結論として、ルートによって異なります。特定技能『介護』では「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」に加えて、介護の専門用語を確認する「介護日本語評価試験」の合格が必要です(出典:出入国在留管理庁「介護分野」 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nursingcare.html /2025年4月21日時点)。2027年4月施行予定の育成就労制度では、就労開始前までに日本語能力A1相当以上の試験に合格すること、または認定日本語教育機関の『就労』課程のA1相当の講習を100時間以上受講することが要件とされています(出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html /Q56)。
外国籍の人が介護で働く方法と在留資格
- 作成日
- 2026年6月27日
- 最終更新日
- 2026年6月27日
外国人が介護で働く方法と在留資格を一次情報でやさしく解説。制度は主に4つ(EPA・在留資格「介護」・技能実習→育成就労へ移行・特定技能1号)。特定技能1号は2024年12月末で約44,367人と人数が最も多く、在留資格「介護」は在留期間の更新回数に制限がありません。2025年4月から訪問介護も解禁。在留期間・家族帯同・日本語/試験要件・キャリアパスを出典付きで比較できます。
1結論:外国人が介護で働く在留資格・制度は主に4つ。自分の状況で当てはまるルートが変わる
結論から言うと、外国人が日本の介護現場で働くための在留資格・受入れ制度は、大きく分けて「EPA(経済連携協定)」「在留資格『介護』」「技能実習(現在は育成就労制度へ移行中)」「特定技能1号」の4つです。 どれが当てはまるかは、あなたが今どの状況にいるかで変わります(出典:厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html /2026年6月時点で参照)。
まず、ご自身の状況に近いものから見てください。
- 未経験で海外から働きに来たい方 → 「特定技能1号」または「育成就労(旧・技能実習)」が入口になりやすいルートです。試験や日本語要件を満たして就労します。
- すでに日本にいて、介護福祉士の資格を持っている/取りたい方 → 介護福祉士の国家資格を取れば、在留期間の更新回数に制限のない在留資格「介護」が就労を続けやすいゴールになります。
- 協定対象国(インドネシア・フィリピン・ベトナム)から、研修を受けながら国家資格を目指したい方 → EPA介護福祉士候補者という特別ルートがあります。
この記事は「職場の見極め」カテゴリの子記事で、親記事失敗しない介護の職場の選び方の「属性別ガイド」の一つとして、外国籍の方の働き方の地図を渡す位置づけです。軸は「在留資格・制度の違い」に固定し、給料の金額相場や資格の取り方そのものは、それぞれの専門記事へご案内します。
なお、介護おしごとさーちは介護求人の「掲載」と「検索」だけを提供するサービスで、特定の方へ特定の求人をご紹介・あっせんすることはしません。どの制度でどう働くかを選ぶ主役は、いつもあなたご自身です。本記事は比較・検討の材料を並べてお見せする役割に徹しており、サービスや制度についてご不明点があれば運営の問い合わせフォームからご確認いただけます(求人データは現在準備中です)。
24つの制度を「軸」で比較:在留期間・家族帯同・試験要件・目的はどう違う?
