収入の不安を抑えたい・じっくり比較したい人は在職中が基本です。在職中なら給料が途切れず、職歴に空白も空かず、焦らず複数の求人を比較できます。雇用保険の基本手当(失業給付)は離職してハローワークで求職の申込みをした人が対象で、在職中は受け取れません(出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」厚生労働省、2026年6月取得)。まとまった時間を取りたい場合は退職後も選べますが、収入が止まる・ブランクが空く点は理解しておきましょう。
働きながら介護の転職を進めるコツ
- 作成日
- 2026年6月26日
- 最終更新日
- 2026年6月26日
介護の在職中転職を進めるコツを一次情報で解説。収入が途切れない・職歴に空白が出ない在職中が基本で、退職は民法627条で申入れから2週間+就業規則の確認、面接は有休(労基法39条)で調整。求人はご自身で検索・比較できます。
1結論|介護の転職は「在職中」に進めるのが基本。収入が途切れず、職歴の空白も空かず、落ち着いて比較できる
介護の在職中転職は、いまの仕事を続けながら情報収集・求人の検索・応募準備を進める進め方が基本です。理由は3つで、(1)給料が途切れないので生活と心に余裕がある、(2)職歴に空白(ブランク)が空かない、(3)焦らずに複数の求人を自分のペースで比較できる、からです。 「辞めてから探す」よりも、在職中に動くほうが、後悔の少ない選択につながりやすくなります。
この進め方には一次データの裏づけがあります。介護分野は人手不足が続いており、従業員が「不足」(大いに不足+不足+やや不足)とする事業所は65.2%で、前年度(64.7%)より上昇しています(出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」、調査対象基準日 令和6年10月1日・事業所調査の回収数9,044件〈回収率52.9%〉、2025年7月28日公表)。同調査では訪問介護員・介護職員を合わせた2職種の採用率は14.3%、離職率は12.4%でした。求職者から見れば、在職中でも探しやすい地合いだと一次情報で確認できます。
一方で、収入面でも在職中が有利になりやすい点があります。雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)は「離職して、ハローワークで求職の申込みをした人」が対象で、在職中は受け取れません(出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」厚生労働省、2026年6月取得)。つまり退職後はいったん収入が止まるため、在職中に次を見つけておくほうが家計の不安を抑えやすくなります。
なお、介護おしごとさーち(運営:株式会社ゼットリンカー)は介護求人の「掲載」と「検索」だけを提供するサービスです。特定の方へ特定の求人をご紹介・あっせんすることはしません。 気になる求人はご自身で検索・比較でき、分からないことは問い合わせフォームから運営に確認できます(求人データは現在準備中のため、本記事は在職中の進め方の解説です)。本記事は「転職・応募の進め方」カテゴリの子記事として、在職中という“段取り”に集中し、全体の流れや退職手順・志望動機・面接・給料は、それぞれの記事へ分けています。
2在職中の転職で押さえる5つのポイント|活動時間・退職の申し出・面接日程・引き継ぎ・情報管理
在職中に転職を進めるなら、次の5つを最初に押さえておくと迷いにくくなります。 いずれも「自分で準備・確認できること」で、特別なテクニックは要りません。
- (1) 活動時間を確保する:勤務シフトの合間や休日に、情報収集・求人の検索・書類づくりの時間をまとめて取る。少しずつでも続けられる仕組みにする。
- (2) 退職の申し出のルールを先に確認する:期間の定めのない雇用は、退職の申入れから2週間で雇用が終了します(民法627条1項。原文は漢数字で「二週間」/出典:e-Gov法令検索 民法、2026年6月取得)。ただし就業規則に退職手続が定められていることが多いとされており、まずご自身の就業規則を確認してください(出典:厚生労働省「確かめよう労働条件|退職、解雇、雇止めなど」、2026年6月取得)。
