介護職を自己都合で辞めた場合、雇用保険の失業保険(基本手当)は、ハローワークで受給資格の決定を受けてから7日間の待期と、原則1か月の給付制限を過ぎた後に支給の対象になります。2025年4月1日以降に離職した方は、給付制限がそれまでの2か月から1か月に短くなりました。
この記事の要点は次の3つです。
- いつから:自己都合退職は「待期7日+給付制限1か月」の後から支給対象です。体力の不足や家庭の事情の急変など、正当な理由があるとハローワークが判断した退職には給付制限がありません
- 研修で早まる:2025年4月1日以降に受講を始めた教育訓練給付の対象講座や公共職業訓練を、離職前1年以内に受けた場合や離職後に受ける場合は、給付制限が解除されます
- 次の職場が決まったら:基本手当の日数を3分の1以上残して就職すると再就職手当の対象になり得ます。ただし給付制限がある人は、待期が終わってから1か月の間はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職であることが条件です
介護の現場は、腰痛や夜勤の負担、家族の介護との両立といった理由で退職を考える方が少なくありません。退職理由によって給付の始まる時期が変わるため、辞める前に流れを知っておくと、次の仕事を探す期間の家計を見通しやすくなります。
介護職を自己都合で辞めたら、失業保険はいつから出る?
ハローワークで受給資格の決定を受けた日から7日間の待期を経て、さらに原則1か月の給付制限が過ぎた後から支給の対象になります。
厚生労働省・ハローワークのリーフレットでは、正当な理由がなく自己の都合で退職した場合、受給資格決定日から7日間の待期期間が満了した後の1〜3か月間は基本手当が支給されないと説明されています。これが「給付制限」です。
給付制限の長さは、退職日によって次のように決まります。
- 退職日が2025年4月1日以降:原則1か月
- 退職日が2025年3月31日以前:原則2か月
- 退職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格決定を受けている場合:3か月
- 自分の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合:3か月
給付の起点は退職日ではなく、ハローワークで求職の申込みをして受給資格の決定を受けた日です。退職後に手続きが遅れると、そのぶん受け取り始める時期も後ろにずれます。手続きには勤め先から受け取る離職票が必要なので、退職時の書類の受け取り方は介護職を円満退職するには?切り出すタイミングと引き継ぎの進め方の流れとあわせて確認できます。
また、基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。給付日数が残っていても、この期間を過ぎると受け取れなくなります。
そもそも介護職は失業保険を受け取れる?受給の条件は
離職日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あることが基本の条件です。パートでも雇用保険に加入していれば対象になります。
ハローワークインターネットサービスでは、基本手当を受け取る条件として次の2つが示されています。
- 離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること(特定受給資格者・特定理由離職者は、離職日以前の1年間に6か月以上でも可)
- 就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があるのに、仕事に就けない「失業の状態」にあること
2つ目の条件があるため、病気やけがですぐに働けない間や、しばらく休養するつもりの間は、基本手当の対象になりません。病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けない場合は、働けない日数だけ受給期間を延長できます(延長できるのは最長3年間)。該当する方はハローワークに申請してください。
パートや登録ヘルパーとして働いていた方は、まず雇用保険に入っていたかを確認します。週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、原則として雇用形態にかかわらず加入対象です。加入の確認方法は介護職求人の社会保険の確認ポイントで整理しています。
給付日数と1日あたりの金額は、どう決まる?
自己都合退職の場合、給付日数は被保険者期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。1日あたりの金額は、離職前6か月の賃金をもとに計算されます。
倒産・解雇など会社都合の離職や、就職が困難な方を除く離職者の所定給付日数は、年齢にかかわらず次のとおりです(ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」)。
| 被保険者であった期間 | 所定給付日数 |
|---|---|
| 1年未満 | 90日(被保険者期間6か月以上で受給資格を得られる特定理由離職者の場合) |
| 1年以上10年未満 | 90日 |
| 10年以上20年未満 | 120日 |
| 20年以上 | 150日 |
1日あたりの金額(基本手当日額)は、次の順で決まります。
- 離職日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与などは除く)の合計を180で割り、「賃金日額」を出す
- 賃金日額のおよそ50〜80%(60〜64歳は45〜80%)が基本手当日額になる。賃金が低い人ほど率が高くなる
- 基本手当日額には年齢区分ごとの上限額がある
介護職の場合、夜勤の回数が月によって違うと、退職前6か月の賃金も月ごとに上下します。計算のもとになる賃金は離職票に記載されるので、受け取ったら手元の給与明細と照らし合わせ、支給額に漏れがないか確かめておきます。明細のどこに何が載っているかは介護職の給与明細で見るポイントで確認できます。
腰痛や家族の介護で辞めた場合も、給付制限はある?
