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介護おしごとさーち
働き方で選ぶ

日勤のみの介護求人と向いている人

作成日
2026年6月26日
最終更新日
2026年6月26日

介護の日勤のみ求人を「自分から選ぶ」視点で解説。夜勤が「ない」人は71.8%(令和6年度 介護労働実態調査・基準日2024年10月1日/傾向値)。デイ・訪問など日中提供のサービスを選べば、正社員でもパートでも日勤のみで働きやすくなります。向いている人・収入の目安・自分で探す方法まで。

1結論:介護の日勤のみは特別な働き方ではない(夜勤が「ない」人は71.8%・傾向値)

「介護 日勤のみ 求人」を探している方へ。最初にお伝えしたいのは、日勤のみは特別な働き方ではない、ということです。 令和6年度の調査では、介護現場で深夜勤務(夜勤)が「ない」と回答した人は71.8%でした。むしろ夜勤ありの25.6%より多く、日勤のみ・夜勤なしは現場の多数派です(出典:公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査」労働者調査・問18①/調査基準日2024年10月1日。数値は同調査の報告書PDF・統計表に掲載。報道発表は2025年7月28日にマスコミ各社へ情報提供、正式な結果公表は令和8年7月までに同センターHP等で行う予定 https://www.kaigo-center.or.jp/report/jittai/ )。なおこの割合は、労働者票が一部のサービス種類で雇用形態を指定した非無作為配布であるという調査設計上の留意があるため、断定ではなく「傾向値」としてお読みください。

もう少し具体的にいうと、通所介護(デイサービス)や訪問介護といった「日中に提供するサービス」を選べば、正社員でもパートでも日勤のみで働きやすくなります。 利用者が日帰りで通う、あるいは日中に自宅を訪ねる形のサービスは、そもそも夜の業務が発生しにくいからです(後述)。ただし同じサービスでも事業所により送迎時間外の勤務などが生じる場合はあるため、「必ず日勤のみ」ではなく「日勤のみで働きやすい求人が中心」とご理解ください。

この記事は「働き方で選ぶ」カテゴリの子記事で、軸は「日勤のみという“勤務時間の形”を自分から選ぶ」ことに置いています。日勤のみとは何か/1日の時間の形/どの職種・サービスなら成立しやすいか/向いている人/収入の目安と夜勤なしとの違い/自分で探して確かめる方法、をこの順でお伝えします。働き方全体の地図は今後公開予定の親記事「介護の働き方と勤務形態の選び方」で、施設形態ごとの環境差は介護施設の種類と働き方の違い一覧で扱います。

なお、介護おしごとさーちは求人情報の掲載と検索だけを提供するサービスです。特定の方へ特定の求人をご紹介・あっせんすることはしません。日勤のみの働き方を選ぶ主役は、いつもあなたご自身です。本記事はその判断材料を並べてお見せする役割に徹します(求人データは現在準備中です)。

2「日勤のみ」とは何か:雇用形態ではなく“勤務時間の形”の話

日勤のみを正しく理解するうえで大切なのは、「日勤のみ」は雇用形態(正社員かパートか)の話ではなく、勤務時間の“形”の話だという区別です。ここを取り違えると、選択肢を自分で狭めてしまいます。

よくある誤解が「日勤のみ=パートだけ」というものです。実際には、就業形態はフルタイム勤務が83.0%、短時間勤務が定型9.4%+変動6.4%で合わせて約15.8%でした(出典:介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査」労働者調査・問15④/基準日2024年10月1日。数値は同調査報告書PDFに掲載 https://www.kaigo-center.or.jp/report/jittai/ )。日勤のみは、このフルタイム側にも短時間側にも存在します。つまり正社員フルタイムの日勤のみもあれば、子育てやWワークと両立する短時間の日勤のみもあるということです。

法律の定義からもこれは裏づけられます。パートタイム労働者は「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」と定義され、「パート」「アルバイト」などの呼称は問いません(出典:厚生労働省「パートタイム労働者とは」 https://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1e.html 2026年6月26日取得)。短時間かどうかは所定労働時間で決まるのであって、日勤のみという勤務時間帯の選択とは別の軸なのです。