- (3) 面接日程は有休で調整する:年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に10日付与されます(労働基準法39条/出典:厚生労働省 リーフレット「労働基準法第39条 年次有給休暇」、2026年6月取得)。面接はこの有休を使って調整できます。
- (4) 引き継ぎ期間を見込む:厚生労働省の公的情報では、一定の予告期間を見込んだ適切な退職手続をとることがトラブル防止に重要とされています(出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」、2026年6月取得)。後任への引き継ぎ期間を見込んでおくと進めやすくなります。
- (5) 情報管理に気をつける:転職活動はSNSや職場での雑談から伝わる可能性があります。応募状況や面接予定は、決まるまで職場では話さないのが無難です。
この5つは「いまの職場に誠実でありながら、自分の次の一歩も守る」ための土台です。 退職スケジュールや手続きの最終的な可否は、就業規則や職場の運用によって変わるため、必ずご自身の就業規則・職場の運用でご確認ください。それぞれの具体的なやり方は、退職の伝え方は『介護職を円満退職する手順と伝え方』、転職の全体の流れは『介護の転職の進め方を流れで解説』に分けています(これらは順次公開予定の記事です)。
3退職の申し出はいつまで?|民法627条は「申入れから2週間」、ただし就業規則の退職手続を必ず確認する
在職中に内定が出たあと最初に迷うのが「退職をいつ、どう伝えるか」です。法律上は、期間の定めのない雇用なら、退職の申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了します(民法627条1項。条文の原文は漢数字で「二週間」と表記/出典:e-Gov法令検索 民法、2026年6月取得)。 これは在職中転職の見通しを立てる土台になる一次情報です。
ただし「2週間あればいい」と単純に考えるのは禁物です。厚生労働省「確かめよう労働条件」の退職ページでは、退職は原則として2週間前までに申し入れること(民法627①)に加えて、就業規則等に退職手続が定められていることが多いので確認し、ルールを守った適切な退職手続をとること、一定の予告期間を見込んだ退職手続をとることがトラブル防止に重要だと説明されています(出典:厚生労働省「確かめよう労働条件|退職、解雇、雇止めなど」、2026年6月取得)。職場によっては就業規則で「退職は1か月前まで」などと定めている場合があるため、まずご自身の職場の規則を確認しましょう。
そのうえで、介護の現場では利用者の生活が日々続いているため、後任への引き継ぎを見込んだ余裕のあるスケジュールを組む人が多いようです。法律上の最短(2週間)にこだわるより、就業規則の予告期間+引き継ぎ期間を見込んで、入職日と退職日のあいだに無理のない間隔をとると進めやすくなります。
退職を切り出す具体的な言い方・退職届の出し方・引き止めへの対応などは、本記事では深掘りせず『介護職を円満退職する手順と伝え方』へ分けています(順次公開予定)。 上記はいずれも法律と公的情報にもとづく一般的な情報の紹介で、退職のタイミングは職場の事情によって変わります。最終的にはご自身の就業規則・職場の運用でご確認ください。本記事はあくまで「いつ動くか」という在職中の段取りに集中します。
4面接の日程は有休で調整できる|年休は6か月勤務+8割出勤で10日付与(労基法39条)
「在職中だと、面接のために休めないのでは」と心配する方は多いですが、面接日程は年次有給休暇(有休)を使って調整できます。 これは在職中転職を現実的にする大切なポイントです。
年次有給休暇は、雇入れの日から6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に10日が付与されます(出典:厚生労働省 リーフレット「労働基準法第39条 年次有給休暇」、2026年6月取得)。同リーフレットでは、使用者は労働者が指定した日に休暇を与えると事業の正常な運営が妨げられる場合に休暇日を変更する権利(時季変更権)が認められるものの、単に「業務多忙だから」という理由では時季変更権は認められないと説明されています。また、使用者は年次有給休暇の取得を理由として、その労働者に賃金の減額などの不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされています(労働基準法附則第136条/同リーフレット)。つまり、面接のために有休を取ること自体は労働者の権利として認められています。
