認知症の高齢者5〜9人が暮らす少人数ユニットで、入浴・排せつ・食事などの身体介護と、調理・洗濯・掃除といった生活援助・家事を利用者と一緒に行い、認知症ケア(声かけ・見守り・なじみの関係づくり)を担うのが中心です。専属調理員がいない事業所も多く、暮らしそのものを一緒に営む点が特養など大規模施設との違いです(出典:厚生労働省 介護給付費分科会 第218回 資料4 令和5年)。
グループホームの仕事内容と認知症ケア
- 作成日
- 2026年6月26日
- 最終更新日
- 2026年6月26日
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)で働く仕事内容を「グループホーム 介護 仕事」の検索意図に沿って解説する子記事。認知症の高齢者5〜9人が少人数ユニットで家庭的に共同生活する地域密着型サービスで、身体介護+生活援助+認知症ケア+家事を一緒に行う点が特徴。1日の流れ、夜勤は原則「1ユニット1人」(3ユニットなら3人)で要件を満たせば事業所判断で配置を調整できること、認知症介護基礎研修の令和6年4月完全義務化と新規採用者の1年猶予、向いている人を、厚労省・e-Gov法令の一次情報の出典付きで整理する。
1結論:グループホームの介護の仕事は「認知症の方と少人数で暮らしを一緒につくる」こと
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の介護の仕事を一段でつかむと、認知症の高齢者が5〜9人の少人数ユニットで家庭的に共同生活する場で、入浴・食事・排せつなどの身体介護と生活援助に加え、調理・洗濯・掃除といった家事を利用者と「一緒に」行いながら認知症ケアを担う仕事です。 大規模施設のように介護職員が一方的に世話をするのではなく、入居者ができることを活かし、暮らしの中で関わるのが最大の特徴です。
グループホームは介護保険法に位置づけられた「地域密着型サービス」の一つで、対象は要介護者であって認知症である方です。家庭的な環境と地域との交流のもとで、能力に応じた自立した日常生活を支えます。後述する1ユニットの定員5〜9人などの基準も含め、本記事の制度説明は厚生労働省の一次資料に基づきます(出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会 第218回 資料4「認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)」令和5年6月28日。同資料は根拠法令を「介護保険法第8条第20項及び第8条の2第15項、指定地域密着型サービス基準 第89条等」と示し、定員などの具体的な設備基準は同基準 第93条に置かれます。なお現行の条番号は法改正で変わり得るため、最新は各公式でご確認ください)。
この記事は「施設形態を知る」カテゴリの子記事です。軸は「働く環境」「1日の流れ」「夜勤の有無」「認知症ケアの中身」に固定し、給料の金額・夜勤手当の相場には立ち入りません。お金の話が気になる方は、介護職の給料を職種・施設で比較一覧や特養の給料相場と他施設との金額差でご確認ください。施設形態全体の違いは親記事介護施設の種類と働き方の違い一覧にまとめています。
なお、介護おしごとさーちは求人情報の「掲載」と「検索」だけを提供するサービスで、特定の方へ特定の求人をご紹介・あっせんすることはしません。働く場所を選ぶ主役はいつもあなたご自身です。
2グループホームとはどんな施設か:5〜9人の少人数ユニットで家庭的に暮らす
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、認知症の高齢者が、5人以上9人以下の少人数の「ユニット(共同生活住居)」で、職員の支援を受けながら家庭的に共同生活する施設です。 ここで働く環境を理解するうえで、まず押さえたいのが「少人数・家庭的・地域密着」という3つの性格です。
設備・人員の枠組みは次のとおりです(出典:厚生労働省 介護給付費分科会 第218回 資料4 令和5年。根拠は指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)。共同生活住居の数・定員は同基準 第93条。条番号は改正で変わり得るため最新はe-Gov法令検索で要確認)。
- 1ユニットの入居定員:5人以上9人以下
- 1事業所のユニット数:1以上3以下(サテライト型は1又は2)
- 居室:床面積7.43平方メートル(和室4.5畳)以上で、原則個室