体力の不足や病気・けが、家族の看護が必要になったことなど、正当な理由のある自己都合退職だとハローワークが判断した場合は「特定理由離職者」となり、給付制限はかかりません。
給付制限は「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」にかかるものです。ハローワークが示す特定理由離職者の範囲には、次のような理由が含まれています。
- 体力の不足、心身の障害、病気、けが、視力・聴力の減退などによる離職
- 妊娠・出産・育児などによる離職で、受給期間の延長措置を受けた場合
- 父母の死亡・病気・けがで父母を扶養する必要が生じた、または常に看護が必要な親族の病気やけがのために離職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急に変わったことによる離職
- 配偶者や扶養すべき親族との別居生活を続けることが難しくなったことによる離職
- 通勤が不可能または困難になったことによる離職
介護の仕事で腰を痛めて続けられなくなった場合や、親の介護が必要になって退職した場合は、この範囲に当たる可能性があります。特定理由離職者に当たるかどうかを決めるのは本人や勤め先ではなく、ハローワークです。医師の診断書など事情を示す書類を求められることがあるため、退職前に用意できるものを確認しておきます。
また、上司や同僚からの嫌がらせ、労働契約の内容と実際の労働条件が著しく違っていたことなどによる離職は、「特定受給資格者」として扱われる場合があります。職場のハラスメントで悩んでいる場合の相談先や記録の残し方は、介護職場のハラスメント相談先で解説しています。
離職票に書かれた離職理由に異議がある場合は、ハローワークに相談できます。ハローワークが事業主と離職者の双方の主張と資料を確認したうえで、離職理由を判定します。
研修を受けると、給付制限が解除されるのは本当?
本当です。2025年4月1日以降に受講を始めた教育訓練を離職前1年以内に修了していた場合や、離職後に受講している場合は、給付制限が解除されて基本手当を受け取れます。
厚生労働省・ハローワークのリーフレットによると、対象になる教育訓練は次の4種類です。
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
- 公共職業訓練等
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- 1〜3に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
解除のされ方は、受講の時期によって2つに分かれます。
- 離職前1年以内に受講していた場合:待期の7日間が終わった後から給付制限が解除され、支給の対象になります。途中で退校した場合は該当しません
- 離職後に受講を始める場合:受講開始日以降は給付制限を受けません
介護の資格では、介護職員初任者研修や実務者研修の講座に教育訓練給付の対象として指定されているものがあります。指定されているかどうかは講座ごとに違うため、申し込む前に厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」やスクールの案内で確認してください。在職中に受講して離職前1年以内に修了しておけば、退職後の給付制限が解除されます。取得した資格は、次の職場で資格手当の対象になる場合もあります。初任者研修を費用負担を抑えて受ける方法は、介護職員初任者研修は無料で取れる?求職者支援制度・自治体貸付の使い方にまとめています。
注意したいのは、解除を受けるには自分から申し出る必要がある点です。受講を始めた後、受給資格決定日か初回の認定日(初回認定日以降に受講を始めた場合は、受講開始日の直後の認定日)までに、ハローワークへ申し出ます。必要な書類は次のとおりです。
- 受給資格決定以降に受講を始める場合や、決定時に受講中の場合:訓練開始日が書かれた領収書、または訓練実施施設による開始日の証明書
- 受給資格決定日より前に修了している場合:修了日が書かれた修了証明書、または訓練実施施設による修了日の証明書
申し出が期限に間に合わないと、さかのぼって受け取れない期間が出ることがあります。受講の予定がある方は、受給手続きの時点でハローワークに伝え、自分の申し出期限を確認しておいてください。
次の職場が決まったら、再就職手当はもらえる?