4つの制度は、在留できる期間や家族を呼べるか、求められる試験などが大きく異なります。 一覧で違いを整理します。数値は制度ごとに基準時点が異なるため、各行に時点を付けています。
| 制度 | 在留者数(公表時点) | 在留期間の上限 | 主な要件・目的 |
|---|---|---|---|
| EPA | 3,252人(うち資格取得者452人/令和7年3月1日時点) | 介護候補者は滞在4年。その間に介護福祉士国家資格の取得を目指す | 協定3か国(インドネシア・フィリピン・ベトナム)対象。国際協力・経済連携が目的 |
| 在留資格「介護」 | 10,468人(令和6年6月末時点) | 5年・3年・1年・3月のいずれか/在留期間の更新回数に制限なし | 介護福祉士の資格が必須。更新回数の制限がなく長期就労が可能なルート |
| 技能実習(→育成就労へ移行) | 15,909人(令和5年12月末時点) | 技能実習1〜3号で最長5年(育成就労制度へ移行後は就労3年で特定技能1号水準を育成・後述) | 人材育成が目的。育成就労制度へ発展的に移行 |
| 特定技能1号 | 44,367人(令和6年12月末時点・最多) | 通算で原則5年以内 | 介護技能評価試験+日本語試験等が必要。即戦力の人材確保が目的 |
(在留者数の出典:厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」介護分野における特定技能協議会運営委員会 令和6年度第1回 R7.3.28 資料2 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001478533.pdf /各制度で基準時点が異なる。在留資格「介護」の更新回数に制限がないこと、技能実習の最長5年もこの資料に図示)
(在留資格「介護」の在留期間区分・2020年4月1日改正の出典:出入国在留管理庁「在留資格『介護』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html /2026年6月時点で参照。特定技能1号の通算上限の出典:出入国在留管理庁「通算在留期間」 https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html /同庁は通算在留期間が「原則5年以内」と明記)
この表で押さえておきたいポイントは2つです。第一に、各制度で公表時点が異なるため厳密な同時点比較ではありませんが、最新の公表値で人数が最も多いのは特定技能1号(約44,367人/令和6年12月末時点)で、現在の外国人介護人材の入口の主役になっていること。第二に、在留資格『介護』だけが在留期間の更新回数に制限がなく、要件を満たし続ければ長く働き続けられることです。特定技能1号は通算で原則5年以内なので、その先を見据えるなら、働きながら介護福祉士を取って在留資格「介護」へ進む道すじが現実的な選択肢になります(各ルートの詳細は次の見出しから順に説明します)。
3在留資格「介護」とは?介護福祉士が必須で、更新回数に制限のないルート
4つの中で、要件を満たし続ければ長く働き続けられるのが在留資格『介護』です。 これは介護福祉士の国家資格を持つ人が、介護または介護の指導を行う活動のための在留資格です。在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで、2020年4月1日の改正により、介護福祉士の資格をどのルートで取得したかにかかわらず「介護」が認められるようになりました(出典:出入国在留管理庁「在留資格『介護』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html /2020年4月1日改正、2026年6月時点で参照)。この在留資格は在留期間の更新回数に制限がなく、特定技能1号のような通算上限が設けられていない点が特徴です(出典:厚生労働省 R7.3.28 資料2 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001478533.pdf /同資料に在留期間更新の回数制限がない旨が明記。在留者数は同資料・令和6年6月末時点で10,468人)。
ただし、ここには等身大の現実もお伝えしておきます。鍵となる介護福祉士国家試験は、誰でもすぐに通る試験ではありません。 第37回(令和6年度)の介護福祉士国家試験は合格率78.3%でした(試験は令和7年1月26日実施、合格発表は令和7年3月24日。出典:厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54923.html /令和6年度試験)。日本語での受験というハンディもあり、合格には計画的な学習が必要です。なお、受験資格・合格率の推移・勉強法といった資格そのものの詳細は介護福祉士の受験資格と取り方に集約しているので、数字の深掘りはそちらでご確認ください。
つまり、在留資格「介護」は「いきなり取る資格」ではなく、現場で経験を積み、研修や試験を一段ずつ越えてたどり着くゴールと捉える人が多い選択肢です。介護福祉士の取り方は介護福祉士の受験資格と取り方、入口の研修は初任者研修の費用・期間・取り方で扱っているので、資格の道すじはそちらをあわせてご覧ください。
4特定技能「介護」とは?在留者最多のルート。試験・人数枠・国籍の実像
特定技能『介護』は、2019年の受入れ開始以降ずっと増え続け、2024年12月末で約44,367人と、現在いちばん人数の多いルートです。 受入れ見込み数は令和6年(2024年)からの5年間で最大13.5万人(135,000人)と設定されています(出典:出入国在留管理庁「介護分野」(特定技能) https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nursingcare.html /2025年4月21日時点の運用方針。在留者数は厚生労働省 R7.3.28 資料2 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001478533.pdf /2024年12月末時点)。