実際の事業所はユニット数で見ると2ユニットが62.8%で最多、次いで1ユニット31.1%、3ユニット5.9%です(出典:介護給付費分科会 第218回 資料4/元データは厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」令和3年10月1日時点、n=14,085)。つまり多くのグループホームは1〜2ユニットの小さな職場で、利用者と職員の距離が近いのが特徴です。
入居している方の状態像(令和4年4月審査分時点)は、受給者約21.4万人、平均要介護度2.69で、要介護1〜3で約7割(要介護1=21.5%、要介護2=25.0%、要介護3=25.3%の合計71.8%)を占めます。残りは要介護4=16.7%、要介護5=11.0%、要支援2=0.6%です(出典:介護給付費分科会 第218回 資料4/元データは厚生労働省「介護給付費等実態統計」令和4年4月審査分)。ごく一部に要支援2の方が含まれるのは、制度上「介護予防認知症対応型共同生活介護」(要支援2が対象)が併存するためです。寝たきりの方が中心の重度施設とは違い、ご自分で動ける方も多く、その「できること」を活かす関わりが仕事の中心になります。
なお、以下に出てくる数字は調査によって基準時点が異なります(利用者像=令和4年4月審査分、ユニット数割合=令和3年10月、後出の事業所数=令和6年10月)。同一時点の数字ではない点にご注意ください。特養など重度・大規模の施設との違いは特養で働く仕事内容と夜勤の実態とあわせて読むと整理しやすくなります。
3グループホームの仕事内容:身体介護+生活援助+認知症ケア+「一緒に家事」
グループホームの介護の仕事内容は、入浴・排せつ・食事などの身体介護と、調理・洗濯・掃除・買い物といった生活援助、そして認知症ケアを、利用者と一緒に行う点が最大の特徴です。 少人数ゆえに専属の調理員がいない事業所も多く、介護職員が入居者と一緒に食事をつくったり、洗濯物をたたんだりと、家事を「支援の一部」として担います。
これが特養など大規模施設との大きな違いです。特養では介護職員が身体介護に専念し、調理・清掃は別部門が担うことが多いのに対し、グループホームでは「暮らしそのものを一緒に営む」のが仕事になります。家事が苦にならない方、生活全体に伴走したい方には向いている環境です。
具体的な業務をざっくり挙げると次のとおりです。
- 身体介護:入浴・排せつ・食事・移動・着替えの介助
- 生活援助・家事:献立を考える、調理、配膳、洗濯、掃除、買い物への同行
- 認知症ケア:声かけ・見守り、なじみの関係づくり、その人の役割づくり
- 健康・安全管理:服薬の確認、水分補給の声かけ、体調変化の観察、記録
- レクリエーション・外出支援:散歩、季節の行事、近所への買い物同行など
認知症ケアの中身については、少人数となじみの関係、生活の継続性を大切にし、本人の「できること」「役割」を活かすのが基本です。落ち着かない・同じことを繰り返すといった行動・心理症状(BPSD)が見られても、否定や説得ではなく、声かけや見守りを中心に寄り添う関わりが求められます。誇張のない事実として、認知症は完治させる仕事ではなく、その人らしい暮らしを支える仕事だと理解しておくと、未経験の方も入りやすいはずです。職種そのものの違いを知りたい方は介護の職種一覧と仕事内容の違いもご覧ください。
4グループホームの1日の流れ:起床から夜勤まで
グループホームの1日は、入居者の「暮らしのリズム」に沿って流れます。 少人数なので、起床から就寝まで職員が生活全体に伴走するのが特徴です。日勤帯の一例(事業所により異なります)を時間順に追うと、次のようなイメージです。
- 朝(起床〜朝食):起床・整容・着替えの介助、朝食づくりを一緒に、配膳、服薬・水分補給の声かけ
- 午前:入浴・排せつ介助、洗濯や掃除を一緒に、健康観察と記録
- 昼(昼食):昼食の調理・配膳を一緒に、片づけ、休息の見守り
- 午後:レクリエーション、散歩や近所への買い物同行、おやつ、季節の行事
- 夕方(夕食):夕食づくりを一緒に、配膳、服薬確認、入浴の続き
- 夜(就寝〜夜勤):就寝介助、消灯後の巡回・見守り、トイレ誘導、記録、翌日の準備
ポイントは、調理や洗濯などの家事が1日のあちこちに自然に組み込まれていることです。これは「家事を押しつけられる」のではなく、入居者と一緒に取り組むことが認知症ケアそのものになる、という考え方によります。買い物や調理を通じて役割を持つことが、入居者の自立支援につながります。
「未経験で家事の介護なんてできるの?」と不安に感じる方もいるかもしれませんが、最初から完璧にできる必要はありません。チームで動き、先輩に教わりながら少しずつ覚えていけます。働き方(日勤のみ・夜勤あり等)で選びたい方は介護の働き方と勤務形態の選び方も参考になります。
