大きく「雇用契約の種類(正社員・契約社員・パート/アルバイト・派遣)」と「勤務時間の形(フルタイム・短時間・日勤のみ・夜勤あり)」の2軸で分かれます。介護労働安定センターの令和6年度 介護労働実態調査では、就業形態はフルタイム勤務が83.0%、短時間勤務が合わせて15.8%でした(出典:介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 労働者調査結果報告書/調査基準日2024年10月1日。雇用形態の数値は配布方法上の留意あり)。
介護の働き方と勤務形態の選び方
- 作成日
- 2026年6月26日
- 最終更新日
- 2026年6月26日
介護の働き方と勤務形態の選び方(親記事・働き方で選ぶカテゴリ)。雇用契約の種類×勤務時間の形の2軸で全体像を提示し、各論は子記事へ降ろすハブ記事。数字はすべて令和6年度 介護労働実態調査・厚労省・e-Gov法令の一次情報に出典付き(出典名+URL+時点)で記載。あっせん想起表現を排し、自分で検索・比較できる立場を厳守する。求人データは現在準備中。
1結論:介護の働き方は「雇用契約の種類」×「勤務時間の形」の2軸で選べる
介護の働き方は、大きく2つの軸の掛け合わせで決まります。①雇用契約の種類(正社員・契約社員・パート/アルバイト・派遣)と、②勤務時間の形(フルタイム・短時間・日勤のみ・夜勤あり)です。 この2軸で自分の優先順位(収入の安定/時間の自由/夜勤の可否)を整理すると、自分に合う働き方を見つけやすくなります。
なぜ2軸で考えると分かりやすいかというと、雇用契約と勤務時間は別々に選べるからです。たとえば「正社員でも日勤のみ」「パートでフルタイムに近い時間」といった組み合わせも現実に存在します。雇用形態だけ、あるいは勤務時間だけで決めようとすると見落としが出やすいのです。
実態としても、介護の現場では多様な働き方が選ばれています。介護労働安定センターの令和6年度 介護労働実態調査(調査基準日2024年10月1日/2025年7月28日公表/労働者調査の有効回答 n=21,325)によると、就業形態はフルタイム勤務が83.0%、短時間勤務が合わせて15.8%(日や時間が定型9.4%+週・月ごとに変動6.4%)でした(出典:介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 労働者調査結果報告書 資料編 表15-b-1)。
この記事は「働き方で選ぶ」カテゴリの入口となる親記事です。働き方の種類を一覧で見渡し、選ぶときの軸を渡すことに徹します。給料の金額や夜勤手当の額、施設形態ごとの細かな環境差には踏み込まず、それぞれの専門記事でご確認いただけるよう案内します。なお介護おしごとさーちは、介護求人の掲載・検索を提供するサービスです。特定の方に特定の求人をあっせん・推薦することはしません。働き方を選ぶ主役は、いつもあなたご自身です。
2介護の働き方を整理する2つの軸(早見マトリクス)
介護の働き方を、①雇用契約の種類と②勤務時間の形の2軸で並べた早見表です。それぞれの詳しい根拠は、このあとのセクションで一つずつ解説します。
【軸①】雇用契約の種類(誰に雇われ、期間の定めがあるか)
| 種類 | 雇用契約・期間の特徴 | 制度上のポイント |
|---|---|---|
| 正社員(無期フルタイム) | 期間の定めなし(無期)でフルタイム | 介護の現場では無期雇用が多数を占める傾向 |
| 契約社員(有期雇用) | 期間の定めあり(有期) | 通算5年超で無期転換の申込権(労働契約法第18条) |
| パート・アルバイト(短時間) | 所定労働時間が通常の労働者より短い | 呼称ではなく所定労働時間で定義される |
| 派遣 | 雇用は派遣元(派遣会社)、指揮命令は派遣先(施設) | 雇い主と働く場所が分かれる構造 |
【軸②】勤務時間の形(いつ・どれだけ働くか)
| 形 | 実態(令和6年度調査) |
|---|---|
| フルタイム | 就業形態の83.0%。週5日が76.9%、平均労働時間は週37.1時間 |
| 短時間(定型/変動) | 合わせて約15.8%。子育てやダブルワークと両立しやすい |
| 日勤のみ | 深夜勤務が「ない」人が71.8%。通所系(デイ等)は日勤中心 |
| 夜勤あり(交代制) | 深夜勤務が「ある」人は25.6%。月平均5.2回 |
(出典:介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 労働者調査結果報告書 資料編 表15-b-1・表16-1-1・表16-2-1・表18-a/調査基準日2024年10月1日。雇用形態の数値は配布方法上の留意があるため「傾向」として後述します)
この2軸を頭に置いたうえで、「収入の安定を取りたいのか」「時間の自由を取りたいのか」「夜勤を避けたいのか」という自分の優先順位を当てはめると、選択肢が絞り込めます。なお、条件で介護求人を見比べられる検索機能はこちら(/search・現在準備中)にありますが、求人データは現在準備中のため、今は0件と表示されます。働き方ごとの環境の違いは、このあと紹介する公開済みのガイド記事で具体的に確認いただけます。
