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介護おしごとさーち
手当・福利厚生

介護職の手当と福利厚生の一覧

作成日
2026年6月27日
最終更新日
2026年6月27日

介護職の手当と福利厚生の種類を一覧で解説。手当は賞与込みの平均月額の約3割(平均給与額338,200円中97,980円・厚労省 令和6年度調査、加算取得事業所・同一者比較)。処遇改善・夜勤・資格手当や法定/法定外の福利厚生の違い、求人票での確認の仕方まで一次情報で整理します。

1結論:介護職の手当は賞与込みの平均月額の約3割。種類は「毎月の手当」と「福利厚生」に分かれる

先に結論からお伝えします。介護職の手当は、給与のなかで小さくない割合を占めます。厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要』によると、介護職員(月給・常勤)の賞与込みの平均月額(平均給与額)338,200円の内訳は、基本給192,660円・手当97,980円・一時金(賞与等)47,560円で、手当が約3割(97,980÷338,200=約29.0%)を占めています(処遇改善加算取得事業所・同一者比較、令和6年9月時点。https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/24/dl/r06gaiyou.pdf )。この338,200円は一時金(賞与等)を含む金額なので、「給与の約3割」という割合も、賞与込みの月額を分母にした数字だとご理解ください。

手当・福利厚生は、大きく次の2つに分けて考えると整理しやすくなります。

  • (A)毎月の手当:処遇改善手当・夜勤手当・資格手当・職務手当・役職手当・通勤手当・扶養(家族)手当・住宅手当・時間外手当(早朝・深夜・休日)など
  • (B)福利厚生法定福利(健康保険・厚生年金などの社会保険、雇用保険、労災保険、年5日の年次有給休暇)と、法定外福利(退職金・資格取得支援・託児所・住宅補助・健康診断・慶弔など)

この記事は手当・福利厚生カテゴリの入口となる親記事です。「どんな種類があるか・それぞれが何か・求人を見るときにどう確認するか」を一覧として整理することに絞っています。夜勤手当が回数ごとにいくらか、資格手当が資格別にいくらか、退職金の相場はいくらか、といった金額の深掘りは、それぞれの個別記事で扱う領域です(公開後にこのページからもご案内します)。年収を上げる手段の話は介護職で年収を上げる5つの方法、給与相場の全体像は介護職の給料を職種・施設で比較一覧をご覧ください。

なお、介護おしごとさーちは求人の掲載・検索の場です。特定の方に特定の求人をおすすめ・あっせんすることはしていません。手当や福利厚生の中身は、求人票・面接・運営への問い合わせを通じて、ご自身で確認・比較していただけます。

2「介護は手当・給料が増えない」のか?直近1年の一次データで確認する

「介護は手当も給料も増えないのでは」という不安は、転職や復職を考える方からよく聞きます。まずこの点を、率直に一次データで確認します。

厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要』では、介護職員(月給・常勤)の平均給与額は、令和5年9月の324,240円から令和6年9月の338,200円へ、1年で+13,960円になりました。毎月決まって支払われる基本給等で見ても、242,680円から253,810円へ+11,130円です(いずれも同一者比較・処遇改善加算取得事業所。https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/24/dl/r06gaiyou.pdf )。手当そのものも、前年(令和5年9月の89,650円)から令和6年9月の97,980円へ+8,330円と増えています。

もう一つ、地合いの参考として。公益財団法人 介護労働安定センター『令和6年度 介護労働実態調査結果について』(2025年公表)では、月給制の人の通常月の平均月収は248,884円で前年度比+3.1%、採用で最も効果があった方策は「賃金水準の向上」(36.0%)、職場定着では「有給休暇等の各種休暇の取得や勤務日時の変更をしやすい職場づくり」が最も効果が高い、とされています(https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/R6_jittai_chousa_press.pdf )。

注意点として、この月収248,884円(月給制の通常月)と、前段の平均給与額338,200円(一時金を含む賞与込みの月額換算)は、集計の定義が異なります。並べて見るときは「片方は賞与込み」という前提を踏まえてください。いずれにせよ、待遇の底上げと、休暇の取りやすさ・働き方の柔軟さが職場選びの軸になりつつある、という方向性は読み取れます。

3(A)毎月の手当にはどんな種類がある?