5夜勤は原則「1ユニット1人」:3ユニットなら3人、要件次第で配置を調整できる
グループホームで最も気になる検索意図が「夜勤は何人体制か」です。結論として、夜間・深夜の時間帯は原則として1ユニットにつき夜勤1人の配置で、2ユニットなら2人、3ユニットなら3人が基本です。 指定地域密着型サービス基準は、夜間及び深夜の時間帯を通じてユニットごとに1以上の介護従業者に夜勤を行わせなければならないと定めています(出典:厚生労働省 介護給付費分科会 第218回 資料4 令和5年。根拠は指定地域密着型サービス基準(平成18年厚生労働省令第34号)。条番号は改正で変わり得るため最新はe-Gov法令検索で要確認)。日中の配置は利用者の数が3またはその端数を増すごとに常勤換算で1以上です。
1ユニット5〜9人を1人で見る夜勤は、「もし急変したら」「一人で大丈夫だろうか」という不安を正直に感じやすい働き方です。この不安はもっともなものなので、求人を見るときは夜勤の体制やバックアップの仕組みを確認するとよいでしょう。
なお、この原則には例外規定があります。3ユニットの事業所であって、各ユニットが同一階に隣接し、職員が円滑に利用者の状況を把握でき速やかに対応できる構造で、かつ安全対策(マニュアル策定・訓練の実施)をとっていることを要件に、本来「3ユニットなら3人夜勤」のところを、事業所の判断で夜勤2人以上(3人未満)に調整できる仕組みが認められています(出典:介護給付費分科会 第218回 資料4 令和5年「認知症グループホームの夜勤職員体制の見直し」)。これは夜勤を手厚くする規定ではなく、人材の有効活用の観点から配置を合理化できる選択肢で、原則(ユニットごとに1人)は維持されています。つまり体制は職場の構造や方針によって変わるため、求人で必ず確認することをおすすめします。
夜勤手当などお金の話は本記事では扱いません。夜勤の金額面が気になる方は夜勤手当の相場と回数のしくみを、そもそも夜勤を避けたい方は夜勤なしで働ける介護の職場をご覧ください。
6無資格・未経験でも始められる:認知症介護基礎研修は令和6年4月から義務化
グループホームの介護は、無資格・未経験から始めることもできます。ただし、認知症ケアを中核とする施設のため、無資格で入った職員には「認知症介護基礎研修」の受講が必要です。 受講の義務付け自体は令和3年度介護報酬改定で運営基準上に位置づけられ、3年間の経過措置を経て、令和6年(2024年)4月1日から完全義務化されました。義務付けの直接の根拠は令和3年度改定に伴う指定基準(運営基準)と関係通知にあり、その完全義務化(経過措置の満了)の施行時点が令和6年4月1日であることは、認知症介護実践者等養成事業の実施要綱を同日から適用する旨の通知で示されています(出典:厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1224 令和6年3月15日/令和6年4月1日適用)。
対象は、介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を持たない人です。重要なのは、令和6年4月以降に新たに無資格で採用された人にも、採用後1年間の猶予が継続して適用される点です(猶予は新規採用者に対する恒常的な扱いで、採用後1年以内に受講すればよい)。つまり「完全義務化された=もう無資格では応募できない」という意味ではありません。未経験・無資格でも応募して働き始め、就業後に基礎研修を受ければ問題ありません。「資格がないから応募できない」と心配しすぎる必要はありません。
認知症介護に関する公的研修は、入口の「認知症介護基礎研修」から、現場職員向けの「認知症介護実践者研修」、リーダー級の「認知症介護実践リーダー研修」、指導者を養成する「認知症介護指導者養成研修」へと段階的に積み上がる体系になっています(出典:厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1224 別紙「認知症介護実践者等養成事業実施要綱」令和6年3月15日。同要綱が各研修を規定。研修は認知症介護研究・研修センター(東京・大府・仙台)等が担う/文脈は厚生労働省「認知症施策」公式ページ)。なお、グループホームの管理者は、認知症である方の介護に3年以上従事した経験があり、かつ厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)を修了した常勤専従の者でなければなりません(出典:介護給付費分科会 第218回 資料4 令和5年。根拠は指定地域密着型サービス基準。条番号は改正で変わり得るため最新はe-Gov法令検索で要確認)。