基本手当の支給日数を所定給付日数の3分の1以上残して就職し、1年を超えて勤めることが確実などの条件を満たすと、残りの日数分の60%または70%が再就職手当として支給されます。
ハローワークのリーフレット(2026年8月版)によると、再就職手当の額は次のとおりです。
- 支給日数を所定給付日数の3分の2以上残して就職した場合:支給残日数×基本手当日額×70%
- 3分の1以上残して就職した場合:支給残日数×基本手当日額×60%
たとえば所定給付日数が90日の方なら、残りが60日以上で70%、30日以上で60%の計算になります。計算に使う基本手当日額には上限があり、リーフレットでは離職時に60歳未満の方は6,745円、60歳以上65歳未満の方は5,454円とされています(毎年8月1日に改定)。
主な支給の条件は次のとおりです。
- 7日間の待期が終わった後に就職したこと
- 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
- 離職した前の事業主や、資本・人事・取引面で密接な関わりがある事業主に就職したものでないこと
- 1年を超えて勤めることが確実であること
- 原則として雇用保険の被保険者になっていること
- 過去3年以内の就職で、再就職手当や常用就職支度手当を受けていないこと
- 受給資格決定(求職申込み)より前から内定していた事業主に雇われたものでないこと
自己都合退職で給付制限がある方は、もう1つの条件に注意が必要です。求職の申込みをしてから待期が終わった後の1か月間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介によって就職した場合に限り、再就職手当の対象になります。 教育訓練で給付制限が解除された場合も、この1か月の条件は変わりません。1か月が過ぎた後は、知人の紹介や求人広告に自分で応募して決まった就職も対象になります。
介護おしごとさーちは求人情報の掲載と検索を提供するサービスで、職業紹介は行っていません。そのため、待期が終わってから1か月の間に、当サイトで見つけた求人へ直接応募して決まった就職は、この「紹介による就職」には当たりません。再就職手当を受け取りたい方は、応募の時期と経路をハローワークに確認したうえで進めてください。
退職する前に確認しておきたいことは?
退職理由の整理、離職票の受け取り、受講中・受講予定の研修の書類、在職中に次の職場を探すかどうかの4点を、退職を伝える前に確認しておくと手続きが進めやすくなります。
- 退職理由を整理する:体調や家族の事情による退職なら、診断書など事情を示す書類を用意できるか確認する
- 離職票を確実に受け取る:勤め先が手続きを終えてから届くため、いつ頃届くかを退職時に確認する
- 研修の領収書・修了証を保管する:2025年4月1日以降に受講を始めた講座なら、給付制限の解除に使える
- 在職中に次を探すかを決める:基本手当は離職して求職の申込みをした人が対象で、在職中は受け取れない
給付制限がある期間は収入が途切れるため、在職中に次の職場を見つけておく選択肢もあります。働きながら転職活動を進める段取りは、働きながら介護の転職を進めるコツで紹介しています。
まとめ:退職理由と研修の時期で、受け取り始める日が変わる
この記事で整理した判断材料は次の3つです。
- 自己都合退職の基本手当は、受給資格決定から待期7日と原則1か月の給付制限を経て支給対象になる。正当な理由があると認められた退職には給付制限がない
- 2025年4月1日以降に受講を始めた教育訓練給付の対象講座や公共職業訓練を受けると給付制限が解除される。受講したら期限までにハローワークへ申し出る
- 給付制限がある人の再就職手当は、待期後1か月の間はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職に限られる
退職を考え始めたら、まず雇用保険の加入期間と、在職中に受けている研修の有無を確認してみてください。条件に合う求人は介護おしごとさーちの検索ページで勤務地や雇用形態から絞り込んで探せます。給付の最終的な扱いは、住所地を管轄するハローワークで確認してください。
参考にした一次情報
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」(LL070228保01):給付制限の期間、解除の対象となる教育訓練、申し出の期限と必要書類
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」:受給要件、受給期間、基本手当日額の算定方法
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- 厚生労働省「特定受給資格者となる離職理由の判定基準」、「確かめよう労働条件」Q&A(離職票の離職理由に異議がある場合の対処)
- 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「再就職手当のご案内」(LL080801保02、2026年8月):支給要件、給付率、基本手当日額の上限額
