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介護おしごとさーち
転職・応募の進め方

介護職を円満退職する手順と伝え方

作成日
2026年6月26日
最終更新日
2026年6月26日

介護職を円満退職する手順と伝え方を、法律(民法627条1項=申出から2週間で雇用終了)と実務マナーの両輪で解説。就業規則の確認→直属の上司へ口頭→退職日・引き継ぎ相談→退職届→返却・書類受領の流れ、伝え方、有期契約の場合分け、もらう書類とお金まで一次情報の出典付きで整理します。

1結論|介護職の円満退職は「法律上の退職の自由(無期は申出から2週間)」と「実務マナー(多くは1か月前に直属の上司へ)」の両輪で進める

介護職を円満退職する最重要ポイントは、法律上は退職の自由があること(期間の定めのない雇用なら、退職を申し入れた日から2週間が経過すれば雇用は終了します)を知ったうえで、実務では就業規則(多くは「30日前」「1か月前」に申出と定めています)に沿って、できるだけ早めに直属の上司へ口頭で伝えることです。 「法的な下限」と「現場のマナー」の両輪で進めると、角を立てずに辞められます。

法的な根拠はシンプルです。期間の定めのない雇用契約では、労働者はいつでも解約(退職)の申入れができ、申入れの日から2週間を経過することによって雇用は終了します。会社の同意や承認は、法律上の終了要件ではありません(出典:e-Gov法令検索「民法」第627条第1項、令和2年4月施行の現行条文〔2026年6月時点で有効〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089 )。厚生労働省の「モデル就業規則」(令和7年12月版)の解説でも、「会社の承認がなくても、民法の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは、退職となります(民法第627条第1項)」と明記されています(出典:厚生労働省「モデル就業規則(令和7年12月版)」第52条「退職」の解説 https://www.mhlw.go.jp/content/001620507.pdf )。

一方で、実務では多くの職場が就業規則で「退職は1か月前までに申し出る」などと定めています。法律上は2週間でも、引き継ぎや人員調整への配慮として、就業規則に沿って早めに伝えるのが円満退職の近道です。本記事は介護職の退職の「手順」と「伝え方」に絞って解説します。

なお、介護おしごとさーち(運営:株式会社ゼットリンカー)は介護求人の「掲載」と「検索」だけを提供するサービスです。特定の方へ特定の求人をご紹介・あっせん(職業紹介)することはしません。気になる求人はご自身で検索・比較でき、分からないことは問い合わせフォームから運営に確認できます(求人データは現在準備中のため、本記事は退職の進め方の解説です)。

2退職を伝える時期|民法では2週間。就業規則の「1か月前」とどちらが優先される?

「就業規則に1か月前と書いてあるけれど、2週間で辞められるの?」という疑問は、多くの介護職の方が持つところです。結論は、法律上は2週間で退職できますが、トラブルを避けるなら就業規則に沿って早めに申し出るのが現実的、です。 法的な下限と実務マナーを分けて押さえておきましょう。

まず法律の下限です。期間の定めのない雇用なら、退職の申入れから2週間の経過で雇用は終了します(前掲:民法第627条第1項。厚生労働省「モデル就業規則」令和7年12月版 第52条解説も「原則14日」と明記 https://www.mhlw.go.jp/content/001620507.pdf )。厚生労働省の労働者向けページも、「労働者が退職届を提出するなど退職の申し入れをすれば、原則としてその後2週間経過した時点で労働契約は終了する」「就業規則などでこの期間を大幅に伸ばす規定や、会社の許可を条件とするような規定が設けられていても、そのような規定は無効とされる」と説明しています(出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職・解雇関連〔2026年6月時点で公開中〕 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_taisyoku.html )。

では実務でどう動くか。介護現場はシフト勤務で、利用者への引き継ぎや人員の調整に時間がかかります。そのため、法的な「2週間」を盾にするより、まず就業規則を確認し、定められた期間(多くは1か月前)以上の余裕をもって伝えるのが穏当です。これは法的義務というより、円満に辞めるための配慮の目安です。

つまり、最短は法律上の2週間、円満の目安は就業規則どおり(多くは1か月前)。 どうしても就業規則どおりに進められない事情があるときは、最終的に2週間ルールという法的な後ろ盾があると知っておくと、過度に不安にならずに済みます。