資格の取り方・費用・受験資格といった手順の詳細は本記事では扱いません。取得の順番や費用が気になる方は介護資格の種類と取得の順番一覧や初任者研修の費用・期間・取り方で確認できます。
7グループホームに向いている人と、求人の探し方
グループホームの介護が向いているのは、認知症の方とじっくり少人数で関わりたい人、家事や生活支援を含む「暮らしを支える」働き方をしたい人、大規模施設の慌ただしさより落ち着いた環境を好む人です。 少人数だからこそ一人ひとりとなじみの関係を築きやすく、その人の人生に寄り添えるのが、この施設形態のやりがいです。
一方で、家事の比重が大きいこと、夜勤が原則1ユニット1人体制になりやすいことは、人によっては負担に感じる点でもあります。落ち着いた環境を選びたいのか、夜勤の有無を重視するのか、自分の希望を整理したうえで職場を見比べるのがおすすめです。属性別の探し方は失敗しない介護の職場の選び方、辞めたい・きついと感じたときの考え方は介護を辞めたい時の考え方と対処も参考にしてください。
背景として、介護分野全体では人材不足が続いており、令和6年度の調査では従業員が不足していると答えた事業所が65.2%(前年度64.7%)でした(出典:公益財団法人 介護労働安定センター 令和6年度「介護労働実態調査」プレス資料 令和7年7月28日公表、回答9,044事業所)。グループホームを含め、働き手を求める職場は多いのが実情です。なお全国の認知症対応型共同生活介護は14,341事業所(前年比+79・+0.6%)あります(出典:厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」令和6年10月1日現在)。各数値は調査年度により変わるため、最新は各公式でご確認ください。
介護おしごとさーちは、勤務地・雇用形態・職種や資格・こだわり条件で求人を自分で検索し、比較・整理できるサービスです。 こちらから特定の求人をご紹介・あっせんすることはしません。気になる点があれば、問い合わせフォームから運営に確認できます(お答えするのはサービスの使い方や掲載に関する一般的な内容です)。納得して選ぶための材料として、まずは親記事介護施設の種類と働き方の違い一覧とあわせてご活用ください。
FAQ
このガイドのよくある質問
はい、無資格・未経験から始めることもできます。認知症ケアが中核のため無資格職員には「認知症介護基礎研修」の受講が必要で、令和6年(2024年)4月1日から完全義務化されました。ただし新たに採用された無資格職員には採用後1年間の猶予が継続して適用されるため、完全義務化=応募不可ではなく、就業後1年以内に受講すれば問題ありません(出典:施行時点は厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1224 令和6年3月15日/令和6年4月1日適用、義務付けと猶予の根拠は令和3年度介護報酬改定の運営基準・関係通知)。
原則として夜間・深夜は1ユニットにつき夜勤1人で、2ユニットなら2人、3ユニットなら3人が基本です。ただし、3ユニットが同一階に隣接し職員が速やかに対応できる構造で、安全対策(マニュアル策定・訓練)をとっていることを要件に、本来3人のところを事業所判断で夜勤2人以上(3人未満)に調整できる例外(人材の有効活用のための合理化)もあります。原則は維持され、体制は職場により異なるため求人で確認するのがおすすめです(出典:厚生労働省 介護給付費分科会 第218回 資料4 令和5年)。
少人数・なじみの関係・生活の継続性を大切にし、本人の「できること」「役割」を活かす関わりが基本です。落ち着かない、同じことを繰り返すなどの行動・心理症状(BPSD)が見られても、否定や説得ではなく、声かけや見守りを中心に寄り添います。調理や買い物を一緒に行うこと自体が役割づくりとなり、自立支援につながります(出典:厚生労働省 介護給付費分科会 第218回 資料4 令和5年)。
特養は重度の方が多い大規模施設で、介護職員は身体介護に専念し調理・清掃は別部門が担うことが多いのに対し、グループホームは認知症の方5〜9人の少人数で、介護職員が家事も含めて暮らしを一緒に営みます。入居者は要介護1〜3で約7割(71.8%、令和4年4月審査分時点)と、ご自分で動ける方も多いのが特徴です(出典:厚生労働省 介護給付費分科会 第218回 資料4/介護給付費等実態統計 令和4年4月審査分)。施設形態の比較は親記事もご覧ください。
