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手当・福利厚生

処遇改善加算で給料はいくら増える

作成日
2026年6月27日
最終更新日
2026年6月27日

処遇改善加算で給料は実際いくら増えたかを一次情報で解説。加算取得事業所の介護職員(月給・常勤)の平均給与額は令和5年9月→令和6年9月で月13,960円増(厚労省・統計表第70表)。令和8年6月の拡充は要件を満たした介護職員で最大月1.9万円の措置額です。加算率は事業所への上乗せで個人の増額そのものではない点も整理します。

1結論:処遇改善加算で介護職の平均給料は1年で月13,960円増えた(実績)

先に結論からお伝えします。処遇改善加算を取得している事業所で働く介護職員(月給・常勤)の平均給与額は、令和5年9月の324,240円から令和6年9月の338,200円へ、1年で月13,960円増えました。毎月決まって支払われる賃金(平均基本給等)で見ても、242,680円から253,810円へ月11,130円増えています(厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要』。平均給与額は統計表第70表、平均基本給等は統計表第95表。いずれも加算取得事業所・同一者比較、給与は令和6年9月分。https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/24/dl/r06gaiyou.pdf )。「介護は給料が増えない」とよく言われますが、少なくとも直近1年の一次データでは、加算を背景に増えているのが事実です。この段落の数字(月13,960円・毎月分は月11,130円)が、本記事でいちばん大事な実額です。

そのうえで、混乱を避けるために最初に押さえてほしい前提があります。処遇改善加算の数字は「3つの層」を区別しないと意味を取り違えます。

  • ①国の目標・措置額:国が「これだけ上がるように」と掲げる目標(例:令和6年度+2.5%・令和7年度+2.0%、令和8年6月からは要件を満たした介護職員で最大月1.9万円)。あくまで国全体の方針額で、あなたの給料がその額そのまま上がる保証ではありません。
  • ②実際に上がった実績額:調査で確認された平均の増加(上記の月13,960円・毎月分は月11,130円)。これが「実際にいくら増えたか」に最も近い数字です。
  • ③加算率:介護報酬への上乗せ率(例:訪問介護の加算Ⅰで24.5%)。これは事業所が受け取る原資の率であって、個人の給料がその%増える数字ではありません。

この記事では、この3層を毎回はっきり分けて説明します。あなた自身の給料が具体的にいくら増えるかは、最後の章で「事業所の加算区分」と「配分の方法」で決まることを示します。なお介護おしごとさーちは求人の掲載・検索の場で、特定の方に特定の求人をおすすめ・あっせんすることはしていません。手当や加算の中身は、求人票・面接・運営への問い合わせで、ご自身で確認・比較していただけます。給料の全体像は親記事の介護職の給料を職種・施設で比較一覧もあわせてご覧ください。

2処遇改善加算で給料は実際いくら増えた?(令和5年9月→令和6年9月の実績額)

まず、求職者がいちばん知りたい「結局いくら増えたのか」を、実績の一次データで確認します。

ここで大切なのは、調査には性質の違う2つの金額が出てくることです。①一時金(賞与等)まで含めた「平均給与額」と、②毎月決まって支払われる分だけの「平均基本給等」です。意味が違うので、別々の表で見ていきます。

【表A】平均給与額338,200円の内訳(賞与込み・月額換算/統計表第70表)

項目令和5年9月令和6年9月増加額
平均給与額(基本給+手当+一時金)324,240円338,200円+13,960円
うち 基本給188,420円192,660円+4,240円
うち 手当89,650円97,980円+8,330円
うち 一時金(賞与等)46,170円47,560円+1,390円

表Aは「基本給+手当+一時金=平均給与額」という足し算で読めます(192,660+97,980+47,560=338,200円。10円未満の四捨五入で端数が出ることがあります)。手当には職務手当・処遇改善手当・通勤手当・家族手当のほか時間外手当(早朝・深夜・休日手当等)も含まれ、一時金は賞与等の4〜9月支給分の1/6です(同概要・統計表第70表)。

【表B】平均基本給等(毎月決まって支払われる分/統計表第95表)

項目令和5年9月令和6年9月増加額
平均基本給等(基本給+毎月決まって支払われる手当)242,680円253,810円+11,130円

表Bの「平均基本給等」は、基本給+毎月決まって支払われる手当を合計した別系列の金額です(通勤手当・扶養手当・時間外給与等は含みません)。一時金(賞与)を含まないため、表Aの平均給与額とは概念が異なります。注意点として、表Bの253,810円は「年収」でも「賞与込みの総額」でもなく、毎月の支給に近い指標です。表Aの『手当97,980円』と表Bの『平均基本給等253,810円』を足し算しないでください――定義が重なっており(基本給等の中に毎月の手当が既に入っています)、内訳の足し算にはなりません。