3有期契約(契約職員・パート)の場合|原則は契約満了まで。ただし1年超契約は1年経過後いつでも退職できる

契約職員やパートなど「契約期間の定めがある(有期契約)」介護職の方は、無期契約とルールが異なるので分けて確認しましょう。原則は契約期間の満了までですが、「やむを得ない事由」があれば途中でも退職でき、さらに1年を超える契約なら1年経過後はいつでも退職できる特例があります。 介護はパート・有期での就業も多いため、自分の契約がどちらかをまず確かめてください。

有期労働契約は、原則として契約期間の途中では退職できません。ただし民法628条により、「やむを得ない事由」があれば直ちに契約を解除できます。注意したいのは、その事由が当事者の一方的な過失による場合は、損害賠償責任を負うことがある点です(出典:厚生労働省 大阪労働局「よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)」が民法628条を引用、2026年6月時点で公開中 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html )。

さらに、1年を超えて3年以内の有期契約を結んだ場合は、働き始めてから1年を経過していれば、当面の間は、使用者に申し出ることでいつでも退職できます(労働基準法附則137条による特例。ただし高度の専門的知識等を有する労働者などに係る一部の契約は対象外です)(出典:厚生労働省「労働基準法に関するQ&A(有期労働契約の契約期間制限)」2026年6月時点で公開中 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyunhou_6.html )。たとえば「契約期間2年」で1年を過ぎていれば、申し出ればいつでも辞められる、ということです。

まとめると、有期契約は(1)原則は満了まで、(2)やむを得ない事由があれば途中解除可(一方的過失なら賠償リスク)、(3)1年超の契約は1年経過後はいつでも退職可(一部の専門職等は対象外)、の3パターンで考えます。 自分の雇用形態がよく分からないときは、雇用契約書や就業規則で「契約期間」の有無を確認しましょう。正社員・派遣・パートの違い自体を整理したい方は正社員・派遣・パートの違いと選び方もご覧ください。

4円満退職の手順|就業規則の確認から書類受領までを時系列で

円満退職は、思いつきで退職届を出すのではなく、次の順番で進めると失敗しにくくなります。 どこから動けばいいか迷ったら、この時系列をチェックリストとして使ってください。

  • (1) 就業規則で退職予告期間を確認する — まず「退職は何日前までに申し出るか」を就業規則で確認します。法律上は無期なら2週間(民法627条1項)ですが、就業規則の定め(多くは1か月前)に沿うと円満です。
  • (2) 直属の上司に口頭でアポを取り、退職の意思を伝える — いきなり退職届を郵送したり、施設長へ飛び越えて伝えたりせず、まず直属の上司に「お話ししたいことがある」と時間をもらいます。
  • (3) 退職日と引き継ぎを相談する — シフトや利用者の担当を踏まえ、現実的な退職日と引き継ぎ計画を上司とすり合わせます。残っている年次有給休暇の消化もこの段階で相談します。
  • (4) 退職届(または退職願)を提出する — 退職日が固まったら、書面で正式に提出します。理由は「一身上の都合」とするのが一般的で、角を立てません。
  • (5) 引き継ぎ・利用者やご家族への配慮・私物整理を進める — 担当業務の引き継ぎ書を作り、利用者やご家族への配慮を忘れずに。介護はケアの連続性が大切なので、ここが円満退職の評価を左右します。
  • (6) 貸与品の返却と、必要書類の受領を確認する — 制服・名札・鍵などを返却し、離職票・退職証明書・源泉徴収票などを受け取ります(書類の詳細は次章)。

ポイントは、上司に伝える前に就業規則を確認しておくこと((1)→(2)の順)です。 予告期間を把握したうえで話すと、退職日の相談がスムーズになります。退職を申し出る前に「辞めるか続けるか」で迷っている段階の方は、介護を辞めるか続けるかの判断基準もご覧ください。

5伝え方|まず直属の上司へ。タイミング・言い方・引き止めへの対応

伝え方で大切なのは、「誰に・いつ・どう言うか」と、「引き止められたときにどうするか」です。誠実に、しかし自分の意思は曲げない――この姿勢が円満退職につながります。 介護現場は人手不足を背景に強く慰留されることもありますが、落ち着いて対応すれば大丈夫です。