Sources
参照・確認する一次情報
制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。
- 厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会(第218回・令和5年6月28日)資料4「認知症対応型共同生活介護(認知症グループホーム)」
本記事の制度説明の主出典(HTTP 200で実在確認)。グループホームの根拠法令を「介護保険法第8条第20項・第8条の2第15項、指定地域密着型サービス基準 第89条等」と明示し、定員5〜9人・居室7.43㎡(基準第93条)、人員配置(日中3:1常勤換算・夜間はユニットごとに1人=3ユニットなら3人)、夜勤職員体制の見直し(要件を満たす3ユニットは事業所判断で夜勤2人以上3人未満に合理化=原則は維持)、ユニット数別割合(2ユニット62.8%・1ユニット31.1%・3ユニット5.9%、n=14,085/施設・事業所調査 令和3年10月)、受給者約21.4万人・平均要介護度2.69・要介護度別割合(要支援2=0.6%/要介護1=21.5%・2=25.0%・3=25.3%=合計71.8%/4=16.7%・5=11.0%、介護給付費等実態統計 令和4年4月審査分)、管理者要件(認知症介護3年以上+大臣が定める研修修了+常勤専従)を整理。具体的な条番号の最新は各公式・e-Govで要確認。
- e-Gov法令検索 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)
現行法令の一次情報(HTTP 200で実在確認。e-GovはJSレンダリングのSPAのため条文本文を機械取得できず、個々の条番号は資料4側の記載に拠り、最新の条ずれは要確認)。第五章に認知症対応型共同生活介護を規定。介護従業者の員数(日中3:1常勤換算・夜間深夜はユニットごとに1人以上・計画作成担当者)、管理者要件、共同生活住居の数1〜3・定員5〜9人・居室7.43㎡以上で原則個室(定員・設備は第93条)を定める。条番号は法改正で変わり得るため最新は本ページで確認すること。
- 厚生労働省「令和6(2024)年 介護サービス施設・事業所調査の概況」
事業所数の最新統計(HTTP 200で実在確認)。令和6年10月1日現在、認知症対応型共同生活介護=14,341事業所(前年比+79・+0.6%、前年14,262)。資料4の14,079事業所は基準時点の異なる別集計のため、事業所数の最新値はこちらを優先。数値は時点付きで最新は各公式で要確認。
- 厚生労働省 介護保険最新情報 Vol.1224(令和6年3月15日 老健局認知症施策・地域介護推進課)/別紙「認知症介護実践者等養成事業実施要綱」
一次情報PDF(HTTP 200で実在確認)。「認知症介護実践者等養成事業の実施について」の一部改正を令和6年4月1日から適用する旨の通知で、認知症介護基礎研修の完全義務化(経過措置満了)の施行時点=令和6年4月1日を示す根拠。別紙の実施要綱が研修体系((1)認知症介護基礎研修→(2)認知症介護実践研修=実践者研修・実践リーダー研修→(6)認知症介護指導者養成研修)と基礎研修の対象(介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者)を規定。義務付け自体・3年経過措置・新規採用者の採用後1年猶予の直接根拠は令和3年度介護報酬改定の運営基準および関係通知(平成24年3月16日老高発・老振発・老老発0316ほか)にあり、本通知は施行時点と研修体系の出典として位置づける。
- 厚生労働省「認知症施策」公式ページ
一次情報(公式・HTTP 200で実在確認)。認知症施策の公式ハブ。認知症介護研究・研修センター(東京・大府・仙台)が指導者養成等を担う旨の文脈づけにのみ使用。研修の4段階体系そのものの出典は本ページではなくVol.1224別紙の実施要綱に拠る。ページ最新更新は要確認。
- 公益財団法人 介護労働安定センター 令和6年度「介護労働実態調査」(プレス資料)
一次情報PDF(HTTP 200で実在確認)。人材不足感65.2%(前年度64.7%)、回答9,044事業所、令和7年(2025年)7月28日公表。職場選びの背景情報。賃金(給料)の金額は本記事の軸外のため言及せず、相場は給料カテゴリの記事へ送客。
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