なお、有休を取るときに「転職の面接のため」と理由を会社へ説明する義務があるかどうかについては、このリーフレットには明示がありません。説明義務の有無を断定はできないため、私用・通院などの範囲で無理のない範囲にとどめ、迷う場合はご自身の職場の運用や就業規則を確認するのが安全です。
シフト制の介護現場では、面接の候補日を複数用意して、勤務調整や有休が取りやすい日を自分で選べるようにしておくと、在職中でも面接を進めやすくなります。 面接でよく聞かれる質問と答え方は『介護の面接でよく聞かれる質問と回答』に、応募書類・志望動機の書き方は『介護の志望動機と履歴書の書き方例文』に分けています(いずれも順次公開予定)。本記事では「面接日程を在職中にどう確保するか」という段取りに絞ります。
5在職中と退職後、どちらで探す?|収入・時間・焦りで比較。失業給付は在職中は対象外
在職中と退職後では、メリット・デメリットが正反対になります。結論として、収入の不安を抑えたい・じっくり比較したい人ほど在職中が向いています。 下の表は、両者を「収入」「使える時間」「心理状態」「職歴」の軸で整理したものです。
| 比較の軸 | 在職中に進める | 退職してから進める |
|---|---|---|
| 収入 | 給料が続くので家計に余裕。失業給付は在職中は対象外 | 収入が止まる。基本手当は離職+求職申込が要件 |
| 使える時間 | 活動時間は限られる(有休・休日で調整) | 面接や見学に時間を取りやすい |
| 心理状態 | 「次が決まってから辞められる」ので焦りにくい | 早く決めたい焦りが出やすく、妥協につながりやすい |
| 職歴 | ブランク(空白期間)が空かない | 退職〜入職の間にブランクが空く |
表の「収入」の根拠として、雇用保険の基本手当は「就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けない失業の状態」にある離職者が対象で、離職してハローワークで求職の申込みをした人に支給されます(=在職中は対象外。出典:ハローワークインターネットサービス「基本手当について」厚生労働省、2026年6月取得)。受給資格は原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に6か月以上)で、所定給付日数は90日〜360日(離職理由・年齢・被保険者期間により異なる)とされています。手続きの細かな条件は人によって異なるため、最終的にはお住まいの地域のハローワークでご確認ください。
「焦らず比較すること」には金額面の意義もあります。 厚生労働省「令和5年雇用動向調査」では、転職入職者全体の前職比の賃金は「増加」37.2%・「減少」32.4%・「変わらない」28.8%でした(出典:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」、令和5年〈2023年〉調査、2026年6月取得)。賃金が下がる人も一定数いるからこそ、在職中に複数の求人を並べて条件を見極める価値があります。
退職後に進める選択肢が悪いわけではありません。 まとまった時間で資格取得や見学に集中したい人には向きます。ただし収入が止まること・ブランクが空くこと・焦りが出やすいことを理解したうえで選ぶのがコツです。なお、この段落の「賃金」の数値は転職入職者全体の数値で、次の段落で触れる離職理由(人間関係13.0%・労働条件11.1%)は女性に限った数値です。読み取り違いにご注意ください。転職に良い時期そのものの考え方は『介護の転職に良い時期はいつ?』に分けています(順次公開予定)。
6在職中に「自分で検索・比較する」軸を持つ|給料・人間関係・働き方を自分の目で確かめる
在職中は活動時間が限られるからこそ、何を比べるかを先に決めておくと効率的です。介護おしごとさーちでは、条件を選んで求人をご自身で検索・比較できる仕組みを用意しています(求人データは順次掲載予定で、現在は準備中のため検索結果はまだ表示されません)。 比較の軸を持っておけば、限られた時間でも「自分に合う・合わない」を素早く判断できます。