3雇用契約の4種類を法的定義つきで正しく知る
雇用形態は、なんとなくの語感ではなく法律上の定義で押さえると正確に選べます。ここでは4つの種類を、根拠となる一次情報つきで整理します。なお、正社員・派遣・パートの待遇やメリット・デメリットの詳しい比較は、今後の専門記事(雇用形態の比較)で扱う予定です。
正社員(無期・フルタイム) 一般に、期間の定めのない(無期)フルタイム勤務を指します。介護の現場では無期雇用が多数を占める傾向にあり、令和6年度の調査では無期雇用職員が75.7%、有期雇用職員が22.1%でした。ただしこの数値は、調査票の配布で一部のサービス種類について雇用形態を指定した非無作為の配布が含まれるため、報告書も利用上の留意を示しています。本記事では断定せず「傾向」として扱います(出典:介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 労働者調査結果報告書 資料編 表15-b-1/調査基準日2024年10月1日)。
契約社員(有期雇用) 期間の定めがある(有期)契約です。重要なのは無期転換ルールです。同じ使用者との間で有期労働契約が更新され、通算5年を超えた場合、本人の申込みにより期間の定めのない無期労働契約に転換できます。申込みがあれば使用者は断れません。これは改正労働契約法(第18条/平成25年4月1日施行)に基づくもので、契約社員・パート・アルバイトなどの名称を問わず対象です(出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」/e-Gov法令検索 労働契約法 第18条)。
パート・アルバイト(短時間労働者) 法律上のパートタイム労働者は「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」と定義されます。つまり「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」などの呼称が違っても、この定義に当てはまれば対象です。呼び名ではなく所定労働時間で決まる、という点が大切です(出典:厚生労働省「パートタイム労働者とは」/根拠法はパートタイム・有期雇用労働法=平成5年法律第76号)。
派遣 派遣は他の3種類と構造が異なります。労働者派遣は「派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させること」と定義され、雇用契約と賃金の支払いは派遣会社(派遣元)、実際の指揮命令は働く介護施設(派遣先)が行う、という分離構造になっています。なお派遣として働ける期間(派遣可能期間)には法律上の上限の定めがありますが、具体的な年数は条文の確認が必要なため、ここでは「目安として期間の上限がある働き方」とだけ押さえておくと安全です(出典:厚生労働省「労働者派遣事業」/根拠法は労働者派遣法=昭和60年法律第88号)。
4勤務時間の形:フルタイム・短時間・日勤のみ・夜勤あり
次は2つめの軸、勤務時間の形です。同じ雇用形態でも、働く時間帯やシフトの組み方で生活への影響は大きく変わります。
フルタイムが中心、週5日が約4分の3 令和6年度の調査では、就業形態はフルタイム勤務が83.0%で多数を占めました。1週間の労働日数は「5日」が76.9%(約4分の3)で、平均労働日数は4.9日です。1週間の労働時間は「40〜45時間未満」が52.0%と半数を超え、平均労働時間は37.1時間でした(出典:介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 労働者調査結果報告書 資料編 表15-b-1・表16-1-1・表16-2-1/調査基準日2024年10月1日)。
短時間勤務という選択肢 短時間勤務(パート等)は、勤務する日や時間があらかじめ定められているタイプが9.4%、週や月ごとに変わるタイプが6.4%で、合わせて約15.8%でした。子育てや家族の介護、ダブルワークと両立したい方に向いた働き方です。日勤のみで働きたい方や、複数の職場を組み合わせたい方に向けた具体的な探し方は、今後の専門記事で扱う予定です。
夜勤の有無は働き方を分ける大きな軸 深夜勤務(夜勤)が「ある」人は25.6%、「ない」人は71.8%でした。夜勤がある人の1ヵ月当たりの深夜勤務回数は平均5.2回(「5〜6回」が37.0%で最多)です。ここで重要なのは、夜勤の有無が施設形態によって大きく違うことです。サービス系型別では、居住系で67.9%、施設系(入所型)で64.5%の人が夜勤「ある」と回答した一方、通所系(デイサービス等)は日勤中心です(出典:介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 労働者調査結果報告書 資料編 表18-a/調査基準日2024年10月1日)。