さらに、契約社員(有期雇用)として日勤のみの求人に就いた場合でも、同じ使用者との有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えて更新されたときは、その(更新後の)契約期間中に本人が申し込むことで、期間の定めのない無期労働契約に転換できます(無期転換ルール/出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21917.html 労働契約法第18条・平成25年4月1日施行)。「日勤のみ=不安定」とも限らない、という安心材料として知っておくと選びやすくなります。雇用形態そのものの選び方は、別記事(正社員・派遣・パートの比較)で扱う予定です。

3どこを選べば日勤のみになりやすいか:日中提供のサービスを選ぶ

日勤のみで働きやすいかどうかは、「どの種類のサービスを選ぶか」でほぼ決まります。 ここが職場選びの核心です。公的な定義をもとに整理します(表の「日中」という時間帯のとらえ方は本記事の補足で、公的定義そのものは“訪れて受ける/居宅で受ける”という提供場所の説明です)。

日勤のみが構造的に成立しやすいのは、利用者が日中に通う・日中に訪ねる「日中提供のサービス」です。

日勤中心になりやすいサービス公的定義(提供の形)+本記事の補足
通所介護(デイサービス)公的定義=利用者が老人デイサービスセンター等を「訪れて」受ける介護・機能訓練(=通所)。日中提供が中心になりやすいのは本記事の補足
通所リハビリ(デイケア)公的定義=施設に「通って」受けるリハビリ中心のサービス(=通所)。日中提供が中心になりやすいのは本記事の補足
認知症対応型通所介護公的定義=認知症の方が「通って」受ける通所サービス。日中提供が中心になりやすいのは本記事の補足
訪問介護(ホームヘルパー)公的定義=利用者の「居宅」で受ける介護等のサービス。日中の訪問を中心に組める働き方があるが、制度上は夜間対応型訪問介護・定期巡回など夜間提供類型も別に存在する

(出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護保険の解説(サービス編)」 https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/service.html 2026年6月26日取得。原文は通所介護を「利用者は老人デイサービスセンターなどを訪れてこれらのサービスを受けます」、訪問介護を「居宅で生活を送る要介護者へのサービス」と定義しており、「日帰り」「日中」「日中の訪問が中心」という時間帯の語は原文には用いられていません。デイが通所=通わせて便宜を供与する事業であることは老人福祉法(昭和38年法律第133号)にも根拠があります https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133 )

デイサービスの1日の具体的な流れや仕事内容はデイサービスの仕事内容と日勤の働き方、訪問介護の動き方は訪問介護の仕事内容と1人訪問の流れで詳しくご確認いただけます。

反対に、夜勤が発生しやすいのは「泊まる場」を支える入所型・居住系です。深夜勤務が「ある」割合は居住系で67.9%、施設系(入所型)で64.5%と高くなっています(傾向値。出典:介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査」労働者調査・問18①/基準日2024年10月1日 https://www.kaigo-center.or.jp/report/jittai/ )。日勤のみを希望するなら、まずは日中提供のサービスから探すのが近道です。職種そのものの違いを見比べたい方は介護の職種一覧と仕事内容の違いもあわせてどうぞ。

4日勤のみが向いている人と、収入の「目安」

日勤のみは、生活リズムを崩したくない方に向いた働き方です。 たとえば次のような方です。

  • 子育て中で、子どもの生活時間に合わせて働きたい方
  • ダブルワーク(Wワーク)で、もう一つの仕事や活動と組み合わせたい方
  • 体力面の不安があり、夜勤の負荷を避けたい方
  • ブランクからの復職で、まずは日中だけ慣らしていきたい方
  • 50代・60代から介護を始める方や、未経験から始める方

令和6年度調査の回答者は平均年齢48.7歳・平均勤続年数8.2年で、幅広い年代が現場で働いています(出典:介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査」労働者調査/基準日2024年10月1日 https://www.kaigo-center.or.jp/report/jittai/ )。日勤のみは、こうした多様な背景の方が始めやすい働き方といえます。