まず「誰に」。退職は、施設長や人事へいきなり伝えるのではなく、直属の上司(フロアリーダー・主任など)に最初に伝えるのが基本です。順序を飛ばすと、上司の面目をつぶし、かえって関係がこじれます。次に「いつ」。繁忙期や夜勤明け直後、利用者対応で慌ただしい時間帯は避け、落ち着いて話せる時間にアポを取りましょう。

「どう言うか」。退職理由は「一身上の都合により退職させていただきたい」と伝えるのが無難で、人間関係や待遇への不満を細かくぶつける必要はありません。前向きな言い方(次に挑戦したいこと、家庭の事情など)に置き換えると角が立ちません。

問題は「引き止め(強い慰留)」です。介護は人手不足が深刻で、「人がいないから困る」「後任が見つかるまで」と強く引き止められることがあります。事業所全体で従業員が「不足」とする事業所(「大いに不足」「不足」「やや不足」の合計)は65.2%にのぼり、前年度(64.7%)より上昇しています(出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査結果の概要」P10、令和7年〔2025年〕7月28日公表 https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/R6_jittai_chousa_press.pdf )。人手不足は事実ですが、それはあなたが退職を諦める理由にはなりません。

ここで知っておきたい法的な後ろ盾が2つあります。 ひとつは前述の2週間ルール(民法627条1項)で、無期契約なら申出から2週間で雇用は終了します。もうひとつは、「後任を見つけなければ退職できない」「途中で辞めたら違約金」といった条件の扱いです。退職を理由に違約金や損害賠償額をあらかじめ定める契約(賠償予定)は労働基準法16条で禁止されており、あらかじめ賠償額を決めることは違約金の定めまたは損害賠償の予定として禁止される、と厚生労働省が説明しています(出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A『不良品を出すごとに賠償金を…』〔労基法16条を明示・2026年6月時点で公開中〕 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/roudousya/koyou/q6.html )。あわせて、就業規則で退職に会社の許可を条件とするような規定は無効とされる、とも示されています(出典:厚生労働省「確かめよう労働条件」退職ページ https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_taisyoku.html )。強い引き止めにあっても、感謝を伝えつつ意思は変えない、と穏やかに対応すれば十分です。人間関係の悩みで退職を考えている方は介護の人間関係に疲れた時の対処法も参考になります。

6退職時にもらう・確認する書類とお金|離職票・退職証明書・有休・未払賃金

退職の最後の工程は、必要な書類とお金を漏れなく受け取ることです。受け取り損ねると、転職先での手続きや失業給付、確定申告で困ることがあります。 退職前にチェックリストとして確認しておきましょう。

まず書類です。代表的なのは、(1)離職票(雇用保険の失業給付の手続きに使う)、(2)退職証明書、(3)源泉徴収票の3つです。このうち退職証明書については、労働者が「使用期間・業務の種類・その事業における地位・賃金・退職の事由」の5項目について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(労働者が請求しない事項を記入してはいけません)。この記載5項目は、厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第52条第2項にも明記され、e-Gov法令検索「労働基準法」第22条が直接の根拠です(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第22条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 /厚生労働省「モデル就業規則(令和7年12月版)」第52条第2項 https://www.mhlw.go.jp/content/001620507.pdf )。なお「請求しない事項は記入禁止・遅滞なく交付」の運用は厚生労働省 栃木労働局の解説も平易です(補足出典:栃木労働局「退職時の証明(第22条)」 https://jsite.mhlw.go.jp/tochigi-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/roukijou/roukihou_point/kijunhou_kaisetsu/article22.html )。「退職理由は書かないでほしい」という希望も通る、ということです。

次にお金です。退職時には、未払いの賃金や、本人が積み立てていた金品(貯蓄金など)の精算があります。労働者の退職の場合、権利者の請求があったときは、使用者は7日以内に賃金を支払い、積立金・保証金・貯蓄金その他名称を問わず労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第23条〔2026年6月時点で有効な現行条文〕 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 )。退職後にお金が宙に浮くことのないよう、請求すれば原則7日以内、と覚えておきましょう。