つまり「夜勤を避けたい」「夜勤でしっかり働きたい」という希望は、どの施設形態を選ぶかと密接につながっています。施設形態ごとの環境や夜勤の違いを詳しく知りたい方は、介護施設の種類と働き方の違い一覧やデイサービスの仕事内容と日勤の働き方をあわせてご覧ください。なお夜勤手当の金額については、この記事では扱わず、手当を主題とする今後の専門記事に譲ります。
5働き方を選ぶときの3つの視点
2軸の全体像をつかんだら、最後は自分の優先順位で絞り込みます。判断に迷ったときは、次の3つの視点で考えると整理しやすくなります。
視点①:収入の安定を重視する 安定した収入を優先するなら、無期・フルタイムの正社員(月給制が多い)が選択肢の中心になります。介護の現場では無期雇用が多数を占める傾向にあります(令和6年度調査で無期75.7%・前掲の配布方法上の留意あり)。具体的な金額や年収の相場は給料を主題とする記事の領域なので、介護職の給料を職種・施設で比較一覧でご確認ください。雇用形態ごとの待遇差の比較は、今後の専門記事(雇用形態の比較)で扱う予定です。
視点②:時間とライフスタイルを重視する 育児や家族の事情、Wワークなどで時間の融通を優先したい場合は、短時間勤務(パート・アルバイト)や日勤のみの働き方が候補になります。短時間勤務は就業形態の約15.8%を占めており、決して例外的な働き方ではありません。日勤のみで働きたい方、ダブルワークを検討したい方に向けた具体的な進め方は、今後の専門記事で扱う予定です。
視点③:夜勤の可否で選ぶ 夜勤を避けたいなら、デイサービスなど通所系の日勤中心の職場や、夜勤のない働き方を探す方法があります。逆に夜勤を含めて働きたい場合は、居住系や入所型施設が中心になります(前掲のとおり夜勤「ある」は居住系67.9%・入所型64.5%)。夜勤の負荷の目安は月平均5.2回です。夜勤なしの職場の探し方は、夜勤なしを主題とする今後の専門記事で詳しく扱う予定です。
この3視点は、どれか1つを選ぶというより、自分の中での優先順位をつけるためのものです。すべてを満たす完璧な働き方は人それぞれなので、「いちばん譲れない条件」から決めていくと選びやすくなります。
6年代・経験を問わず、多様な背景の人が介護の現場で働いている
「自分の年齢や経験で、希望する働き方ができるだろうか」と不安に感じる方もいるかもしれません。データを見ると、介護の現場では幅広い層が働いていることが分かります。
令和6年度の調査では、回答者の平均年齢は48.7歳で、65歳以上も9.2%を占めていました。平均勤続年数は8.2年です(出典:介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 労働者調査結果報告書 資料編 表1-2-1・表14-1/調査基準日2024年10月1日)。
この数字は、20代・30代だけでなく、50代・60代、ブランクを経て復職した人、未経験から始めた人など、さまざまな背景の人が働いていることを示しています。年代やこれまでの経験に応じて、フルタイムから短時間まで、日勤のみから夜勤ありまで、選べる幅が広いのが介護の働き方の特徴です。
もちろん、希望どおりの働き方ができるかは職場の状況にもよります。だからこそ、求人の条件をよく確認し、自分で見比べて選ぶことが大切です。年代別・経験別の職場の探し方については、今後それぞれの属性に向けた専門記事で具体的に扱う予定です。
7自分に合う働き方の見つけ方
ここまでの2軸(雇用契約の種類×勤務時間の形)と3つの視点(収入の安定/時間とライフスタイル/夜勤の可否)を使えば、自分の希望をかなり具体的に言葉にできるはずです。
最後に、見つけ方の手順を整理します。
- 譲れない条件を1つ決める:収入の安定か、時間の自由か、夜勤の可否か。いちばん優先したい軸を先に決めます。
- 雇用形態と勤務時間を組み合わせる:たとえば「日勤のみ×パート」「無期フルタイム×夜勤あり」のように、2軸を掛け合わせて具体像を作ります。
- 働き方の違いを公開済みのガイドで確認する:施設形態ごとの環境や夜勤の違いは介護施設の種類と働き方の違い一覧とデイサービスの仕事内容と日勤の働き方で、収入の目安は介護職の給料を職種・施設で比較一覧で、それぞれ深掘りできます。
- 求人を条件で見比べたいとき:条件で介護求人を見比べられる検索機能はこちら(/search・現在準備中)にありますが、求人データは現在準備中のため、今は0件と表示されます。
- 分からない点は運営に確認する:条件の整理や掲載状況について迷ったら、問い合わせフォームからご確認いただけます。掲載が始まったら知りたい方も、問い合わせフォームで「問い合わせ内容」に『求人掲載・事業者向けのお問い合わせ』または『その他』を選び、その旨をお書き添えください。
介護おしごとさーちは、求人の掲載・検索を提供するサービスです。特定の方に特定の求人をあっせん・推薦することはしません。あくまで、あなたが自分で検索・比較し、納得して選ぶための情報を中立に並べることが役割です。
なお、求人データは現在準備中です。働き方の選択肢を一通り見渡したうえで、ご自身のペースで比較していただければと思います。
FAQ
このガイドのよくある質問
