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介護おしごとさーち

1結論:1人で抱えず、記録を残して「職場内→公的窓口」の順に相談する

介護の職場でハラスメントに悩んだとき、最も避けたいのは「自分の我慢が足りないだけかもしれない」と1人で抱え込むことです。ハラスメントへの対応は、個人の忍耐の問題ではなく、事業主に法律上の防止措置が義務づけられている組織の問題です。そして、あなたが使える相談先は職場の内外に複数用意されています。

基本の進め方はシンプルです。第一に、事実の記録を残すこと。いつ・どこで・誰に・何をされた(言われた)かのメモは、どの相談先でも対応の土台になります。第二に、職場内の相談ルート(相談窓口・上司・法人本部)を使うこと。事業主にはハラスメントの相談体制を整える義務があり、相談したことを理由とする不利益な取扱いは法律で禁止されています。第三に、職場内で解決しない・職場に相談しにくい場合は、総合労働相談コーナーをはじめとする外部の公的窓口へ。無料・予約不要で、あらゆる労働問題を相談できます。

介護職の場合、同僚や上司からのハラスメントだけでなく、利用者や家族からのハラスメントという介護現場特有の問題もあります。これも「仕事だから仕方ない」ものではなく、厚生労働省が対策マニュアルを作成して事業者に組織的対応を求めている、れっきとした労働環境の問題です。

この記事では、ハラスメントの種類の整理、記録の残し方、職場内・外部それぞれの相談先と使い方、そして求人選びの段階でハラスメント対策が機能している職場を見極める視点まで、順に解説します。なお、個別のケースがハラスメントに該当するかどうかの法的判断はこの記事ではできません。判断に迷う場合こそ、専門の相談窓口を利用してください。

2ハラスメントの種類を整理する:職場内のものと、利用者・家族からのもの

ひと口にハラスメントと言っても、性質と根拠になる仕組みが異なります。大まかな地図を持っておくと、相談のときに状況を説明しやすくなります。

職場内のハラスメントには、主に次のものがあります。パワーハラスメントは、労働施策総合推進法に基づき、①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの、という3つの要素で整理されています。セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(いわゆるマタハラ等)についても、それぞれ法律で事業主の防止措置が義務づけられています。具体的には、方針の明確化と周知、相談窓口の設置、相談への適切な対応、相談者への不利益取扱いの禁止などです。

利用者・家族等からのハラスメントは、介護現場特有の深刻な問題です。身体的な暴力、暴言や威圧的な言動、性的な言動などが含まれます。厚生労働省は「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」や事例集を公表し、介護事業者に対して方針の明確化や組織的な対応を求めています。介護報酬改定においてもハラスメント対策は事業者が取り組むべき事項として位置づけられており、「利用者様だから我慢する」という発想は、もはや制度の想定する姿ではありません。

どの類型かの厳密な判定を自分で行う必要はありません。「業務の指導の範囲を超えていると感じる」「身体や心に影響が出ている」「出勤がつらい」——そう感じた時点で、相談する理由としては十分です。

3最初にやること:事実の記録を残す

相談の前に、そして相談と並行して、必ずやっておきたいのが記録です。記録は、状況を客観的に伝える手段であると同時に、あなた自身が「思い過ごしではない」と確認するための材料にもなります。

記録する項目は次のとおりです。日時(何年何月何日の何時ごろか)、場所(フロア、休憩室、利用者の居室など)、相手(誰から)、具体的な言動(できるだけ発言のまま。要約より原文に近い形が有効です)、周囲の状況(目撃者がいたか、他に聞いていた人はいるか)、自分への影響(眠れなくなった、出勤前に動悸がする、受診したなど)。スマートフォンのメモでも手帳でも構いませんが、その都度、日付とともに残すことが重要です。後からまとめて思い出して書くより、直後の記録のほうが信頼性が高く扱われます。

あわせて、シフト表・業務日誌・メールやチャットのやり取りなど、状況を裏づける資料があれば保全しておきましょう。体調に影響が出ている場合は、医療機関の受診記録も大切な資料になります。

注意点として、録音などの手段については職場のルールとの関係で判断が分かれる場合があるため、不安があれば後述の公的窓口で「どんな記録を残すのがよいか」自体を相談することもできます。記録は誰かを攻撃するための武器ではなく、事実を正確に伝え、適切な対応を引き出すための土台です。淡々と、継続的に残すことを心がけてください。

4職場内の相談ルート:窓口・上司・法人本部の使い方

介護職場でハラスメントに悩んだときの相談先を、記録を土台に職場内の窓口と外部の公的窓口に整理したハブ図

事業主にはハラスメントの相談窓口を設置し、相談に適切に対応する義務があります。職場内の相談ルートは、一般に次の順で考えます。

1. 職場の相談窓口。就業規則や職場の掲示、入職時の資料に「ハラスメント相談窓口」の記載があるはずです。法人の人事部門や外部委託の窓口が担当していることもあります。どこにあるか分からない場合、それ自体を管理者に確認して構いません(窓口の周知は事業主の義務の一部です)。

2. 直属の上司または信頼できる上位者。相手が同僚や利用者の場合は直属の上司へ、相手が直属の上司本人の場合はさらに上の管理者や法人本部へ、と相手との関係で経路を選びます。