一方で、収入のトレードオフは誠実にお伝えします。日勤のみは夜勤手当が付かないため、夜勤ありの勤務と比べると月収は低くなりやすい、というのが一般的な目安です(あくまで目安で、断定はできません)。 夜勤がある人の深夜勤務は1ヵ月あたり平均5.2回ありますから、日勤のみを選ぶということは、この月5回前後の夜勤負荷がなくなる代わりに夜勤手当分の上乗せもなくなる、という関係になります(出典:介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査」労働者調査・問18②/基準日2024年10月1日 https://www.kaigo-center.or.jp/report/jittai/ )。

職種・施設別の給料の金額そのものは介護職の給料を職種・施設で比較一覧で扱います。職種小分類別の賃金は厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」職種(小分類)別・産業計のe-Stat統計表に収載されています(出典所在:e-Stat https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040247854 令和6年〔2024年〕調査・職種小分類別・産業計)。具体の金額や夜勤手当の額は、これらの専門記事で実データ行を確認のうえご案内します。本記事では「目安」にとどめ、金額の断定はしません。

5「日勤のみ」と「夜勤なし」の違い、そして自分で探して確かめる方法

似た言葉に「夜勤なし」がありますが、本記事と役割を分けています。「日勤のみ」は“自分の勤務時間の形を日中に絞って選ぶ”という視点、「夜勤なし」は“夜勤のない職場をどう探すか”という条件・職場探しの視点です。夜勤なしの職場の探し方そのものを詳しく知りたい方向けには、別記事(夜勤なしで働ける介護の職場と求人)を用意する予定です。本記事は「日勤のみという働き方を理解して選ぶ」ところに徹しています。

では、日勤のみの求人を自分で探すには——。介護おしごとさーちでは、ご自身で条件を指定して介護求人を検索・比較できる機能を準備しています(求人を検索する(現在準備中))。気になる点があれば、お問い合わせフォームから運営に確認していただくこともできます。繰り返しになりますが、私たちが「あなたに最適な求人はこれです」とご提案・あっせんすることはありません。検索して、見比べて、確かめる——その主役はあなたご自身です。

なお求人データは現在準備中のため、今は検索しても0件と表示されます。掲載が始まりしだいご利用いただけるよう準備を進めていますので、まずは本記事や関連ガイドで、自分にとっての日勤のみの優先順位(時間帯・サービス種別・雇用形態)を整理しておくことをおすすめします。整理ができていれば、求人が出そろったときに、迷わず自分で見比べられます。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

可能です。むしろ現場の多数派で、令和6年度の調査では夜勤(深夜勤務)が「ない」人が71.8%、「ある」人が25.6%でした(介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査」労働者調査・問18①/基準日2024年10月1日。調査設計上の留意があり傾向値)。デイサービスや訪問介護など日中に提供するサービスを選べば、日勤のみで働きやすくなります(事業所により例外あり)。

A.

いいえ、パート限定ではありません。就業形態はフルタイム83.0%・短時間約15.8%で(同調査・問15④)、日勤のみはフルタイム側にも短時間側にもあります。正社員フルタイムの日勤のみも存在します。日勤のみは雇用形態の話ではなく、勤務時間の“形”の話だからです。

A.

通所介護(デイサービス)・通所リハビリ(デイケア)・認知症対応型通所介護・訪問介護など、日中に提供するサービスが日勤中心になりやすいです(公的定義は厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護保険の解説(サービス編)」)。逆に夜勤が発生しやすいのは入所型(施設系)64.5%・居住系67.9%です(同実態調査・問18①/傾向値。例として施設系には特別養護老人ホーム等、居住系には有料老人ホーム等が含まれます)。施設形態ごとの夜勤の有無の詳細は施設形態軸の記事で扱います。

A.