ポイントを整理します。第一に、対象は処遇改善加算を取得している事業所の介護職員(月給・常勤)で、令和5年9月と令和6年9月の両方に在籍する同一者の比較です。後述のとおり加算取得事業所は95.5%を占めるため大勢を反映していますが、加算未取得の事業所やパート・短時間勤務では見え方が変わり得ます。第二に、サービス種類別に見ても、平均給与額の増加(令和5年9月→令和6年9月)はおおむね各サービスで1万円以上でした。例えば特養(介護老人福祉施設)+14,890円・老健+14,390円・介護医療院+15,710円・訪問介護+16,930円です(同概要・統計表第73表。https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/24/dl/r06gaiyou.pdf )。施設形態ごとの給料水準そのものの比較は特養の給料相場と他施設との金額差で扱う領域なので、ここでは「どのサービスでも増えている」という事実の確認にとどめます。

なお、ここで示したのはあくまで全国平均の実績です。あなた個人の増額がいくらかは、勤務先の事業所がどの加算区分を取り、どう配分するかで変わります(理由は最後の章で説明します)。

3そもそも処遇改善加算とは?令和6年6月に「介護職員等処遇改善加算」へ一本化

「増えた」の背景にある制度を、最新の状態で正確に押さえます。これを知っておくと、求人票の見方が変わります。

処遇改善加算は、介護報酬に上乗せして事業所に支払われ、その原資が介護で働く人の賃金改善に充てられるしくみです。かつては「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」「ベースアップ等支援加算」という3つの加算に分かれていましたが、令和6年6月に『介護職員等処遇改善加算』へ一本化されました。これにあわせて加算率も引き上げられ、国は令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%のベースアップにつながるよう措置したとしています(厚生労働省『介護職員等処遇改善加算』リーフレット。https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/A1_leaflet.pdf )。これは前の章でいう「①国の目標・措置額」にあたります。

新しい加算の区分は上からⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ(令和6年度中は経過措置として新加算Ⅴ(1)〜(14)あり)で、算定するには次の3つの要件を満たす必要があります。区分が上がるほど満たすべき項目が増える構造です。

  • ①キャリアパス要件:職位・職責に応じた賃金体系の整備、研修の実施、昇給のしくみ、経験・技能のある職員の配置など。上位区分(加算Ⅰ・Ⅱ)でのみ求められる要件として、改善後の賃金が年額440万円以上の介護職員が1人以上いること、というものもあります(小規模事業所等は免除あり)。これは全事業所の必須要件ではなく、あくまで上位区分を取る場合の要件です。
  • ②月額賃金改善要件:加算による改善分のうち一定割合を、一時金ではなく毎月の賃金(基本給・毎月の手当)の引上げに充てること。
  • ③職場環境等要件:働きやすい職場づくりの取組み(負担軽減、研修、両立支援など)。

(以上、厚生労働省『介護職員等処遇改善加算』リーフレット。https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/A1_leaflet.pdf )

ここで誤解しやすいのが「加算率」です。一本化後の加算率はサービス種類ごとに異なり、例えば訪問介護では加算Ⅰ24.5%・Ⅱ22.4%・Ⅲ18.2%・Ⅳ14.5%です(同リーフレット)。この%は介護報酬への上乗せ率=事業所が受け取る原資の率であって、あなたの給料がその%上がるという意味ではありません。前の章でいう「③加算率」であり、個人の増額(②実績額)とは別物だと覚えておいてください。古い「3加算」を前提にした解説は現在の制度と合わないため、求人や面接では一本化後の区分で確認しましょう。

4ほとんどの職場は加算を取得済み。でも増え方に差が出る理由

「自分の職場はそもそも加算をもらえているの?」という不安に、まず事実でお答えします。

厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要』(統計表第29表)によると、令和6年9月30日時点で介護職員等処遇改善加算を取得(届出)している事業所は全体の95.5%で、取得していない事業所は4.5%でした。区分別の内訳は加算Ⅰ45.7%・Ⅱ32.2%・Ⅲ11.8%・Ⅳ2.6%・Ⅴ3.2%です(https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/24/dl/r06gaiyou.pdf )。つまり、ほとんどの職場には加算の原資が入っています

