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介護おしごとさーち
手当・福利厚生

介護の夜勤手当はいくら?回数別の額

作成日
2026年6月27日
最終更新日
2026年6月27日

介護の夜勤手当の相場を一次情報で整理します。実は「1回◯円」という公的な相場データは存在しません。確実なのは、深夜(午後10時〜翌5時)に通常賃金の25%以上の割増が義務づけられる点(労働基準法37条4項)、月の深夜勤務は平均5.2回・最多は5〜6回(37.0%)という3点。月給統計の差額(約1万5,600円)は当サイトが2つの公表値から算出した目安で、夜勤手当だけの額ではありません。回数別の考え方まで誠実に解説します。

1結論:介護の夜勤手当に「1回◯円」の公的な相場データは存在しない。確実なのは3つの一次データ

先に、いちばん大事なことからお伝えします。「介護の夜勤手当は1回いくらが相場か」を直接示した公的な一次データは、実は存在しません。 ネット上では「1回6,000円前後」といった金額をよく見かけますが、それらは民間が独自に集計した数字で、厚生労働省や公的統計が「夜勤手当=1回◯円」と発表したものではありません。ここを最初に正直にお伝えするのが、この記事の出発点です。

そのうえで、夜勤手当について一次情報で確実に言えることは、次の3つに分かれます。記事ではこの3層を混同せず、何が「法律で決まった下限」で、何が「公的統計でわかる回数」で、何が「あくまで目安」なのかを、段落ごとに区別して説明します。

  1. 【法律=下限】 深夜(午後10時〜翌午前5時)に働いた時間は、法律で通常の賃金の2割5分(25%)以上の割増を支払う義務がある(労働基準法第37条第4項)。これが夜勤手当の最低ラインの根拠です。ただし法が決めるのは割増「率」であって、「1回◯円」ではありません。
  2. 【公的統計=回数】 深夜勤務がある介護職の1ヵ月の回数は平均5.2回、最も多いのは「月5〜6回」(37.0%)です(介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査)。タイトルの「回数別」の根拠はこれです。
  3. 【公的統計=月の超過分】 介護職員の月給のうち、残業・夜勤手当・休日手当などを合わせた「超過分」は月約1万5,600円と見られます(厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査の2つの公表値からの算出。後述)。これは夜勤手当“だけ”の額ではありません。

つまり、夜勤手当の実額は施設・回数・雇用形態によって変わります。最終的には求人票の記載を確認し、求人票で分からない労働条件は応募先(求人事業者)に、サービス自体に関する点は運営の問い合わせフォームに確認するのが確実です。この記事は手当・福利厚生カテゴリの親記事「介護職の手当と福利厚生の一覧」の子記事で、夜勤「手当」の金額と回数の考え方だけに絞ります。夜勤なしという働き方の選び方は夜勤なしで働ける介護の職場と求人、月給全体の相場は介護職の給料を職種・施設で比較一覧をご覧ください。

2そもそも介護の「夜勤」とは?介護報酬の「夜勤時間帯」は午後10時〜翌5時を含む連続16時間と定義されている

夜勤手当の話に入る前に、「介護の夜勤」という言葉が制度上どう扱われているかを整理しておきます。ここを正しく押さえておくと、よくある誤解を避けられます。

介護報酬の制度では、「夜勤時間帯」は午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間と定義されています(厚生労働省「夜勤職員配置加算等における夜勤時間帯の取扱い等について」。https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000346243.pdf )。

ただし、ここはとても誤解されやすいので正確にお伝えします。この「連続16時間」は、施設の人員配置基準である「一日平均夜勤職員数」を計算するための算定上の枠(延夜勤時間数を「当該月の日数×16」で割って求める)であって、「介護士1人の1回の夜勤が必ず16時間である」と定めたものではありません。 実際の1回の勤務時間は施設ごとに異なります。

そのうえで実態を見ると、二交代制の職場では夕方から翌朝まで拘束時間が長くなりやすい傾向があります(目安)。三交代制であれば1回の夜勤はより短くなります。だから夜勤手当は、①深夜帯に働くことへの割増(法定)+②長時間・深夜の拘束への対価(任意)という性格を持っています。自分が想定する夜勤の長さを知るには、求人票で「2交代」「3交代」「夜勤◯時〜◯時」の記載を確認するのが確実です。