毎月の給与に上乗せされる手当には、主に次のような種類があります。何が「手当」に含まれるかは、厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要』の注記に、職務手当・処遇改善手当・通勤手当・家族手当などのほか、時間外手当(早朝・深夜・休日手当等)も含まれると明示されています(これが公的な定義の裏づけです。https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/24/dl/r06gaiyou.pdf )。

  • 処遇改善手当:国の処遇改善加算を原資とする手当(次の見出しで詳述)
  • 夜勤手当:夜勤1回ごとに支給される手当。入所系(特養・老健など)で給与が高めになる一因
  • 資格手当:介護福祉士など保有資格に対する手当。資格の有無で給与水準は変わります
  • 職務手当・役職手当:担当業務や役職(リーダー・主任等)に対する手当
  • 通勤手当:通勤にかかる費用への手当
  • 扶養(家族)手当:扶養家族がいる場合の手当
  • 住宅手当・家賃補助:住居費の一部を補助する手当
  • 時間外手当:早朝・深夜・休日などの割増賃金
  • 皆勤手当・待機手当(訪問系):勤務状況や待機への手当(職場により有無が分かれます)

注意したいのは、これらすべてがどの職場にもあるわけではないことです。手当の種類・金額・支給条件は、事業所・地域・雇用形態・法人形態によって異なります。気になる手当があれば、求人票の記載を見て、不明点は面接や運営への問い合わせで確認しましょう。

なお、給与差が出やすい要素として、保有資格別では介護福祉士350,050円・実務者研修327,260円・初任者研修324,830円・保有資格なし290,620円(令和6年9月時点・厚労省 同調査)と、資格の有無で約5.9万円/月の平均差があります。これは資格手当の額そのものではなく、賞与等を含む平均給与額の差です。資格手当そのものの資格別金額は別記事で扱う領域なので、ここでは「資格手当という種類があり、資格で給与水準が変わる」という整理にとどめます。資格の取り方や順番は介護資格の種類と取得の順番一覧、資格別の年収は介護福祉士の年収は?経験年数別の額が参考になります。

4処遇改善手当を正しく理解する(令和6年6月に一本化)

処遇改善手当は、介護職の手当のなかでも重要なので、最新の制度状態で正確に押さえておきましょう。

この手当の原資である処遇改善加算は、令和6年6月に「介護職員等処遇改善加算」へ一本化され(従来の3つの加算を統合)、加算率も引き上げられました。加算率はサービス種類ごとに異なりますが、ここでは訪問介護の例で示すと、加算Ⅰ24.5%・Ⅱ22.4%・Ⅲ18.2%・Ⅳ14.5%(令和6年度中は経過措置として新加算Ⅴ(1)〜(14)あり)。算定要件は、①キャリアパス要件②月額賃金改善要件③職場環境等要件の3つです。介護現場で働く方のベースアップへつながるよう、令和6年度+2.5%・令和7年度+2.0%を目標に引き上げが行われました(厚生労働省『介護職員等処遇改善加算』リーフレット。https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/A1_leaflet.pdf )。

そしてこの加算は、ほとんどの介護事業所に原資が入っています。厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要』によると、加算を取得している事業所は全体の95.5%(加算Ⅰ45.7%・Ⅱ32.2%・Ⅲ11.8%・Ⅳ2.6%・Ⅴ3.2%、届出していない事業所は4.5%。令和6年9月30日時点。https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/24/dl/r06gaiyou.pdf )。

ただし、注意点が2つあります。1つは、配分の方法は事業所ごとに異なること。加算が入っていても、それが基本給に乗るか、処遇改善手当として出るか、一時金になるかは職場で変わります。もう1つは、古い「3加算」前提の解説は現在の制度と合わないこと。求人票や面接では、加算の取得状況(区分)や、実際に手当としてどう支給されるかを確認するとよいでしょう。これも、介護おしごとさーちでおすすめするのではなく、ご自身で求人票や運営への問い合わせで確認していただく形になります。

5(B)福利厚生は「法定」と「法定外」に分けて見る

福利厚生は、法律で義務づけられている法定福利と、職場が任意で用意する法定外福利に分けて見ると、求人の比較がしやすくなります。

法定福利(どの職場でもある最低ライン)

  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険、労災保険
  • 年5日の年次有給休暇の確実な取得:2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働者(要件に該当すればパートや管理監督者も対象)に対し、年5日は使用者が時季を指定して確実に取得させることが義務化されました。①使用者の時季指定②労働者の請求・取得③計画的付与のいずれかで年5日を満たします。違反した場合は労働基準法違反として罰則(30万円以下の罰金)の対象となり得ます。また、使用者は年次有給休暇管理簿を作成・3年間保存します(厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』。労働基準法第39条・2019年4月施行。https://www.mhlw.go.jp/content/001140963.pdf )。介護を含む全業種に適用されるので、「有休が取りやすい職場か」は、この法定ラインを基準に確認できます。

法定外福利(職場ごとに差が出る=求人票で確認すべき点)