目安としては、夜勤手当が付かないぶん夜勤ありの勤務より月収が低くなりやすい傾向があります(断定はできません)。夜勤がある人の深夜勤務は月平均5.2回です(介護労働実態調査・問18②)。具体の金額は職種・施設で異なるため、給料の比較記事や令和6年賃金構造基本統計調査(e-Stat職種小分類別)でご確認ください。

A.

「日勤のみ」は自分の勤務時間を日中に絞って選ぶという働き方の視点、「夜勤なし」は夜勤のない職場をどう探すかという条件・職場探しの視点です。本サイトでは役割を分けて解説しています。実際に求人を探すときは、ご自身で条件を指定して検索・比較できます(あっせんは行いません/求人データは現在準備中)。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

  • 公益財団法人 介護労働安定センター「令和6年度 介護労働実態調査」(労働者調査・事業所調査/報告書・統計表一覧)

    一次情報・本記事の中核データ源(入口URL。実数値は同ページからリンクされる報告書本編PDF・統計表に掲載されており、本URLは入口)。報道発表2025年7月28日(マスコミ各社への情報提供日)/正式な結果公表は令和8年7月までに同センターHP等で公表予定/調査基準日2024年10月1日・労働者調査の有効回答n=21,325。夜勤の有無(「ない」71.8%/「ある」25.6%・問18①)、サービス系型別の夜勤あり割合(居住系67.9%・施設系/入所型64.5%・問18①)、深夜勤務の月平均回数5.2回(問18②)、就業形態(フルタイム83.0%/短時間 定型9.4%+変動6.4%=約15.8%・問15④)、回答者の平均年齢48.7歳・平均勤続年数8.2年。労働者票は一部サービス種類で雇用形態を指定した非無作為配布のため割合は「傾向値」として記載。HTTP 200確認済。

  • 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護保険の解説(サービス編)」

    一次情報。原文の公的定義は、通所介護=「利用者は老人デイサービスセンターなどを訪れてこれらのサービスを受けます」(=通所/訪れて受ける)、訪問介護=「居宅で生活を送る要介護者へのサービス」(=居宅で受ける)。原文に「日帰り」「日中」「日中の訪問が中心」という時間帯の語は用いられておらず、本記事の『日中提供が中心になりやすい』は記事側の補足。日勤のみが構造的に成立しやすい職場種別を整理する根拠として参照。2026年6月26日取得・HTTP 200確認済。

  • 厚生労働省「パートタイム労働者とは」

    一次情報。短時間労働者は「所定労働時間が通常の労働者より短い労働者」で呼称(パート・アルバイト等)を問わない、という法的定義。「日勤のみ=パート」という誤解を正し、勤務時間の形と雇用形態が別軸であることを示す根拠。2026年6月26日取得・HTTP 200確認済。

  • 厚生労働省「無期転換ルールについて」

    一次情報。有期労働契約が反復更新されて同一使用者で通算5年を超えて更新された場合、その(更新後の)契約期間中に本人が申し込むことで無期労働契約へ転換できる(労働契約法第18条・平成25年4月1日施行)。日勤のみの有期求人=不安定とは限らない、という安心材料の根拠。2026年6月26日取得・HTTP 200確認済。

  • e-Stat 厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査」職種(小分類)別・産業計のきまって支給する現金給与額等

    一次データの所在。令和6年(2024年)調査・職種(小分類)別・産業計の賃金統計表で、福祉施設介護員・ホームヘルパー等の職種小分類が収載されている。日勤のみは夜勤手当が付かず月収が低くなりやすい「目安」を語る際の出典所在として参照(具体額の主題化・実データ行の引用は給料・夜勤手当の専門記事に譲り、本記事では断定しない)。HTTP 200確認済。

  • e-Gov法令検索 老人福祉法(昭和38年法律第133号)

    一次情報の所在。老人デイサービス事業=通所(通わせて便宜を供与する)事業であることの法的根拠。デイが構造上「通所」であることの法令レベルの裏づけ(「日中提供が中心になりやすい」は本記事の補足)。2026年6月26日取得・HTTP 200確認済。

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