パート(短時間労働者)は法律上「1週間の所定労働時間が通常の労働者より短い労働者」を指し、アルバイトなどの呼称は問いません。正社員は一般に期間の定めのない(無期)フルタイム勤務です。待遇の詳しい比較は今後の専門記事(雇用形態の比較)で扱う予定です(出典:厚生労働省「パートタイム労働者とは」)。
同じ勤務先で有期契約が更新され通算5年を超えると、本人の申込みにより期間の定めのない無期労働契約に転換できます(無期転換ルール/労働契約法第18条・平成25年4月1日施行)。申込みがあれば使用者は断れません(出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」)。
雇用契約は派遣会社(派遣元)と結び、賃金もそこから支払われますが、実際の指揮命令は働く介護施設(派遣先)から受ける働き方です。雇い主と働く場所が分かれる構造になっています(出典:厚生労働省「労働者派遣事業」/労働者派遣法)。
必須ではありません。介護労働安定センターの令和6年度 介護労働実態調査では深夜勤務が「ある」人は25.6%で、「ない」人が71.8%でした。夜勤は居住系(67.9%)や入所型施設(64.5%)で多く、デイサービスなど日勤中心の働き方もあります(出典:同調査 労働者調査結果報告書/調査基準日2024年10月1日)。
Sources
参照・確認する一次情報
制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。
- 介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 労働者調査結果報告書(本編2)
一次情報(公益財団法人の一次調査)。雇用形態(無期75.7%・有期22.1%/配布方法上の留意あり)、就業形態(フルタイム83.0%・短時間9.4%+6.4%)、労働日数(週5日76.9%・平均4.9日)、労働時間(平均週37.1時間・40〜45時間未満52.0%)、夜勤(あり25.6%・ない71.8%・居住系67.9%・入所型64.5%・平均5.2回/月)、平均年齢48.7歳・平均勤続8.2年の出典。報告書本文の参照表記に合わせ、就業形態・雇用形態は資料編 表15-b-1を引用。調査基準日2024年10月1日/2025年7月28日公表/n=21,325。2026年6月26日取得・HTTP 200確認。
- 介護労働安定センター 令和6年度 介護労働実態調査 結果のポイント(プレス)
一次情報。調査の要約。月給の人の平均月収248,884円(前年度比+3.1%)等を含むが、金額は本記事では主題化せず給料の専門記事に誘導。2025年7月28日公表。2026年6月26日取得・HTTP 200確認。
- 介護労働安定センター 介護労働実態調査 報告書一覧
一次情報。令和6年度の各報告書PDFへのインデックス。最新年度の確認・出典明記用。2026年6月26日取得・HTTP 200確認。
- 厚生労働省「パートタイム労働者とは」
一次情報(官公庁)。パートタイム労働者=「1週間の所定労働時間が通常の労働者より短い労働者」という法的定義。アルバイト・嘱託・契約社員等の呼称を問わず対象。雇用形態の章の核。2026年6月26日取得・HTTP 200確認。
- 厚生労働省「無期転換ルールについて」
一次情報(官公庁)。有期労働契約が通算5年超で本人の申込みにより無期転換(使用者は断れない)。改正労働契約法 第18条/平成25年4月1日施行。契約社員の働き方を選ぶ際の重要制度。2026年6月26日取得・HTTP 200確認。
- 厚生労働省「労働者派遣事業」
一次情報(官公庁)。労働者派遣=雇用は派遣元・指揮命令は派遣先という三者関係の公式定義。派遣という働き方の構造説明の根拠。2026年6月26日取得・HTTP 200確認。
- e-Gov法令検索 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム・有期雇用労働法/平成5年法律第76号)
一次情報(法令原文)。短時間・有期雇用の根拠法。不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)の条文の所在。2026年6月26日取得・HTTP 200確認。
- e-Gov法令検索 労働契約法(平成19年法律第128号)
一次情報(法令原文)。無期転換ルールの根拠条文(第18条)の所在。2026年6月26日取得・HTTP 200確認。
- e-Gov法令検索 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法/昭和60年法律第88号)
一次情報(法令原文)。派遣の根拠法の正式名称・条文の所在。派遣可能期間(事業所単位・個人単位)の上限も同法に定めがあるが、具体の年数は条文を要確認のため本記事本文では数値を断定せず「目安」とした。2026年6月26日取得・HTTP 200確認。
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