では、なぜ同じ「加算あり」でも増え方に差が出るのか。理由は大きく2つです。

理由1:事業所がどの区分を取っているか。 上の内訳のとおり、最上位の加算Ⅰを取る事業所もあれば、Ⅳ・Ⅴの事業所もあります。上位区分ほど受け取る原資(加算率)は大きい一方、満たすべき要件(前章の年額440万円要件など)も厳しくなります。同じ職種・同じ施設形態でも、勤務先の区分が違えば原資の規模が変わります。

理由2:受け取った原資を、どう配分するか。 厚生労働省は加算による賃金改善について、職種間の配分ルールを統一し、「介護職員への配分を基本としつつ、特に経験・技能のある職員に重点的に配分する。ただし事業所内での柔軟な配分を認める」としています(厚生労働省『介護職員等処遇改善加算』リーフレット。https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/A1_leaflet.pdf )。つまり、原資を基本給に乗せるか、処遇改善手当として毎月出すか、一時金にするか、経験の長い職員に厚く配るかは、事業所の裁量で変わります。

だからこそ、「処遇改善加算があるから、あなたの給料が必ず○円上がる」とは言えません。増えるかどうか・いくら増えるかは、事業所の加算区分と配分の方針しだいです。これは制度の弱点ではなく、現場の実情に合わせて配分できるようにした設計だとご理解ください。参考までに、令和6年度の賃金改善の実施方法は『ベースアップ等(賃金表を改定して基本給等を一律に引き上げる)により対応』が59.8%で最も多く、毎月の賃金に反映する流れが主流になっています(同概要・統計表第36表。https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/24/dl/r06gaiyou.pdf )。

5令和8年6月から加算を拡充。対象拡大と賃上げ措置(介護職員で最大月1.9万円・要件あり)

これから転職・復職を考える方に関わる最新の動きをお伝えします。令和8年6月から、処遇改善加算がさらに拡充されます(令和8年度介護報酬改定。大臣折衝事項は令和7年12月24日、施行は令和8年6月)。これは前段でいう「①国の目標・措置額」の最新版です。

まず賃上げの規模ですが、「最大月1.9万円」は条件付きの上限の措置額である点を、数字と一緒に押さえてください。内訳は、介護従事者を対象とした月1.0万円(3.3%)の賃上げに、生産性向上等に取り組む事業者の介護職員で月0.7万円(2.4%)を上乗せし、さらに定期昇給分0.2万円を含めて、介護職員で最大月1.9万円(6.3%)の賃上げにつながる、という措置です(厚生労働省『令和8年度介護報酬改定の概要』。https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf )。つまり「最大月1.9万円」は、生産性向上等の取組みをする事業所の介護職員で、定期昇給を含めた上限のケースです。前章のとおり、実際にあなたが受け取る額は事業所の加算区分と配分で決まり、全員が1.9万円増えるわけではありません。

改定率は+2.03%ですが、これも分解しておくと正確です。+2.03%=処遇改善分+1.95%+基準費用額(食費)の引上げ分+0.09%で、賃上げ(処遇改善)に対応するのは+1.95%の部分です(厚生労働省『令和8年度介護報酬改定の概要』/大臣折衝事項 令和7年12月24日。https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001675936.pdf )。「改定率2.03%まるごとが賃上げ」ではない点に注意してください。

そのほかの主な変更点は次のとおりです(同概要、および厚生労働省『介護職員等処遇改善加算の拡充』。https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/5_R8_houshuu_kaitei.pdf )。

  • 対象の拡大:これまで加算の主な対象は介護職員でしたが、介護職員から「介護従事者」へ対象が広がります。これに伴い、これまで対象外だった訪問看護(加算率1.8%)・訪問リハビリテーション(1.5%)・居宅介護支援(2.1%)などにも加算が新設されます。
  • 加算区分の細分化:加算Ⅰ・Ⅱそれぞれに「イ・ロ」が設けられ(ロは生産性向上等の上乗せ区分)、区分はⅠイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳの構成になります。令和8年6月からの加算率の例は次のとおりです。最大率は『Ⅰイ』ではなく上乗せ区分の『Ⅰロ』である点に注意してください。
  • 訪問介護:Ⅰイ27.0%/Ⅰロ28.7%(最大)/Ⅱイ24.9%/Ⅱロ26.6%/Ⅲ20.7%/Ⅳ17.0%
  • 特養(介護老人福祉施設):Ⅰイ16.3%/Ⅰロ17.6%(最大)/Ⅱイ15.9%/Ⅱロ17.2%/Ⅲ13.6%/Ⅳ11.3%
  • 老健(介護老人保健施設):Ⅰイ9.0%/Ⅰロ9.7%(最大)/Ⅱイ8.6%/Ⅱロ9.3%/Ⅲ6.9%/Ⅳ5.9%

