2交代の夜勤では、勤務表に「休憩」や「仮眠」の時間が書かれていても、その間にナースコールが鳴れば起きて対応することがあります。そうなると「仮眠中も呼ばれたら動く決まりなのに、この時間は給料が出ないのか」という疑問が出てきます。結論からいうと、呼ばれたらすぐ対応することが義務づけられ、持ち場を離れられない仮眠や休憩は、労働時間に当たる場合があります。決め手は勤務表の呼び名ではなく、その時間に仕事から離れることが保障されているかどうかです。

先に要点をまとめます。

  • 実際にコール対応や見回りをした時間は、労働時間です:休憩や仮眠の予定時間内であっても、働いた分は労働時間として扱われます
  • 対応を義務づけられた仮眠は、何も起きなくても労働時間になり得ます:最高裁は、仮眠室での待機と警報・電話への対応を義務づけられた仮眠時間を、労働時間に当たると判断しています
  • 応募前に確かめるのは、休憩・仮眠の時間と取り方です:休憩時間は求人で示すべき労働条件の1つです。仮眠中に誰がコールに出るのかは面接で聞きます

夜勤の業務の流れや、はじめて夜勤に入る前の準備は介護職ではじめて夜勤に入る前の確認ポイントにまとめています。この記事では、その中でも分かりにくい「仮眠と休憩の扱い」だけを掘り下げます。

夜勤の仮眠時間は、労働時間に当たる?

仮眠中もコールや異変にすぐ対応することが義務づけられ、仕事から離れることが保障されていないなら、実際に何もしていない時間も含めて労働時間に当たり得ます。

労働時間かどうかを判断した代表的な裁判が、ビル管理会社の泊まり勤務をめぐる最高裁の判決(平成14年2月28日、第一小法廷、大星ビル管理事件)です。判決は、実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働契約上の役務の提供が義務づけられていると評価される場合には労働からの解放が保障されているとはいえず、労働基準法第32条の労働時間に当たる、としました。この事件では、仮眠室での待機と、警報や電話等に直ちに相当の対応をすることが義務づけられていました。そして、そうした対応が皆無に等しいなど、実質的に義務づけがされていないといえる事情もないことから、連続7〜9時間の仮眠時間全体が労働時間とされています。

介護施設の事件ではありませんが、考え方は同じです。厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定)も、使用者の指示があればすぐに業務に就くことを求められ、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間(いわゆる「手待時間」)を、労働時間として扱わなければならない時間に挙げています。労働時間かどうかは、就業規則や勤務表にどう書かれているかではなく、実態から客観的に決まるとも示されています。

休憩時間なら、コール対応をしなくてもいい?

休憩時間は、労働者が自由に使える時間でなければなりません。休憩中にコール対応を頼まれ、実際に対応した時間は、休憩ではなく労働時間です。

労働基準法第34条は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えるよう定めています。そして、休憩時間は自由に利用させなければならない、とも定めています。16時間前後の2交代夜勤であれば、少なくとも1時間の休憩が必要です。

休憩は原則として全員に一斉に与えるものですが、病者や虚弱者の治療・看護その他保健衛生の事業などは、この一斉付与の規定の対象外とされています(労働基準法施行規則第31条、同法別表第一第13号)。介護施設で職員が交代で休憩を取る運用は、この例外を前提にしたものです。交代で休むこと自体は問題ありませんが、休憩中の人が呼ばれて働く状態が続けば、その時間は休憩として数えられません。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署のパンフレット「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」も、代替要員の不足などから夜勤時間帯の休憩が確保されていない例があると指摘し、夜間も休憩を確実に取れるよう求めています。休憩が取れていないと感じるのは、個人の働き方の問題だけではありません。

仮眠・休憩・待機は、どう見分ける?

「その時間に呼ばれたら対応する義務があるか」「持ち場を離れられるか」の2点で見分けます。

同じ「仮眠2時間」でも、扱いは職場の運用で変わります。判断の軸を図にまとめました。

夜勤中の仮眠・休憩の時間が労働時間に当たるかを判定する図。その時間に実際にコール対応や見回りをしたなら労働時間。何もしていなくても、呼ばれたら対応する義務があり持ち場を離れられないなら労働時間に当たり得る。対応は別の職員が担い、自由に過ごせて離れることも認められているなら休憩

整理すると、次のとおりです。

その時間の状態扱いの考え方
実際にコール対応・見回り・記録をした労働時間
何もしていないが、呼ばれたら対応する義務がある・フロアを離れられない労働時間に当たり得る(手待時間)
対応は別の職員が担い、自由に過ごせる・離れることも認められている休憩

迷いやすいのは2つめです。「呼ばれたら起きて」と言われている、仮眠室ではなくフロアのソファで横になる決まりになっている、といった運用は、労働から離れることが保障されているとはいいにくい形です。一方、夜勤者が2人以上いて、仮眠中の人は呼ばれず相方がコールを受ける運用が決まっていれば、仮眠中は仕事から離れられる時間、つまり休憩として扱われる方向に働きます。最終的な判断は個別の事実関係によるため、気になるときは後で紹介する相談窓口を使ってください。

仮眠時間が労働時間なら、給料はどう変わる?