残っている年次有給休暇の扱いも確認しておきます。退職日までに有休を取得するのは労働者の権利です。一方で、消化しきれない有休を会社が買い上げる義務は法律上は定められていないため、退職前に計画的に取得を相談しておくのが現実的です(買い上げの有無は職場により異なるため、就業規則や上司に確認してください)。

生活設計の目安として、介護労働者の賃金水準も参考になります。 賃金支払形態が月給の人の通常月の平均月収は248,884円で、前年度比3.1%の増加でした(この平均月収は賞与・残業代・休日出勤手当を除き、交通費等の毎月決まって支給される各種手当を含む税込額の平均で、個々の支給額は異なります/出典:公益財団法人介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査結果の概要」P20、令和7年7月28日公表 https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/R6_jittai_chousa_press.pdf )。退職金の有無や相場は職場で大きく異なるため、就業規則や退職金規程で確認してください。退職後の求人は、ご自身で条件を検索・比較できます(求人データは現在準備中・順次掲載予定)。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

結論から言うと、就業規則の定め(多くは1か月前)に沿って早めに伝えるのが円満ですが、法律上の下限は2週間です。期間の定めのない雇用なら、退職を申し入れた日から2週間が経過すれば雇用は終了し、会社の承認は不要です(出典:民法第627条第1項。厚生労働省「モデル就業規則」令和7年12月版 第52条解説も「原則14日」と明記)。介護現場は引き継ぎに時間がかかるため、就業規則どおり余裕をもって直属の上司に伝えるのが現実的です。

A.

無期雇用なら、法律上は申出から2週間で退職できます(民法627条1項)。会社が就業規則でこの期間を大幅に伸ばす規定や、退職に会社の許可を条件とするような規定を設けていても、そのような規定は無効とされる、と厚生労働省(確かめよう労働条件・退職ページ)が説明しています(2026年6月時点)。トラブルを避けるなら就業規則どおり早めに申し出るのが無難ですが、最終的には2週間ルールという法的な後ろ盾があります。

A.

有期契約は原則として契約満了までですが、「やむを得ない事由」があれば民法628条により途中でも解除できます(ただし一方的な過失による場合は損害賠償責任を負うことがあります)。さらに、1年を超え3年以内の契約なら、働き始めて1年を経過していれば、当面の間はいつでも退職できます(労働基準法附則137条の特例。ただし高度専門職など一部の契約は対象外)(出典:厚生労働省 大阪労働局Q&A/厚生労働省「労働基準法に関するQ&A」2026年6月時点)。まず自分の契約が有期か無期かを確認しましょう。

A.

辞められます。無期雇用なら申出から2週間で雇用は終了し(民法627条1項)、会社の承認は不要です。「後任が見つかるまで」「途中で辞めたら違約金」といった条件のうち、あらかじめ違約金や損害賠償額を定める契約は労働基準法16条で禁止されている、と厚生労働省(確かめよう労働条件Q&A)が説明しています。事業所の人手不足感は65.2%と高いものの(介護労働安定センター令和6年度調査)、それはあなたが退職を諦める理由にはなりません。感謝を伝えつつ意思は変えない、と穏やかに対応しましょう。

A.

主な書類は、離職票・退職証明書・源泉徴収票です。退職証明書は、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由の5項目について請求すれば、使用者は遅滞なく交付しなければなりません(請求しない事項は記入禁止/労働基準法22条、モデル就業規則第52条第2項にも同5項目を明記)。お金は、退職時に権利者が請求すれば、使用者は7日以内に賃金を支払い、貯蓄金など労働者の権利に属する金品を返還する必要があります(労働基準法23条)。残った年次有給休暇は退職日までの取得が権利ですが、買い上げは会社の義務ではないため、計画的な取得を早めに相談しておきましょう。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

  • e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)第627条・第628条

    一次情報(HTTP 200確認済み)。627条1項=期間の定めのない雇用はいつでも解約申入れ可、申入れから2週間経過で雇用終了(会社の承認は終了要件でない)。628条=有期契約でも「やむを得ない事由」があれば途中解除可、一方的過失なら損害賠償。令和2年4月施行の現行条文(2026年6月時点で有効)。