ここでも注意点を1つ。ここに出てくる加算率(訪問介護Ⅰロ28.7%など)はすべて事業所への上乗せ率であって、個人の給料がその%上がる数字ではありません。最新の通知・Q&Aは厚生労働省の処遇改善ポータル(https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/ )で公開されているので、気になる方は一次情報をご確認ください。

6自分の職場が加算をどう反映しているか確認する方法

ここまでの数字は全国平均や国の目標です。あなたの手取りにどう効いているかは、自分で確かめるのが確実です。難しい知識は要りません。次の3つを見れば、おおよそ把握できます。

  • 給与明細を見る:「処遇改善手当」「特定処遇改善手当」などの名目があるか、または賃金規程で基本給に組み込まれているかを確認します。前章のとおり、ベースアップ(基本給引上げ)として反映されている職場も多いため、手当の項目がなくても基本給に入っている場合があります。不明なら勤務先に「加算がどう配分されているか」を尋ねるのが早道です。
  • 求人票を見る(転職検討時):処遇改善加算の取得状況や区分(Ⅰ〜Ⅳ)、加算分が「毎月の手当」か「基本給」か「賞与」かが書かれているかを確認します。月額賃金改善要件により毎月の賃金に反映されるのが基本ですが、配分の内訳は事業所で異なります。モデル給与が「どの経験年数・どの勤務形態」を前提にしているかもあわせて見ましょう。
  • 運営に問い合わせる(一般的な質問のみ):求人票の見方や加算の記載の有無など、一般的な疑問は運営の問い合わせフォームから確認できます。介護おしごとさーちは、特定の方に特定の求人をご提案・あっせんするサービスではありません。求人はあなた自身で検索・比較していただくもので、運営が希望条件に合う求人を選んでお探しすることはしていません。なお現在は求人データを準備中のため、まずは本ガイドで加算のしくみを把握し、見るべき論点を整理しておくのがおすすめです。掲載開始のお知らせを希望される場合は、問い合わせフォームから登録を受け付けています。

加算は給料を底上げする大きな要素ですが、給料を上げる方法はそれだけではありません。資格取得・夜勤・施設形態・役職などを組み合わせる考え方は介護職で年収を上げる5つの方法で、資格を起点にしたキャリアの上り方は介護資格の種類と取得の順番一覧で整理しています。資格による給与差や経験年数別の年収目安は介護福祉士の年収は?経験年数別の額で詳しく扱っています。本記事は『加算で給料がいくら増えたか=もらう側の金額としくみ』に絞ってお伝えしました。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

加算取得事業所の介護職員(月給・常勤)の平均給与額は、令和5年9月の324,240円から令和6年9月の338,200円へ、1年で月13,960円増えました。一時金(賞与)を含まない毎月の賃金(平均基本給等=基本給+毎月決まって支払われる手当)でも242,680円→253,810円と月11,130円増です(厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要』。平均給与額は統計表第70表、平均基本給等は統計表第95表、いずれも同一者比較)。これは全国平均の実績で、あなた個人の増額は勤務先の加算区分と配分で変わります。

A.

令和8年6月から加算が拡充され、対象が介護職員から介護従事者へ広がり、訪問看護(加算率1.8%)・訪問リハ(1.5%)・居宅介護支援(2.1%)などにも加算が新設されます。賃上げは、月1.0万円(3.3%)に加え、生産性向上等に取り組む事業者の介護職員で月0.7万円(2.4%)を上乗せし、定期昇給0.2万円を含めて介護職員で最大月1.9万円(6.3%)の措置です。これは条件付きの上限の措置額で、実支給は事業所により異なります(厚生労働省『令和8年度介護報酬改定の概要』。大臣折衝事項は令和7年12月24日、改定率+2.03%)。

A.

いいえ。改定率+2.03%の内訳は、処遇改善分+1.95%と、基準費用額(食費)の引上げ分+0.09%の合算です(厚生労働省『令和8年度介護報酬改定の概要』/大臣折衝事項 令和7年12月24日)。賃上げ(処遇改善)に対応するのは+1.95%の部分で、+2.03%まるごとが賃上げではありません。

A.

「処遇改善手当」などの名目で毎月の手当として出る場合と、基本給に組み込まれている場合があります。令和6年度は『ベースアップ等(賃金表改定で基本給等を一律引上げ)』で対応した事業所が59.8%で最多でした(厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要』統計表第36表)。手当の項目が見当たらなくても基本給に入っていることがあるため、不明なら勤務先に配分方法を確認するのが確実です。

A.