  • 退職金、資格取得支援(研修費補助など)、託児所・保育支援、住宅補助、健康診断、慶弔見舞金 など

退職金は、法人形態や制度加入の有無で大きく異なります。一例として、社会福祉法人が経営する社会福祉施設等の職員は、独立行政法人福祉医療機構(WAM)の社会福祉施設職員等退職手当共済制度の対象になりうる場合があります。掛金は共済契約者(経営者)が負担し、職員本人の負担はありません。普通退職時の退職手当金の目安は、勤続5年(退職時本俸月額20万円)で約49.6万円、10年で約114.8万円、15年で約269.7万円、20年で約572.5万円とされています(令和7年4月現在。https://www.wam.go.jp/hp/guide-taisyokuteate-outline-tabid-229/ )。

ただし、これはあくまで一例です。退職金がすべての介護事業所に一律であるわけではなく、制度に加入していない職場もあります。退職金の有無や相場の詳しい話は別記事で扱う領域なので、ここでは「制度として存在し、職場により差が出る」という整理にとどめます。施設形態ごとの環境の違いは介護施設の種類と働き方の違い一覧、夜勤の有無で職場を選びたい方は夜勤なしで働ける介護の職場と求人も参考にしてください。

6手当・福利厚生で職場を比べるときの確認ポイント

手当や福利厚生は、職場選びの大きな判断材料になります。介護おしごとさーちは掲載・検索の場なので、特定の求人をおすすめすることはありませんが、ご自身で確認・比較するための着眼点を整理しておきます。

  1. 毎月の手当の種類と条件:処遇改善手当・夜勤手当・資格手当・住宅手当などが付くか、支給の条件(夜勤回数・保有資格・扶養の有無など)はどうか
  2. 処遇改善加算の状況:加算の取得区分と、それが基本給・手当・一時金のどれで支給されるか
  3. 法定福利が整っているか:社会保険の加入、有休の取得実績(年5日は法定ライン)
  4. 法定外福利の有無:退職金制度の有無、資格取得支援、託児所・保育支援、住宅補助など
  5. 賞与・一時金:年間の支給月数や実績

これらは、求人票の記載や、面接時の質問で確認できます。ある求人の手当の具体的な中身や支給条件を知りたいときは、求人票を読み、不明点は面接で求人元(事業所)に直接確認するのが基本です。施設形態によっても傾向が変わり、入所系(特養361,860円・特定施設361,000円・老健352,900円・訪問介護349,740円)は夜勤手当などの影響で給与が高め、通所系(デイサービス294,440円・グループホーム302,010円・小規模多機能305,220円)は低めという平均差があります(令和6年9月時点・厚労省 同調査。特養とデイで約6.7万円/月の差)。ただしこれは賞与等を含む平均給与額の差であって、手当そのものの多寡や、個々の求人の条件を示すものではありません。

なお、サービスの使い方や、求人掲載の開始時期についてのご質問は、運営へのお問い合わせからどうぞ(運営は特定の求人の条件を個別に確認・取り次ぐことはしていません)。働きながら転職を進めたい方は働きながら介護の転職を進めるコツ、長く続けるための視点は介護を長く続けるコツと心構えもあわせてご覧ください。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

処遇改善手当・夜勤手当・資格手当・職務手当・役職手当・通勤手当・扶養(家族)手当・住宅手当・時間外手当(早朝・深夜・休日)などがあります。何が手当に含まれるかは厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要』の注記で示され、賞与込みの平均月額338,200円のうち手当は97,980円=約3割です(令和6年9月時点・加算取得事業所の同一者比較。https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/jyujisya/24/dl/r06gaiyou.pdf )。種類・金額・条件は事業所や雇用形態により異なります。

A.

原資である処遇改善加算を取得している事業所は95.5%(令和6年9月30日時点・厚生労働省 同調査)と、ほとんどの職場に入っています。ただし、それが基本給・手当・一時金のどれで支給されるかなど配分方法は事業所ごとに異なります。加算は令和6年6月に介護職員等処遇改善加算へ一本化され、加算率はサービス種類ごとに異なります(厚労省リーフレット https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/A1_leaflet.pdf )。実際の支給は求人票や面接でご確認ください。

A.

社会保険(健康保険・厚生年金)、雇用保険、労災保険、そして年次有給休暇です。年10日以上の有給が付与される労働者には、2019年4月から年5日を使用者が確実に取得させる義務があります(労働基準法第39条。違反は罰則〈30万円以下の罰金〉の対象となり得ます。厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/001140963.pdf )。これらは介護を含む全業種に適用される最低ラインです。退職金や資格取得支援などは法定外で、職場ごとに差があります。

A.

