ建物の中で入所者の計画を担う」という違いです。移動の多さや関わる人の範囲が変わるため、自分に合う働き方を選ぶ手がかりになります。特養や老健など施設そのものの種類・環境のちがいは『介護施設の種類と働き方の違い一覧』(/guide/shisetsu-type)で詳しく整理しています。なお全国の居宅介護支援事業所は約37,258事業所あり(令和6年10月1日現在。出典:厚生労働省「令和6(2024)年介護サービス施設・事業所調査の概況」/ https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service24/dl/gaikyo.pdf )、ケアマネが働く場は全国に多数あります。

7ケアマネ1人の担当件数の目安は?「逓減制」のしくみ

「ケアマネ1人で何人くらい担当するの?」という疑問は、働き方をイメージするうえで大切なポイントです。

人員基準では前述のとおり、居宅介護支援で利用者44人ごとに常勤の介護支援専門員1名を配置することとされています(出典:厚生労働省「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第38号)第2条/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999405&dataType=0&pageNo=1 )。これに加えて、介護報酬には「逓減制」というしくみがあります。

2024年度(令和6年度)の介護報酬改定では、居宅介護支援費の逓減制について、ケアマネ1人当たり44件目までは通常の単位(居宅介護支援費(ⅰ))を算定し、45件目以降は取扱件数に応じて単位が下がる仕組みになっています。さらに、事務職員の配置やケアプランデータ連携システムの活用など一定の要件を満たす場合は、「44件目」を「49件目」、「45件目」を「50件目」と読み替えることができ、実質的に1人あたり最大49件まで減算なしで算定できます。なお、その事業所が指定介護予防支援を提供する要支援の利用者は、1人を3分の1として件数に加えます(出典:厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」(令和6年1月22日)/ https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195261.pdf )。

ここで誤解しやすいのが、「44件を超えたら違反になる」わけではないという点です。逓減制はあくまで報酬(単位)が下がる閾値であり、人員基準を満たしていれば44件を超えて担当すること自体が直ちに禁止されるものではありません。求職者の立場では、「事業所が1人にどのくらいの件数を持たせる方針か」「事務職員やデータ連携システムを導入しているか」が、1日の忙しさを左右します。気になる場合は、求人票の記載内容を確認したり、応募先(求人事業者)に直接たずねてみると、働き方のイメージがつかみやすくなります。

8ケアマネになる人・続ける人の実態(資格の詳細は別記事へ)

ケアマネ(介護支援専門員)は、誰でもすぐになれる仕事ではありません。介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、実務研修を修了して都道府県に登録することで業務に就けます。

受験資格は、医師・看護師・社会福祉士・介護福祉士・理学療法士などの法定資格保有者としての業務、または生活相談員・支援相談員・相談支援専門員などの相談援助業務に、通算5年以上かつ従事日数900日以上従事した人とされています(出典:厚生労働省「『介護支援専門員実務研修受講試験の実施について』の一部改正について」(平成27年2月12日付け通知)/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0780&dataType=1&pageNo=1 )。

試験の難易度も知っておきたいところです。第28回(令和7年10月12日実施)の試験は、受験者数50,601人に対し合格者数12,961人、合格率は25.6%でした。さらに注目したいのが合格者の保有資格別の内訳で、最多は介護福祉士の8,310人(64.1%)、次いで看護師・准看護師2,094人(16.2%)、社会福祉士857人(6.6%)という構成です(出典:厚生労働省「第28回介護支援専門員実務研修受講試験の実施状況について」/ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000187425_00013.html )。合格者の6割超が介護福祉士という事実は、ケアマネが介護現場で経験を積んだ人のステップアップ先になっていることを示しています。