確率としては高いです。令和6年9月30日時点で介護職員等処遇改善加算を取得している事業所は全体の95.5%、未取得は4.5%でした(区分別はⅠ45.7%・Ⅱ32.2%・Ⅲ11.8%・Ⅳ2.6%・Ⅴ3.2%。厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要』統計表第29表)。ただし取得していても区分と配分で増え方が変わるため、給与明細や賃金規程、求人票で実際の反映を確認してください。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

  • 厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要』(PDF)

    本記事の実績数字の核。【統計表第70表】平均給与額(賞与込み月額換算) 令和5年9月324,240円→令和6年9月338,200円(+13,960)。内訳=基本給188,420→192,660(+4,240)/手当89,650→97,980(+8,330)/一時金(賞与等)46,170→47,560(+1,390)。【統計表第95表】平均基本給等(基本給+毎月決まって支払われる手当・賞与含まず) 242,680→253,810(+11,130)。【統計表第29表】加算取得95.5%/未取得4.5%(区分別Ⅰ45.7/Ⅱ32.2/Ⅲ11.8/Ⅳ2.6/Ⅴ3.2、令和6年9月30日時点)。【統計表第73表】サービス別増加(特養+14,890/老健+14,390/介護医療院+15,710/訪問介護+16,930)。【統計表第36表】賃金改善方法ベースアップ等59.8%。すべて加算取得事業所・同一者比較、給与は令和6年9月分。平均基本給等と平均給与額は別系列の概念で足し算しない。

  • 厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果』(公表トップ)

    調査全体の公表ページ。概要PDF(r06gaiyou.pdf)・本体結果PDF(r06kekka.pdf)へのハブ。HTTP200確認済。

  • 厚生労働省『介護職員等処遇改善加算』リーフレット(A1_leaflet)

    制度の骨格の一次。令和6年6月に旧3加算を一本化、令和6年度+2.5%/令和7年度+2.0%のベースアップ措置、加算区分Ⅰ〜Ⅳ(+経過措置Ⅴ)、算定3要件(キャリアパス/月額賃金改善/職場環境等)、年額440万円要件は上位区分(加算Ⅰ・Ⅱ)で求められる要件・小規模等免除、配分ルール(介護職員への配分を基本・経験技能職員へ重点・事業所内で柔軟)、訪問介護の加算率例Ⅰ24.5/Ⅱ22.4/Ⅲ18.2/Ⅳ14.5。加算率は介護報酬への上乗せ率で個人の増額ではない。

  • 厚生労働省『令和8年度介護報酬改定の概要』(PDF)

    令和8年6月拡充の一次。改定率+2.03%=処遇改善分+1.95%+基準費用額(食費)引上げ分+0.09%(大臣折衝事項 令和7年12月24日)。対象を介護職員→介護従事者へ拡大、月1.0万円(3.3%)+生産性向上等に取り組む事業者の介護職員へ上乗せ0.7万円(2.4%)=介護職員で最大月1.9万円(6.3%・定期昇給0.2万円込み)の条件付き上限措置。施行令和8年6月。国の措置・見込みであり実支給は事業所により異なる。基準費用額(食費)は令和8年8月より1日100円引上げ。

  • 厚生労働省『介護職員等処遇改善加算の拡充』(5_R8_houshuu_kaitei)

    令和8年6月からのサービス別加算率表(区分Ⅰイ/Ⅰロ/Ⅱイ/Ⅱロ/Ⅲ/Ⅳ)。最大率は上乗せ区分のⅠロ。訪問介護Ⅰイ27.0/Ⅰロ28.7/Ⅱイ24.9/Ⅱロ26.6/Ⅲ20.7/Ⅳ17.0、特養Ⅰイ16.3/Ⅰロ17.6/Ⅱイ15.9/Ⅱロ17.2/Ⅲ13.6/Ⅳ11.3、老健Ⅰイ9.0/Ⅰロ9.7/Ⅱイ8.6/Ⅱロ9.3/Ⅲ6.9/Ⅳ5.9(単位%)。新規対象の訪問看護1.8%・訪問リハ1.5%・居宅介護支援(介護予防支援)2.1%。加算率は事業所への上乗せ率で個人の増額ではない。

  • 厚生労働省『介護職員の処遇改善』ポータル(TOP)

    最新の通知・Q&A・様式の入口。令和8年6月からの拡充への導線あり。最新の一次情報を確認する起点。HTTP200確認済。

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