あるかどうかは法人形態や制度加入の有無によります(一律ではありません)。一例として、社会福祉法人が経営する社会福祉施設等の職員はWAMの社会福祉施設職員等退職手当共済制度の対象になりうる場合があり、勤続5年で約49.6万円〜20年で約572.5万円が目安とされています(令和7年4月現在 https://www.wam.go.jp/hp/guide-taisyokuteate-outline-tabid-229/ )。退職金制度の有無は求人票や面接でご確認ください。

A.

求人票で手当の種類と支給条件、処遇改善加算の取得状況、法定外福利(退職金・資格取得支援・住宅補助など)を確認し、ご自身で比較するのが基本です。介護おしごとさーちは掲載・検索の場で、特定の求人をおすすめ・あっせんすることはありません。不明点は面接で求人元にご確認ください。施設形態でも平均給与に差があり、入所系は夜勤手当などで高め、通所系は低めの傾向です(賞与込みの平均給与額の差。令和6年9月時点・厚労省 同調査)。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

  • 厚生労働省『令和6年度 介護従事者処遇状況等調査結果の概要』(PDF)

    本記事の主データ(給与額は令和6年9月分・加算Ⅰ〜Ⅴ取得事業所の同一者比較ベース)。介護職員(月給・常勤)の賞与込み平均月額(平均給与額)338,200円の内訳=基本給192,660円+手当97,980円+一時金47,560円(手当約29%・前年比+8,330円)。手当の定義(職務手当・処遇改善手当・通勤手当・家族手当・時間外手当〈早朝・深夜・休日〉等を含む)。加算取得状況95.5%(加算Ⅰ45.7%/Ⅱ32.2%/Ⅲ11.8%/Ⅳ2.6%/Ⅴ3.2%・未届出4.5%、令和6年9月30日時点)。サービス種類別(特養361,860円/特定施設361,000円/老健352,900円/訪問介護349,740円/小規模多機能305,220円/GH302,010円/デイ294,440円)。保有資格別(介護福祉士350,050円/実務者327,260円/初任者324,830円/資格なし290,620円)。年次改善(平均給与額324,240→338,200円=+13,960円、基本給等242,680→253,810円=+11,130円、令和5年9月→令和6年9月の同一者比較)。

  • 厚生労働省『介護職員等処遇改善加算』リーフレット(A1_leaflet.pdf)

    処遇改善手当の制度背景。令和6年6月に介護職員等処遇改善加算へ一本化(従来3加算を統合)。加算率はサービス種類ごとに異なり、リーフレットの例示は訪問介護の例で加算Ⅰ24.5%/Ⅱ22.4%/Ⅲ18.2%/Ⅳ14.5%(経過措置として令和6年度中は新加算Ⅴ(1)〜(14)あり)。算定要件は①キャリアパス要件②月額賃金改善要件③職場環境等要件の3つ。ベースアップ目標は令和6年度+2.5%・令和7年度+2.0%。

  • 厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』(PDF)

    法定福利(年次有給休暇)の一次根拠。労働基準法第39条・2019年4月施行。年10日以上付与される全労働者(要件該当のパート・管理監督者含む)に年5日の確実取得が使用者の義務。①使用者の時季指定②労働者の請求・取得③計画的付与のいずれか。違反は労働基準法違反として罰則(30万円以下の罰金)の対象となり得る。年次有給休暇管理簿の作成・3年間保存義務。罰則条文の番号や『1人につき』の運用解釈は同PDFのテキストとしては直接抽出できなかったため、本文では『罰則の対象となり得ます』と含みを持たせて記載。

  • 独立行政法人福祉医療機構(WAM)『社会福祉施設職員等退職手当共済制度について』

    法定外福利(退職金)の制度例。対象は社会福祉法人が経営する社会福祉施設等の職員。掛金は共済契約者(経営者)負担で職員本人の負担なし。普通退職時の退職手当金の目安は、勤続5年(退職時本俸月額20万円)で約49.6万円、10年(同22万円)で約114.8万円、15年(同26万円)で約269.7万円、20年(同28万円)で約572.5万円。令和7年4月現在。退職金は法人形態・制度加入の有無で大きく異なる旨を本文で明示。

  • 公益財団法人 介護労働安定センター『令和6年度 介護労働実態調査結果について』(資料提供PDF)

    介護労働市場の地合いの裏づけ。月給制の人の通常月の平均月収248,884円(前年度比+3.1%)。採用で最も効果があった方策は『賃金水準の向上』36.0%、職場定着で最も効果が高いのは『有給休暇等の各種休暇の取得や勤務日時の変更をしやすい職場づくり』(原文の正式表現)。2025年公表(具体的な公表日はPDF本文からのテキスト抽出で確認できなかったため『2025年公表』と丸めて記載)。平均月収248,884円(月給制の通常月)と処遇状況等調査の平均給与額338,200円(賞与込み換算)は定義が異なるため本文で並記時に明示。

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