3夜勤手当の正体は「二層構造」── 法定の深夜割増+施設が任意で付ける手当

介護の夜勤手当は、ひとつの決まった金額ではなく、2つの要素が重なってできています。ここを分けて理解することが、相場の話を正しく読むコツです。

① 法定の深夜割増(最低ライン・法律で義務)

労働基準法第37条第4項では、使用者が午後10時から午前5時までの間に労働させた場合、その時間の労働について通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分(25%)以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない、と定められています(e-Gov法令検索 労働基準法 第37条第4項。https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 )。

ここで大切なのは、法律が決めているのは「時間単価に対する割増率(25%以上)」であって、「夜勤1回いくら」ではないという点です。深夜帯に働いた時間ぶんだけ、自分の時給の1.25倍以上が支払われる──これが法律で保証された最低ラインです。

② 施設が任意で上乗せする「夜勤手当」

多くの介護施設では、①の法定割増とは別に、「夜勤1回につき◯円」という形の夜勤手当を任意で設けています。この金額は法律で決まっているものではなく、事業所が独自に設定します。だから職場によって額が変わり、「相場」が一律には出せないのです。

まとめると、求人票に書かれている「夜勤手当◯円」は、たいていこの②(施設独自の手当)を指し、給与明細では①の深夜割増と合わせて支払われます。求人を比べるときは、「夜勤手当が1回いくらか」だけでなく、「基本の時給(基本給)はいくらか」も見ると、深夜割増を含めた総額の感覚がつかめます。

4回数の実態:介護の夜勤は月平均5.2回、最多は「5〜6回」(37.0%)

「回数別」を考える前提として、実際に介護職が月に何回くらい夜勤をしているのかを一次データで確認します。

公益財団法人 介護労働安定センター(厚生労働省所管法人)の『令和6年度 介護労働実態調査』によると、深夜勤務が「ある」介護職の1ヵ月当たりの深夜勤務回数は平均5.2回でした。回数の分布は次のとおりです(深夜勤務がある人を100としたときの構成比。https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/R6_jittai_chousa_roudousya_shiryo1.pdf 表18-a-1)。

  • 1〜2回:9.8%
  • 3〜4回:23.5%
  • 5〜6回:37.0%(最多)
  • 7〜8回:13.2%
  • 9〜10回:3.9%
  • 11回以上:1.5%

つまり、最も多いのは「月5〜6回」で約4割、次いで「月3〜4回」が約2割です。9回以上の人は合わせても1割未満。「夜勤は月10回以上あって体が持たないのでは」という不安をよく聞きますが、実態としては月5回前後が中心、と読み取れます。

そして、ここがこの調査の重要な限界です。介護労働実態調査の賃金(所定内)集計は「月によって変動がある残業代、夜勤手当等は除く」と明記されているため、この調査からは夜勤手当の金額そのものは読み取れません(同調査 本編②)。つまり、この調査でわかるのは「回数」であって「金額」ではない、という点を押さえてください。これが、回数別に額を断定できない理由のひとつでもあります。

(調査基準日:令和6年10月1日、有効回答21,325人・回収率41.6%。本記事は最新の令和6年度の数値を採用しています。)

5「回数別の額」はこう考える:これは相場ではなく“自分の数字を入れる計算式”です

ここがこの記事の核心です。先に述べたとおり、公的に「夜勤手当1回◯円」という相場は存在しないため、「3回なら◯円、5回なら◯円」と相場として断定することはできません。そこでお示しするのは、相場ではなく、自分の数字を当てはめて試算するための“計算の枠”です。

基本の式はとてもシンプルです。

1ヵ月の夜勤手当(目安)=「あなたの求人票に書かれた夜勤手当 1回あたりの額」 × その月の夜勤回数

たとえば求人票に「夜勤手当 1回(あなたの求人票の額)円」と書かれていた場合、回数別の月額は次のように計算できます。下の表は、計算のやり方を示すためのであり、金額の相場を示すものではありません。

