ケアマネジャー(ケアマネ)の仕事を一言でいうと、要介護者などの相談に応じてケアプラン(居宅サービス計画など)を作り、利用者と介護サービス事業者をつなぐ「連絡調整」と「自立支援」を担う仕事です。 「ケアマネジャー」は通称で、法律上の名称は「介護支援専門員」です。本記事ではこの両方を併記して使います。
根拠は介護保険法です。同法第7条第5項では、介護支援専門員を「要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身の状況等に応じ適切なサービスを利用できるよう、市町村・サービス事業者・介護保険施設等との連絡調整等を行う者であって、自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有する者」と定義しています(出典:厚生労働省 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項/ https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82998034&dataType=0&pageNo=1 、2026年6月時点)。つまりケアマネは「ケアプランを書く人」であると同時に、その実行を関係者の間で段取りする調整役でもある、というのが定義の核です。
給与の目安にも軽く触れておきます。厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」では、介護職員等処遇改善加算を取得(届出)している事業所の介護支援専門員(常勤・月給制で、令和5年9月と令和6年9月の両方に在籍している者)の平均給与額は、1か月あたり約375,410円でした(令和6年9月時点。基本給(月額)+手当+一時金(4〜9月支給額の6分の1)を含む月額の目安で、年収ではありません。出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」/ https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/24/index.html )。これはあくまで加算取得事業所の在籍者を対象とした目安で、事業所・雇用形態・加算の取得状況で変わります。職種別・年収換算の比較は、給料の親記事『介護職の給料を職種・施設で比較一覧』で扱います。
この記事は「職種を知る」カテゴリの子記事です。軸は「仕事内容」「1日・1か月の流れ」「居宅と施設の違い」に絞り、受験資格や試験の取り方、年収の詳しい金額には深入りしません。介護の職種全体を見比べたい方は、親記事『介護の職種一覧と仕事内容の違い』(/guide/shokushu)から戻れます。