軸のひとつは、辞めたくなる原因を繰り返さないことです。直前の(介護関係の)仕事を辞めた理由(複数回答)の最多は「職場の人間関係に問題があったため」24.7%でした(出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」、2025年7月28日公表)。また厚生労働省「令和5年雇用動向調査」でも、女性の転職入職者が前職を辞めた理由は「その他の個人的理由」(25.1%)を除くと「職場の人間関係が好ましくなかった」13.0%が最多で、次いで「労働時間、休日等の労働条件が悪かった」11.1%でした(出典:同概況、令和5年調査。いずれも女性の数値)。在職中だからこそ、見学や問い合わせで「人間関係」「休みの取りやすさ」を自分の目で確かめる余裕があります。今の不安が人間関係なら介護の人間関係に疲れた時の対処法、「きつい」と感じる理由の整理には介護がきついと感じる理由と乗り越え方もあわせてどうぞ。
もうひとつの軸は働き方です。夜勤の有無や勤務形態で、生活リズムも続けやすさも大きく変わります。働き方全体の選び方は介護の働き方と勤務形態の選び方に、夜勤を避けたい場合は夜勤なしで働ける介護の職場と求人や日勤のみの介護求人と向いている人に、雇用形態の違いは正社員・派遣・パートの違いと選び方に分けています。在職中に「次は夜勤を減らしたい」など希望を言葉にしておくと、検索の条件選びがぐっと楽になります。
給料は気になる軸ですが、本記事では金額の深掘りはしません。職種・施設形態別の相場や年収の上げ方は介護職の給料を職種・施設で比較一覧に分けています。 金額は事業所・雇用形態・経験により変わるため、具体の給与・手当は各求人票でご自身で確認・比較してください。
7在職中の転職を続けるコツと注意点|無理なく進め、辞めるか迷う段階なら立ち止まる
在職中の転職活動は、働きながらなので体力的にも気持ち的にも負担がかかります。だからこそ「全部を一度にやろうとしない」ことが、続けるコツです。 情報収集・条件整理・書類づくり・面接調整を週ごとに小さく分けて進めると、勤務との両立がしやすくなります。
注意点として、在職中だと「次が決まらないと辞められない」という焦りから、条件を妥協してしまう人もいます。これを防ぐには、最初に「ここだけは譲れない条件」を2〜3個に絞っておくことです。介護は人手不足の地合いが続いており(前述の不足感65.2%/令和6年度 介護労働実態調査)、選択肢が比較的多い環境なので、在職中でも条件を見極める余裕は持ちやすいといえます。長く働き続けるための心構えは介護を長く続けるコツと心構えもあわせてご覧ください。
また、そもそも「転職すべきか、今の職場で続けるべきか」を迷っている段階なら、求人を探す前に一度立ち止まるのも大切です。辞めたい気持ちの整理は介護を辞めたい時の考え方と対処に、辞めるか続けるかの判断軸は介護を辞めるか続けるかの判断基準に分けています。本記事は「もう動くと決めた人が、在職のまま安全に進める」ための段取りに集中しています。
まとめると、在職中の転職は「収入を守りながら、焦らず比較し、ルールを守って退職する」の3点に整理できます。 退職は就業規則と民法627条(申入れから2週間)を踏まえて余裕を持って、面接は有休(労基法39条)で調整して、求人はご自身で検索・比較する――この段取りで進めれば、働きながらでも落ち着いて次の一歩を選べます。退職の手続きや時期は職場の運用で変わるため、最終的にはご自身の就業規則でご確認ください。分からないことは、問い合わせフォームから運営にご確認いただけます(求人データは準備中のため、現時点では進め方のご案内が中心です)。
FAQ
このガイドのよくある質問
期間の定めのない雇用は、退職の申入れの日から2週間を経過すると雇用が終了します(民法627条1項、条文の原文は漢数字で「二週間」/出典:e-Gov法令検索 民法、2026年6月取得)。ただし就業規則に退職手続が定められていることが多いため必ず確認し、一定の予告期間を見込んだ適切な退職手続をとることがトラブル防止に重要とされています(出典:厚生労働省「確かめよう労働条件|退職、解雇、雇止めなど」、2026年6月取得)。最終的にはご自身の就業規則・職場の運用でご確認ください。