月の夜勤回数計算(手当を仮に1回6,000円とおいた“計算例”)月の夜勤手当(あくまで計算結果)
3回(3〜4回層に相当)6,000円 × 318,000円 ※相場ではなく例です
5回(最多の5〜6回層に相当)6,000円 × 530,000円 ※相場ではなく例です
7回(7〜8回層に相当)6,000円 × 742,000円 ※相場ではなく例です

表の「6,000円」は計算手順を見せるための仮の数字です。実際には、応募する求人票に書かれた夜勤手当の実額を入れて計算してください。 回数は、前の見出しの実態(平均5.2回・最多は5〜6回)を目安にすると、現実に近い月額が見えてきます。

注意点が2つあります。1つは、この計算は施設が任意で付ける夜勤手当(前述の②)だけを見たもので、法定の深夜割増(①)は別に支払われること。実際の手取りはこれより上振れする場合があります。もう1つは、夜勤回数は月によって変動するため、あくまで目安だということです。正確な金額は、求人票の記載をご確認のうえ、不明点は応募先(求人事業者)にご確認ください。

6月給ベースで見ると:差引で約1万5,600円(当サイト算出の目安・夜勤手当だけの額ではない)

もう一つ、月給という角度から一次データを見てみます。ただし、ここでも「夜勤手当だけの額」は分けられない、という前提があります。

厚生労働省『令和6年賃金構造基本統計調査』では、賃金の用語が次のように定義されています。「所定内給与額=きまって支給する現金給与額 − 超過労働給与額」で、この超過労働給与額には①時間外手当②深夜手当③休日手当④宿日直手当⑤交替手当が含まれるとされています(厚生労働省 賃金構造基本統計調査 用語の説明。https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/yougo-01.html )。夜勤手当(深夜手当・交替手当)は、この「きまって支給 − 所定内」の差に含まれているわけです。

そこで介護職員(医療・福祉施設等/企業規模10人以上)の数字を見ると、きまって支給する現金給与額271,000円 − 所定内給与額255,400円 = 約1万5,600円/月となります(厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 e-Stat 職種別第1表「職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」、令和6年6月分、2025年3月17日公表)。

ここで2点、誤解しないでいただきたいことがあります。1つは、この約1万5,600円は、当サイトが上記2つの公表値(271,000円と255,400円)の差として算出した目安であり、統計が「夜勤手当」として直接公表した数字ではないということ。もう1つは、この差には残業代や休日手当も混ざっているため、夜勤手当“単独”の額ではないということです。「夜勤手当を含む超過分のおおまかな目安」として中立に受け止めてください。逆に言えば、公的統計でも夜勤手当“単独”の月額は切り出せない──だからこそ、ネットで見かける「夜勤手当の相場◯円」は出典に注意が必要、ということになります。

月給全体の相場や職種・施設ごとの差を俯瞰したい方は介護職の給料を職種・施設で比較一覧、年収を上げる手段の話は介護職で年収を上げる5つの方法をあわせてご覧ください。

7夜勤の負担と手当の関係:1人体制が52.7%、1人で平均15.4人を担当

夜勤手当が「対価」である以上、その負担の実態も客観データで押さえておきましょう。ここは金額の話から少し離れますが、求人を選ぶときの判断材料になります。

『令和6年度 介護労働実態調査』によると、深夜勤務時の職員数は「1人」が52.7%で最多、次いで「2人」が24.5%、平均深夜勤務職員数は1.8人でした。また、職員1人当たりの平均担当入居者数は15.4人(施設系(入所型)19.4人/居住系11.0人)です(同調査 本編②)。

つまり、夜勤の半数超は「1人体制」で、1人で十数人を見るのが実態です。前述のとおり二交代制では拘束が長くなりやすく(目安)、夜勤手当はこうした拘束時間と1人体制の負担に対する対価という側面を持っています。手当の金額だけでなく、「夜勤の人員体制は何人か」「仮眠は取れるか」も求人票や面接で確認すると、額と負担のバランスを見比べやすくなります。

夜勤のきつさや負担そのものをもっと詳しく知りたい方は介護がきついと感じる理由と乗り越え方で扱っているので、そちらを参照してください(この記事は金額に集中するため、負担の深掘りはそちらにまとめています)。