  • e-Gov法令検索「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第16条・第22条・第23条・附則第137条

    一次情報(HTTP 200確認済み)。16条=賠償予定の禁止(違約金・損害賠償の予定を定める契約は禁止)、22条=退職時の証明(記載5項目=使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の事由/請求しない事項は記入禁止・遅滞なく交付)、23条=金品の返還(請求から7日以内)、附則137条=1年超の有期契約は1年経過後いつでも退職可(一部の専門職等は対象外・当分の間の特例)。2026年6月時点で有効。退職証明書5項目の直接根拠。

  • 厚生労働省「モデル就業規則」(令和7年12月版)第52条「退職」と解説

    一次情報(PDF・HTTP 200確認済み/令和7年12月版=2026年6月時点の最新)。第52条解説で『会社の承認がなくても、民法の規定により退職の申出をした日から起算して原則として14日を経過したときは退職となる(民法627条1項)』と明記。第52条第2項に退職時証明(労基法22条準拠/記載5項目を明記)も規定。退職証明書5項目の併記根拠かつ介護施設就業規則雛形の一次根拠。

  • 厚生労働省「確かめよう労働条件」退職・解雇関連ページ(労働者向け)

    一次情報(HTTP 200・本文確認済み/2026年6月時点で公開中)。労働者向けにやさしい言葉で、退職の申入れから原則2週間で労働契約終了(民法627条)、就業規則で期間を大幅に伸ばす規定や退職に会社の許可を条件とする規定は無効、退職の自由(憲法22条1項)を解説。退職時期・退職の自由・許可条件無効の求職者目線の一次根拠。※本ページは賠償予定(労基法16条)には触れていないため、16条はQ&A別ページを出典とした。

  • 厚生労働省「確かめよう労働条件」Q&A『不良品を出すごとに賠償金を賃金控除することは…』(労働基準法16条)

    一次情報(HTTP 200・本文確認済み/2026年6月時点で公開中)。『予め使用者が賠償額を決めることは、違約金の定め、または、損害賠償の予定として禁止されています(労基法16)』と明記。本文の『途中で辞めたら違約金』等の条件が無効になり得ることの直接根拠。退職ページでは16条に言及がないため本ページに分離した。

  • 厚生労働省 大阪労働局「よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)」

    一次情報(HTTP 200確認済み/2026年6月時点で公開中)。民法628条による有期の途中退職(やむを得ない事由・一方的過失なら賠償)を厚労省が解説。有期契約の途中解除の根拠。なお当ページは事業主向けセクションのため、労働者目線の退職の自由・許可条件無効は『確かめよう労働条件』退職ページで併記した。

  • 厚生労働省「労働基準法に関するQ&A(有期労働契約の契約期間制限)」

    一次情報(HTTP 200・本文確認済み/2026年6月時点で公開中)。『1年を超えて3年以内の労働契約を結んだ場合は、働き始めてから1年が経過していれば労基法137条により当面の間いつでも退職できる』と明記。労基法14条の専門的労働者等の例外にも言及。有期で働く介護職の途中退職(137条特例・一部対象外)の根拠。

  • 厚生労働省 栃木労働局「退職時の証明(労働基準法第22条)」

    一次情報(HTTP 200確認済み/2026年6月時点で公開中)。退職証明書について『請求しない事項は記入禁止』『遅滞なく交付』の運用を平易に解説。記載5項目そのものはe-Gov労基法22条・モデル就業規則第52条第2項を主たる出典とし、本ページは運用面の補足出典として併記。

  • 公益財団法人介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査結果の概要」(プレス資料PDF)

    一次情報(PDF・HTTP 200/PDF本文で確認済み)。公表日『令和7年7月28日』はPDF冒頭の資料提供ヘッダに記載を確認。事業所の過不足感65.2%(P10、前年度64.7%)、月給者の平均月収248,884円・前年度比+3.1%(P20)。平均月収の定義(注)は『賞与・残業代・休日出勤手当を除き、交通費等毎月決まって支給される各種手当を含む賃金額(税込)』をPDF本文で確認。退職時の引き止め背景・退職後の生活設計の目安。数字は時点付き、最新は公式で要確認。

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