どんな働き方になるのか、要点を整理します。
- 従事できる業務:身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴・食事・排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務。
- 人数枠:受入れは事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とする枠があります(事業所が無制限に受け入れられるわけではありません)。
- 必要な試験:技能は「介護技能評価試験」、日本語は「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験N4以上」に加えて「介護日本語評価試験」の合格が必要です。介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます(出典:出入国在留管理庁「介護分野」 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nursingcare.html /厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html /2025年4月21日時点)。
試験は受けやすくなっています。令和6年度時点で、介護技能評価試験・介護日本語評価試験は国内47都道府県と海外12か国(フィリピン・カンボジア・ネパール・インドネシア・モンゴル・タイ・ミャンマー・インド・スリランカ・ウズベキスタン・バングラデシュ・ベトナム)で実施済みです。累計合格者は、平成31年4月〜令和7年1月末の実績で介護技能評価試験120,220名・介護日本語評価試験113,572名にのぼります(出典:厚生労働省 R7.3.28 資料2 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001478533.pdf )。
特定技能『介護』の在留者は国籍に偏りがあります。 令和6年12月末時点で、最多はインドネシア(12,242人)、次いでミャンマー(11,717人)、ベトナム(8,910人)、フィリピン(4,538人)、ネパール(3,602人)で、上位5か国で全体(N=44,367)の9割以上を占めます(出典:厚生労働省 R7.3.28 資料2 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001478533.pdf )。
この偏りは、職場選びのヒントにもなります。同じ国の先輩がすでに働いている職場なら、母国語で相談できたり生活面のサポートを受けやすかったりする場合があります。求人を見るときは、どの国の方が在籍しているかを見学や直接の問い合わせで確認してみるとよいでしょう。
5【2027年4月〜】技能実習は「育成就労制度」へ移行する
ここは制度が変わる最新の重要ポイントです。技能実習制度は発展的に解消され、人材育成・確保を目的とする『育成就労制度』へ移行します。 育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日からの施行が予定されており、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成する制度です(出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html /Q1に「3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、人材を確保する制度」と明記。施行時期は厚生労働省「外国人育成就労制度について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index_00029.html /令和9年4月施行予定)。
旧来の技能実習との大きな違いは2つです。第一に、やむを得ない事情がある場合の転籍に加えて、一定の要件のもとで本人の意向による転籍(職場を変えること)も認められること。第二に、就労開始前までに、日本語能力A1相当以上の試験に合格すること、または認定日本語教育機関の『就労』課程のA1相当の講習を100時間以上受講することが要件とされていることです(出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html /Q48・Q56)。
求職者の視点で大切なのは、「技能実習」を今も永続する制度として理解しないことです。技能実習の在留者数は15,909人(令和5年12月末時点)と記録されていますが(出典:厚生労働省 R7.3.28 資料2 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001478533.pdf )、これは移行期の数字です。これから海外から働きに来ることを検討する方は、育成就労制度への移行を前提に、最新の制度概要を公式情報で確認してください。育成就労で3年働いて特定技能1号の水準に達し、さらに在留資格「介護」を目指す、という長期の道すじが描けます。
6【2025年4月〜】外国人材も訪問介護で働けるようになった
もう一つの最新トピックは、外国人材(技能実習生・特定技能外国人)の訪問系サービスへの従事できる範囲が、2025年4月に制度上拡大したことです。 これまで施設での勤務が中心でしたが、訪問介護・訪問入浴・夜間対応型訪問介護・定期巡回随時対応サービス・総合事業の訪問型サービス等にも従事できるようになりました(施行は技能実習が令和7年4月1日、特定技能が令和7年4月21日。出典:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html /令和7年4月施行)。