また、ケアマネのさらに上位には、主任介護支援専門員(主任ケアマネ)があります。地域包括支援センターなどで他のケアマネへの助言・指導を担う役割で、研修申込時点で専任の介護支援専門員として通算5年(60か月)以上などの実務経験が求められ、主任介護支援専門員研修の修了後は、おおむね5年ごとの更新研修が必要とされています(要件は自治体・各年度の研修要領で異なる場合があります)。詳しい受講要件や研修時間は、お住まいの都道府県の最新の実施要綱をご確認ください。

受験資格の細かな要件や試験勉強・費用、キャリアの上り方の詳細は本記事では深入りしません。『ケアマネの受験資格と試験の取り方』(/guide/caremanager-shutoku)や『介護職のキャリアパスと役職の上り方』(/guide/career-path)で順に整理していく予定です。

9ケアマネの求人を自分で探す・確認するには

ここまで、ケアマネ(介護支援専門員)の仕事内容と1日・1か月の流れ、居宅と施設の違い、担当件数の目安、なる人の実態を、厚生労働省の一次情報をもとに整理しました。

仕事の中身がつかめたら、次のテーマへも進めます。職種全体を見比べたい方は親記事『介護の職種一覧と仕事内容の違い』(/guide/shokushu)へ、給料の金額・年収換算が気になる方は『介護職の給料を職種・施設で比較一覧』(/guide/kyuyo)へ、施設形態ごとの働く環境を知りたい方は『介護施設の種類と働き方の違い一覧』(/guide/shisetsu-type)へどうぞ。

介護おしごとさーちは、職種や条件で求人を検索して、自分で比較・整理できるサービスです(求人データと条件での絞り込み検索は現在準備中で、今後拡充していきます)。 特定の方に特定の求人を紹介・あっせんすることはしていません。個別の求人内容・選考や採用に関するお取り次ぎ・あっせんは行っておらず、求人内容の詳細や応募は、各求人の掲載元(求人事業者)へ直接お問い合わせいただく形になります。サービスの使い方や掲載に関する一般的なご質問は、問い合わせフォームから運営にお寄せいただけます。ケアマネの仕事が自分に合うかを、納得して見極めるための材料としてご活用ください。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

要介護者などの相談に応じてケアプラン(居宅サービス計画など)を作り、利用者と介護サービス事業者をつなぐ連絡調整を行う仕事です。介護保険法第7条第5項で「適切なサービス利用のための連絡調整」「自立した日常生活の援助」を担う専門職と定義されています。

A.

居宅介護支援では、運営基準(平成11年厚生省令第38号 第13条第14号)で原則「特段の事情のない限り、少なくとも月1回、利用者の居宅を訪問して面接し、結果を月1回以上記録する」と定められています。2024年度改定では、一定の要件を満たす場合に、2か月に1回の居宅訪問+テレビ電話等によるオンラインモニタリングを併用する運用も認められているとされます(最新要件は厚労省の発表をご確認ください)。

A.

人員基準では利用者44人ごとに常勤1名が目安です。介護報酬の逓減制では44件目までが通常単位、45件目以降は単位が下がります。事務職員の配置やケアプランデータ連携システムの活用など要件を満たすと、実質的に最大49件まで減算なしです(令和6年度改定)。44件超が直ちに違反になるわけではなく、報酬が下がる閾値です。

A.

居宅ケアマネは居宅介護支援事業所に所属し、在宅の利用者宅を訪問して居宅サービス計画を作ります(担当の目安は利用者44人ごとに1名、日勤中心で移動が多め)。施設ケアマネは特養などの介護保険施設に配置され、入所者100人に1名を標準に施設サービス計画を作ります(施設内で完結し移動は少なめ)。施設の種類や環境の比較は施設形態の記事で扱います。

A.

いきなりは難しく、介護福祉士などの法定資格や相談援助業務での通算5年以上かつ900日以上の実務経験を満たして試験に合格する必要があります。第28回試験(令和7年)の合格率は25.6%で、合格者の64.1%が介護福祉士でした。介護現場で経験を積んでからステップアップする人が多い仕事です。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

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