面接日程は年次有給休暇(有休)で調整できます。年休は雇入れの日から6か月継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に10日付与され、使用者は単に「業務多忙だから」という理由では時季変更権を行使できず、取得を理由とした賃金の減額などの不利益な取扱いをしないようにしなければならないとされています(労働基準法附則第136条/出典:厚生労働省 リーフレット「労働基準法第39条 年次有給休暇」、2026年6月取得)。シフト制の現場では面接の候補日を複数用意し、調整しやすい日を自分で選ぶとスムーズです。
法律で「絶対にバレない」と保証はできませんが、応募状況や面接予定を決まるまで職場で話さない・SNSに書かないなど、情報管理に気をつければ伝わりにくくなります。有休を取る際の理由の説明義務については公的リーフレットに明示がないため断定はできません。迷う場合はご自身の職場の就業規則や運用を確認してください。
金銭的に必ず得とは言えませんが、在職中はむしろ収入が続くぶん焦りにくく、落ち着いて比較できる点が利点です。妥協を防ぐには「譲れない条件」を最初に2〜3個に絞っておくことです。介護は人手不足が続き(従業員の不足感65.2%/出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要」、2025年7月28日公表)、選択肢が比較的多い環境です。転職入職者全体の賃金は前職比で増加37.2%・減少32.4%(出典:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」、令和5年調査)と分かれるため、在職中にじっくり条件を見極める価値があります。
Sources
参照・確認する一次情報
制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。
- e-Gov法令検索 民法(明治29年法律第89号)第627条
期間の定めのない雇用は、退職(解約)の申入れの日から二週間を経過することによって終了する(第627条1項)。原文は漢数字「二週間」。在職中の退職タイミングを見通す土台となる条文。2026年6月取得(現行民法)。
- 厚生労働省「確かめよう労働条件|退職、解雇、雇止めなど」
退職は原則2週間前までに申入れ(民法627①)。加えて就業規則等の退職手続を確認し、一定の予告期間を見込んだ適切な退職手続をとることがトラブル防止に重要、と明記。2026年6月取得。
- 厚生労働省 リーフレット「労働基準法第39条 年次有給休暇」
年休は雇入れの日から6か月継続勤務+全労働日の8割以上出勤で10日付与。使用者は単に『業務多忙だから』という理由では時季変更権は認められず、取得を理由とした賃金の減額などの不利益な取扱いをしないようにしなければならない(労働基準法附則第136条)と明記。面接日程の有休調整の根拠。2026年6月取得。
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」(厚生労働省)
基本手当は離職+ハローワークでの求職申込が要件=在職中は対象外。受給資格は原則離職前2年間に被保険者期間通算12か月以上(特定受給資格者・特定理由離職者は1年間に6か月以上)、所定給付日数90〜360日(離職理由・年齢・被保険者期間により異なる)。手続き細部は最寄りのハローワークで要確認。2026年6月取得。
- 公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査 結果の概要(プレス資料)」
訪問介護員・介護職員の2職種合計で離職率12.4%・採用率14.3%、従業員の不足感65.2%(前年度64.7%より上昇)、直前の介護関係の仕事を辞めた理由トップは『職場の人間関係に問題があったため』24.7%。調査対象基準日 令和6年10月1日、事業所調査の回収数9,044件(回収率52.9%)、2025年7月28日公表。
- 厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」
転職入職者全体の前職比賃金は増加37.2%・減少32.4%・変わらない28.8%。女性の前職離職理由は『その他の個人的理由』25.1%を除くと『職場の人間関係が好ましくなかった』13.0%が最多、次いで『労働時間、休日等の労働条件が悪かった』11.1%(いずれも女性の数値)。在職中に焦らず比較する意義の裏づけ。令和5年(2023年)調査、2026年6月取得。
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