ただし、誰でもすぐにできるわけではなく、要件があります。原則として、介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験が1年以上あることが必要です(出典:前掲・厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html )。つまり、まず施設等で経験を積んでから訪問へ、という順番が基本になります。
また、受入れ側の事業所にも守るべきことがあります。利用者・家族への事前説明と研修、一定期間の責任者等の同行による訓練、キャリアアップ計画の作成、ハラスメント対策、ICT活用を含む必要な環境整備が求められます(出典:前掲・厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html )。職場を選ぶときは、これらの体制が整っているかを、見学や事業所への直接のお問い合わせで確認すると安心です。訪問介護の具体的な仕事内容は訪問介護の仕事内容と1人訪問の流れ、夜勤のない働き方は夜勤なしで働ける介護の職場と求人で確認できます。
7給料・キャリアパス・働き方:不安に寄り添う道すじ
最後に、給料やこの先のキャリアについて、わかっている範囲で等身大にお伝えします。 まず給料ですが、外国人材だけを対象にした公的な賃金統計は確認できませんでした。そのため、あくまで介護職全体の「目安」として参考にしてください。
介護労働者のうち賃金支払形態が月給の人の通常月の平均月収は248,884円で、前年度比3.1%増でした(出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」 https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/R6_jittai_chousa_press.pdf /令和6年度調査、令和7年7月公表)。これは外国人材限定の数字ではないため、実際の金額は求人ごとに必ずご確認ください。職種・施設別の給料の比較は介護職の給料を職種・施設で比較一覧で深掘りできます。
外国籍労働者を受け入れている介護事業所は約2割で(約8割が受け入れていない)、前年度と比べてその割合は2.4ポイント上昇しています(出典:前掲・介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」 https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/R6_jittai_chousa_press.pdf /令和6年度調査)。受入れ実績のある職場は、外国人材の受入れに必要な体制(事前説明・研修・同行訓練・キャリアアップ計画など、訪問解禁にあたっての遵守事項として求められる事項)を一度整えた経験があるため、はじめての方も相談しやすい場合があります。
キャリアパスの道すじを整理すると、特定技能1号や育成就労で経験を積む → 働きながら介護福祉士の国家資格を取得する → 在留期間の更新回数に制限のない在留資格『介護』へ移行する、という流れが長期就労につながります。在留資格「介護」になれば、要件を満たし続ける限り長く日本で働き続ける土台ができます。
なお、EPA介護福祉士候補者の受入れは、日尼・日比EPA・日越交換公文に基づき、インドネシアは平成20年度、フィリピンは平成21年度、ベトナムは平成26年度から実施されており、候補者は介護では4年間の滞在の間に就労・研修して介護福祉士国家資格の取得を目指します。受入れ調整機関は日本で唯一JICWELS(国際厚生事業団)です(出典:公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)「EPA制度の概要」 https://jicwels.or.jp/?page_id=16 /2026年6月時点で参照)。
働き方の全体像(雇用形態・勤務時間の選び方)は介護の働き方と勤務形態の選び方、入口の資格は初任者研修の費用・期間・取り方が出発点になります。制度や求人について確認したいことがあれば、運営の問い合わせフォームからお問い合わせいただけます。
FAQ
このガイドのよくある質問
はい、入口のルートがあります。特定技能『介護』は、介護技能評価試験と日本語の試験(N4以上等+介護日本語評価試験)に合格すれば、介護福祉士の資格がなくても従事できます。介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます(出典:出入国在留管理庁「介護分野」 https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nursingcare.html /厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html /2025年4月21日時点)。一方、在留期間の更新回数に制限のない在留資格『介護』は介護福祉士の資格が必須です。
道すじとしては可能です。特定技能1号は在留が通算で原則5年以内ですが(出典:出入国在留管理庁「通算在留期間」 https://www.moj.go.jp/isa/10_00233.html /2026年6月時点で参照)、働きながら介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留期間の更新回数に制限のない在留資格『介護』へ移行できます。2020年4月1日の改正で、資格取得のルートを問わず在留資格『介護』が認められるようになりました(出典:出入国在留管理庁「在留資格『介護』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/nursingcare.html /2020年4月改正)。なお第37回介護福祉士国家試験の合格率は78.3%でした(出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54923.html /令和6年度試験)。