労働時間に当たる時間には賃金の支払いが必要です。午後10時から午前5時の間に当たる部分には、25%以上の深夜割増も付きます。

労働基準法第37条は、午後10時から午前5時までの労働に、通常の賃金の2割5分以上の割増賃金を支払うよう定めています。仮眠や休憩の予定時間に実際に対応した時間がこの時間帯なら、深夜割増の対象です。

時間外労働の割増(25%以上)が付くかは、勤務形態によって判断が変わります。2交代夜勤のように1日8時間を超える勤務をシフトに組む職場では、1か月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)などを使っています。この制度の下では、時間外になるかどうかは、あらかじめ決めたシフトの時間を超えたかどうかなどで判断します。自分の勤務が時間外に当たるかは、就業規則とシフト表を見たうえで職場に確認してください。

給与明細では、夜勤手当と深夜割増が別の行で書かれているかも確かめてください。夜勤手当は職場が独自に決める手当で、深夜割増は法律上の義務という別の仕組みです。手当の相場や明細の読み方は介護の夜勤手当の相場と介護職の給与明細で見るポイントで扱っています。

求人票と面接では、どこを確かめればいい?

求人票では休憩時間の長さを、面接では仮眠・休憩の取り方と、その間のコール対応を誰が担うかを確かめます。

求人を出す事業者には、仕事の内容や賃金、労働時間などの労働条件を示す義務があります(職業安定法第5条の3)。明示する事項には、始業・終業の時刻や休憩時間も含まれます(職業安定法施行規則第4条の2第3項)。ただ、仮眠の取り方やその間の対応まで書かれた求人票は多くありません。

求人票で見ること:

  • 夜勤の時間帯と休憩時間が「16:30〜翌9:30(休憩120分)」のように数字で書かれているか
  • 夜勤の人数(何人体制か)が書かれているか
  • 夜勤手当の金額と、深夜割増が別に支払われるかが分かる書き方か

面接・見学で聞くこと:

  • 夜勤中の休憩・仮眠は、何時ごろに何分取る運用ですか
  • 仮眠中にコールが鳴ったら、誰が対応しますか
  • 仮眠は仮眠室で取りますか。フロアを離れられますか
  • 休憩中に対応した時間は、どのように記録していますか

仮眠中の対応を誰が担うかは、夜勤の人数で大きく変わります。施設ごとの法定の夜勤人数は介護施設の夜勤は何人体制かで確かめられます。求人票で見ておきたい項目の全体は介護求人の比較で見る5つの項目にまとめています。

よくある疑問

Q. 仮眠中に一度も呼ばれなかった日は、休憩として扱われますか? 判断の基準は、呼ばれたら対応する義務があったかどうかです。最高裁の判決でも、実作業に従事していない時間を含めて労働時間とされました。ただし、対応が必要になることが皆無に等しく、実質的に義務づけがないといえる場合は扱いが変わります。

Q. パートや夜勤専従でも同じ考え方ですか? 同じです。労働時間や休憩のルールは雇用形態に関係なく適用されます。夜勤専従の給与の考え方は介護の夜勤専従は月収いくら稼げるかで試算しています。

Q. 休憩が取れなかった分を、後から請求できますか? 休憩中に働いた時間は労働時間なので、賃金の対象になります。まずは働いた時間の記録(業務記録やメモ)を残し、職場の担当者に確認してください。話し合いで解決しないときは、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。

まとめ:決め手は「仕事から離れられるか」

夜勤の仮眠と休憩を確かめるときのポイントは、次の3つです。

  • 実際にコール対応や見回りをした時間は、休憩・仮眠の予定時間内でも労働時間
  • 呼ばれたら対応する義務があり、持ち場を離れられない仮眠は、何も起きなくても労働時間に当たり得る
  • 求人票で休憩時間の長さを、面接で仮眠の取り方とその間の対応者を確かめる

いま夜勤に入っている方は、次の夜勤で、休憩・仮眠の予定時間に実際に対応した時間をメモしておくと、職場と話すときの材料になります。夜勤の体制や休憩の書き方も含めて求人を比べたいときは、介護おしごとさーちの検索ページで勤務地や働き方から絞り込めます。当サイトは求人情報を掲載して検索できるようにする場で、特定の方に求人を推薦するあっせんは行っていません。休憩や賃金の扱いが法律と違うと感じたときの相談先は、最寄りの労働基準監督署と、都道府県労働局の総合労働相談コーナーです。

参考にした一次情報

  • 最高裁判所第一小法廷 平成14年2月28日判決(平成9年(オ)第608号、大星ビル管理事件):裁判所ウェブサイト「裁判例検索」の判示事項・裁判要旨
  • 厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(平成29年1月20日策定):労働時間の考え方、手待時間
  • 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」:休憩の確保(夜勤時間帯の休憩が確保されていない例)、待機時間の考え方
  • 労働基準法第32条(労働時間)・第32条の2(1か月単位の変形労働時間制)・第34条(休憩)・第37条(時間外・休日・深夜の割増賃金)・別表第一、労働基準法施行規則第31条:e-Gov法令検索
  • 職業安定法第5条の3(労働条件等の明示)、職業安定法施行規則第4条の2:e-Gov法令検索