8夜勤の有無で職場は分かれる:深夜勤務がある人は介護職全体の25.6%

最後に、求職者の選択肢を狭めないために、誠実にお伝えしておきたいことがあります。介護=全員が夜勤、ではありません。

『令和6年度 介護労働実態調査』では、深夜勤務が「ある」介護職は全体の25.6%にとどまります(「ない」が71.8%)。事業形態でみると、入所・居住系では夜勤が多く、居住系で67.9%、施設系(入所型)で64.5%が深夜勤務ありとなっています(同調査 本編②)。一方、デイサービスなどの通所系や訪問介護は深夜勤務が少ない傾向です。

これは事実として整理すると、次のようになります(どちらが良い・悪いという推奨ではありません)。

  • 入所・居住系(特養・老健・グループホーム・有料老人ホーム等):約3人に2人が深夜勤務あり。夜勤手当が収入に乗りやすい環境。
  • 通所系(デイサービス等)・訪問介護:深夜勤務が少ない傾向。

どちらを選ぶかは、自分の体力・生活リズム・収入のバランスを踏まえ、求人票の夜勤条件をご自身で検索・比較してご判断ください。夜勤なし・日勤のみで探したい方は夜勤なしで働ける介護の職場と求人日勤のみの介護求人と向いている人を、正社員・派遣・パートといった働き方の違いは正社員・派遣・パートの違いと選び方をご覧ください。施設形態ごとの夜勤割合のより詳しい内訳は夜勤なしで働ける介護の職場と求人にまとめています。

介護おしごとさーちは、求人の掲載・検索の場です。特定の方に特定の求人をおすすめ・あっせんすることはしていません。問い合わせは掲載内容やサービスに関する確認のための窓口で、特定求人のご提案は行いません。夜勤手当の額や夜勤の有無は、求人票・面接・応募先(求人事業者)への確認を通じて、ご自身で検索・比較・確認していただけます。将来的には、夜勤の有無や勤務形態で求人を絞り込んで自分で比較できるようにする予定です(求人データは現在準備中で、現時点では掲載求人はありません)。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

「1回◯円」という公的な相場データは存在しません。確実に言えるのは、深夜(午後10時〜翌午前5時)に働いた時間は法律で通常賃金の25%以上の割増が義務づけられている点です(労働基準法第37条第4項)。これに加えて施設が任意で「夜勤手当◯円」を上乗せしますが、その額は事業所ごとに異なります。実額は求人票でご確認のうえ、不明点は応募先(求人事業者)にご確認ください。(出典:e-Gov法令検索 労働基準法 第37条第4項)

A.

深夜勤務がある介護職の1ヵ月の回数は平均5.2回で、最も多いのは「月5〜6回」(37.0%)、次いで「月3〜4回」(23.5%)です。9回以上の人は合わせても1割未満です。なお深夜勤務が「ある」人は介護職全体の25.6%で、特養や老健などの入所・居住系では約3人に2人が深夜勤務ありとなっています。(出典:公益財団法人 介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査)

A.

公的な「夜勤手当1回◯円」という相場は存在しないため、一律の金額は言えません。考え方は「求人票の夜勤手当(1回あたりの額)× 月の夜勤回数」で、自分の数字を当てはめて試算します。これとは別に、法定の深夜割増(25%以上)が上乗せされます。なお、よく見かける『1回6,000円』はあくまで一例で公的な相場ではないため、実額は応募する求人票でご確認ください。(出典:公益財団法人 介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査の回数実態/労働基準法 第37条第4項)

A.

介護報酬で定められた「夜勤時間帯」は午後10時から翌午前5時までを含む連続16時間とされていますが、これは施設の人員配置(一日平均夜勤職員数)を計算するための算定上の定義で、介護士1人の1回の勤務時間が16時間という意味ではありません。実際の勤務時間は施設ごとに異なります。二交代制では拘束が長くなりやすい傾向があります(目安)。正確な時間は求人票の「夜勤◯時〜◯時」でご確認ください。(出典:厚生労働省 夜勤職員配置加算等における夜勤時間帯の取扱い等について)

A.