はい、2025年4月から従事できる範囲が制度上拡大しました。技能実習は令和7年4月1日、特定技能は令和7年4月21日施行で、訪問介護・訪問入浴・夜間対応型訪問介護・定期巡回随時対応サービス等に従事できるようになりました。ただし原則として介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験が1年以上あることが要件です(出典:厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html /令和7年4月施行)。
結論として、技能実習制度は発展的に解消され、『育成就労制度』へ移行します。育成就労制度は令和9年(2027年)4月1日からの施行が予定され、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成する制度です。やむを得ない事情がある場合の転籍に加えて一定の要件下で本人の意向による転籍も認められ、就労開始前までに日本語能力A1相当以上の試験合格またはA1相当の講習100時間以上の受講が要件とされています(出典:出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/ikusei_qa_00002.html /Q1・Q48・Q56。施行時期は厚生労働省「外国人育成就労制度について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index_00029.html )。これから来日を検討する場合は最新の制度概要を公式で確認してください。
外国人材だけを対象にした公的な賃金統計は確認できなかったため、断定はできません。目安として、介護職全体(月給制)の通常月の平均月収は248,884円(前年度比+3.1%)です(出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」 https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/R6_jittai_chousa_press.pdf /令和6年度調査、令和7年7月公表)。これは外国人限定の数字ではないため、実際の金額は求人ごとに必ずご確認ください。
Sources
参照・確認する一次情報
制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。
- 厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」(4制度の入口ページ)
EPA・在留資格「介護」・技能実習・特定技能の4制度を整理した入口ページ。記事冒頭の「在留資格・制度は主に4つ」という全体像の根拠。2026年6月時点でHTTP 200を確認。
- 厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課「外国人介護人材の受入れの現状と今後の方向性について」(介護分野における特定技能協議会運営委員会 令和6年度第1回 R7.3.28 資料2・PDF)
最重要の一次統計。4制度の在留者数(EPA3,252/在留資格『介護』10,468/技能実習15,909/特定技能44,367)、在留資格『介護』に在留期間更新の回数制限がない旨、技能実習の最長5年、特定技能の国籍別内訳(上位5か国で9割超)、介護技能評価試験120,220名・介護日本語評価試験113,572名の累計合格者、試験実施状況(国内47都道府県+海外12か国)の根拠。各図に時点表記があり、在留者数は制度ごとに基準時点が異なる点に注意して引用した(最新は令和6年12月末)。2026年6月時点でHTTP 200を確認。
- 出入国在留管理庁「介護分野」(特定技能の運用方針)
特定技能『介護』の受入れ見込み数(5年で最大13.5万人)、従事業務(身体介護等+付随支援)、人数枠(事業所単位で常勤介護職員総数が上限)、技能・日本語の試験要件、技能実習2号良好修了者の試験免除の根拠。2025年4月21日時点の運用方針。通算在留期間の上限はこのページには明記がないため、別途『通算在留期間』ページに紐づけた。curl単体では403だがブラウザ相当のUser-AgentでアクセスするとHTTP 200を確認できる実在公式ページ。
- 出入国在留管理庁「通算在留期間」(特定技能1号の通算上限)
特定技能1号の通算在留期間が『原則5年以内』であることを明記した一次情報。記事の比較表・本文・FAQで『通算で原則5年以内』と書いた直接の根拠。2026年6月時点で参照、当該記述を本文に含む実在公式ページ。
- 出入国在留管理庁「在留資格『介護』」
在留資格『介護』の該当活動(介護福祉士が介護・介護の指導を行う)、在留期間区分(5年・3年・1年・3月)、2020年4月1日改正でルート不問になったことの根拠。なお『更新回数に制限がない』という文言はこのページには明記がないため、当該事実は厚労省 R7.3.28 資料2 PDFに紐づけた。curl単体では403だがブラウザ相当でHTTP 200を確認できる実在公式ページ。
- 厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験合格発表について」
在留資格『介護』の鍵となる介護福祉士国家試験の最新難度の一次情報。合格率78.3%(令和6年度試験、令和7年3月24日発表)。資格の難度は『在留資格「介護」到達の現実味』を示す最小限の言及にとどめ、受験資格・勉強法の詳細は資格専門記事へ誘導した。2026年6月時点でHTTP 200を確認。
- 出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」
育成就労制度の具体要件を明記した一次情報。Q1『3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成』、Q48『一定の要件の下、本人の意向による転籍も認める』、Q56『就労開始前までに日本語能力A1相当以上の試験に合格、又は認定日本語教育機関の就労課程のA1相当の講習を100時間以上受講』を引用元として使用。当初ドラフトの『A1〜A2相当の試験合格』という表現を、一次情報に沿って『A1相当以上の試験合格または100時間講習』へ是正した。2026年6月時点でHTTP 200を確認。
- 厚生労働省「外国人育成就労制度について」
技能実習が育成就労制度へ発展的に移行し、令和9年(2027年)4月施行予定であることの根拠(施行時期)。具体要件(3年で特定技能1号水準/転籍/A1相当以上+100時間講習)は育成就労制度Q&Aに紐づけた。2026年6月時点でHTTP 200を確認。
- 出入国在留管理庁「育成就労制度」(制度の一次情報ハブ)
育成就労制度の一次情報ハブ。育成就労制度Q&A等の個別資料への入口。具体要件の引用は同ハブ配下の『育成就労制度Q&A』に直接紐づけた。curl単体では403だがブラウザ相当でHTTP 200を確認できる実在公式ページ。
- 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号)
2025年4月の訪問系サービス従事範囲の制度上拡大(技能実習R7.4.1/特定技能R7.4.21)、対象サービスの範囲、原則として初任者研修課程等修了+実務経験1年以上の要件、受入事業所の遵守事項(事前説明・研修/同行訓練/キャリアアップ計画/ハラスメント対策/ICT環境整備)の根拠。2026年6月時点でHTTP 200を確認。
- 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」
特定技能の試験概要・試験免除対象(介護職種技能実習2号良好修了等)等の根拠。特定技能の試験・要件に使用。2026年6月時点でHTTP 200を確認。
- 公益社団法人 国際厚生事業団(JICWELS)「EPA制度の概要」
EPAの対象3か国と受入れ開始年度(インドネシア平成20年度/フィリピン平成21年度/ベトナム平成26年度)、介護は滞在4年で介護福祉士国家資格取得を目指すこと、唯一の受入れ調整機関がJICWELSである根拠。2026年6月時点でHTTP 200を確認。
- 公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」(PDF)
介護職全体(月給制)の通常月平均月収248,884円(前年度比+3.1%)、外国籍労働者を受け入れている事業所の割合(約2割・前年度比+2.4ポイント)の一次統計。賃金は外国人限定の統計ではないため、記事では『介護職全体の目安』と明示して使用した。令和6年度調査、令和7年7月公表。2026年6月時点でHTTP 200を確認。
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資格取得・キャリア
介護福祉士の受験資格と取り方
介護福祉士 受験資格を一次情報の出典付きで解説します。働きながらなら実務経験ルート(従業期間3年=1,095日以上 かつ 従事日数540日以上+実務者研修450時間の修了)が代表的。受験4ルート、第38回の合格率70.1%・手数料18,380円、パート合格(合格パートの受験免除)制度、登録までの取り方を整理します。
職場の見極め
無資格・未経験から働ける介護求人
無資格・未経験で働ける介護求人を探す方へ。特養やデイなど施設系では無資格でも介護職員として働けます。無資格でできる仕事とできない仕事の境界線、最初に取る初任者研修、入職後の認知症介護基礎研修まで、厚労省など一次情報で正確に解説します。介護おしごとさーちは求人の掲載・検索のみで個別のあっせんは行いません。
職場の見極め
ブランクから介護に復職する不安解消
介護 ブランク 復職の不安を一次データで解消。離職率は2年連続低下(令和6年度12.4%)、介護職員の必要数は2026年度に約240万人と増加見込み。届出制度・再就職準備金40万円(所定要件・2年勤務で免除)など公的支援と、人間関係・体力・給料の見極め方を出典付きで解説します。
施設形態を知る
訪問介護の仕事内容と1人訪問の流れ
訪問介護の働き方と1人訪問の1日を、施設介護との「働く環境・1日の流れ・夜勤の構造」の違いに絞って解説。利用者宅で身体介護・生活援助を1対1で行う在宅介護の動線、対象は要介護1〜5、できないこと、初任者研修(130時間)が原則必須な点、1人訪問の不安に対する2人訪問など安全策まで厚労省の一次情報の出典・時点付きで整理。仕事内容そのものの詳細やきつさはホームヘルパーの職種記事へ送ります。
給料を知る
介護職の給料を職種・施設で比較一覧
介護職の給料は職種・施設形態・雇用形態でどう違うのか。月給の平均は約33.8万円(厚労省・令和6年9月)を起点に、年収・相場・手取りの考え方までを一次情報の出典付きで比較一覧。給料を上げる方向性(統計上、給与額に差が出る要素)も、属性別の平均差として整理します。数値は時点・出典を併記し、最新は各公式・e-Statでの確認を促します。
FACILITY SEARCH
ガイドの内容をもとに、条件を選んで介護のおしごと・求人を探せます
都道府県・職種・雇用形態・給与・こだわり条件から、介護のおしごと・求人を探せます。 条件を整理してから運営に相談したい方は、問い合わせフォームもご利用ください。