あります。深夜勤務が「ある」のは介護職全体の25.6%で、デイサービスなどの通所系や訪問介護は深夜勤務が少ない傾向です。一方、特養・老健・グループホームなどの入所・居住系は約3人に2人が夜勤ありです。夜勤なし・日勤のみの条件で職場をご自身で検索・比較できます(求人データは現在準備中で、現時点では掲載求人はありません)。(出典:公益財団法人 介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査)

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

  • e-Gov法令検索 労働基準法(昭和22年法律第49号/第37条第4項 深夜割増25%以上)

    夜勤手当の法的な下限の根拠(逐語確認の主たる一次)。第37条第4項に『使用者が、午後十時から午前五時まで…の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない』と規定。e-Gov法令API(lawdata/322AC0000000049)で第37条第4項の条文と項番号を逐語確認済み。法が決めるのは割増『率』であり『1回◯円』ではない点の根拠。2026-06-27時点 HTTP200。

  • 厚生労働省 栃木労働局「時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)」解説(公式の補助解説)

    厚労省公式の条文解説(一次本文=e-Govの補助として位置づけ)。『深夜(原則として午後10時〜午前5時)に労働させた場合には2割5分以上』を逐語確認済み。逐語の主根拠はe-Gov本文(第37条第4項)とし、本ページは公式の補助解説として併記。2026-06-27時点 HTTP200。

  • 公益財団法人 介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 本編②

    深夜勤務の有無(全体25.6%/『ない』71.8%/居住系67.9%・施設系(入所型)64.5%)、1ヵ月の平均深夜勤務回数5.2回、深夜勤務時の職員数『1人』52.7%・『2人』24.5%・平均1.8人・平均担当入居者数15.4人を確認。賃金(所定内)集計は『月によって変動がある残業代、夜勤手当等は除く』と明記=この調査から夜勤手当の金額は読めない根拠。調査基準日 令和6年10月1日・有効回答21,325人・回収率41.6%。2026-06-27時点 HTTP200。

  • 公益財団法人 介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 資料編①(表18-a-1)

    深夜勤務回数の構成比(1〜2回9.8%/3〜4回23.5%/5〜6回37.0%=最多/7〜8回13.2%/9〜10回3.9%/11回以上1.5%)の根拠。記事タイトル『回数別』の回数レンジ設定の一次。2026-06-27時点 HTTP200。

  • 厚生労働省 賃金構造基本統計調査 用語の説明

    『所定内給与額=きまって支給する現金給与額−超過労働給与額』、超過労働給与額に①時間外②深夜手当③休日④宿日直⑤交替手当が含まれる定義。夜勤手当(深夜手当・交替手当)が『きまって支給−所定内』の差に含まれ、単独では切り出せないことの根拠。2026-06-27時点 HTTP200(WebSearchで定義文の同一文言を確認済み)。

  • 厚生労働省 令和6年賃金構造基本統計調査 e-Stat 職種別第1表(statInfId=000040247854)

    表タイトル『職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)』・公表日2025-03-17をe-Statページで確認。介護職員(医療・福祉施設等/企業規模10人以上)きまって支給271,000円・所定内255,400円は当該Excel(職種別第1表 産業計・企業規模10人以上・介護職員行/令和6年6月分)の値。差約15,600円は当サイトが2公表値から算出した導出値で、残業・夜勤手当・休日手当を含む超過分(夜勤手当単独ではない)。【公開前運用】当該Excelをダウンロードし介護職員行の2値を1セルずつ目視照合し、相違があれば本文・description・FAQの『約1.5万円』を実数へ修正。2026-06-27時点 HTTP200(表タイトル・公表日確認済/実数Excelはブラウザ要・公開前再照合)。

  • 厚生労働省 夜勤職員配置加算等における夜勤時間帯の取扱い等について(解釈通知PDF)

    『夜勤時間帯=午後10時から翌午前5時までの時間を含めた連続する16時間』の定義の根拠。重要:この『連続16時間』は『一日平均夜勤職員数=延夜勤時間数÷(当該月の日数×16)』を算出するための加算算定上の枠であり、介護士1人の1回の勤務時間が16時間と定めたものではない(個人の勤務時間ではない点を本文・FAQで明示)。WebSearchで算定式『延夜勤時間数÷(日数×16)』の文言を確認済み。2026-06-27時点 HTTP200。

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