3. 法人本部・運営会社。施設単位で対応が期待できない場合は、運営法人のコンプライアンス窓口や本部人事に直接相談する選択肢があります。

相談の際は、残してきた記録をもとに、事実→影響→希望する対応(例:席や担当の変更、事実調査、再発防止)の順で伝えると、対応が動きやすくなります。そして重要なことですが、ハラスメントを相談したことを理由とする解雇や不利益な取扱いは法律で禁止されています。「相談したら居づらくなるのでは」という不安はもっともですが、万一相談後に不利益な扱いを受けた場合、それ自体が新たな問題として外部窓口に相談できる事項になります。職場内での相談経過(いつ誰に何を伝えたか)も記録に加えていきましょう。

5利用者・家族からのハラスメント:組織で対応すべき問題として扱う

利用者や家族からの暴力・暴言・性的な言動は、「認知症だから」「お客様だから」という理由で介護職員が個人で受け止めるべきものではありません。厚生労働省の対策マニュアルも、事業者が方針を明確にし、組織として対応することを求めています。

現場での基本の動きは次のとおりです。まず、その場の安全を確保する。身の危険を感じる状況では、その場を離れることをためらわないでください。次に、必ず報告する。「これくらいで報告していいのか」と迷う程度のことでも、記録と報告の積み重ねが組織の対応を動かします。事業所側の対応としては、複数人での訪問・ケアへの切り替え、担当の変更、ケア方法やコミュニケーション方法の見直し、家族や関係者を交えた話し合い、契約内容の確認などの選択肢があり、どれを取るかは事業所の判断になります。

ここで職場の体質が表れます。報告に対して「あなたの対応が悪かったのでは」と職員側の問題にすり替える職場か、「報告してくれてありがとう。組織でどう対応するか考える」と受け止める職場か。前者の場合、職場内での解決が難しければ、外部の公的窓口(次節)に相談する事案になります。

なお、認知症の症状に起因する行動と、そうでないハラスメントとでは、必要な対応(ケアの専門的見直しか、毅然とした対応か)が異なる場合があります。この見極めは現場の職員1人に委ねられるべきものではなく、まさに組織とケアチームの仕事です。だからこそ、迷ったら報告・相談、が原則になります。

6外部の公的相談先:無料で使える窓口と、それぞれの得意分野

職場内で解決しない、職場に相談しづらい、あるいは職場の対応に納得できない——そんなときは外部の公的窓口を利用します。主な相談先と特徴を整理します。

総合労働相談コーナー(都道府県労働局・労働基準監督署内):いじめ・嫌がらせ、パワハラを含むあらゆる労働問題を扱う総合窓口です。無料・予約不要で、面談または電話で相談できます。全国に設置されており、状況に応じて他の適切な機関や制度(労働局長の助言・指導、紛争調整委員会によるあっせんという個別労働紛争の解決制度など)につないでもらえます。まずどこに相談すべきか分からない場合の最初の窓口として適しています。

都道府県労働局の雇用環境・均等部(室):セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに関する相談・紛争解決援助を扱います。

労働基準監督署:ハラスメントに伴って残業代未払いや安全配慮の問題など労働基準法令違反が疑われる場合の申告先です。

こころの耳(厚生労働省の働く人のメンタルヘルス・ポータル):ハラスメントによって眠れない、気分が落ち込むなど心身に影響が出ているときの相談先です。電話・SNS・メールでの相談窓口があります。心身の不調は我慢の対象ではなく、それ自体が相談していい独立した理由です。

このほか、法的な対応(損害賠償請求など)を検討する段階では、弁護士や法テラス(日本司法支援センター)への相談という選択肢もあります。どの窓口でも、これまで残してきた記録が説明の土台になります。

7相談しても変わらないとき:環境を変える判断も「逃げ」ではない

相談体制も外部窓口も使ったのに状況が変わらない——残念ながら、そういう職場が存在するのも現実です。そのときに考えたいのは、「この職場を変える」ことと「自分が環境を変える」ことのどちらに力を使うか、という選択です。

公的な紛争解決の仕組み(労働局長の助言・指導、紛争調整委員会によるあっせん等)を使って職場との間の調整を試みる道はあります。一方で、解決までの時間と心身のエネルギーには限りがあります。ハラスメントが続く環境に居続けることで健康を損なってしまえば、取り返しがつきません。転職という形で環境を変えることは、負けでも逃げでもなく、自分の健康と職業人生を守る正当な選択肢です。

介護職は資格と経験が持ち運べる仕事です。いまの職場での経験は、次の職場でも価値を持ちます。転職を考える際は、この記事の最終節で紹介する「ハラスメント対策が機能している職場の見極め方」を参考に、同じ問題を繰り返さない職場選びをしてください。

なお、退職の際にも、退職の意思表示の方法や有給休暇の消化、離職票の交付など、労働者としての権利に関わる論点があります。ハラスメントを受けた末の退職で条件面の不安がある場合も、総合労働相談コーナーで相談できます。心身の回復を最優先にしつつ、使える窓口と制度を淡々と使う——その姿勢で十分です。あなたの健康より優先されるべき仕事はありません。

8求人選びの視点:ハラスメント対策が機能している職場の見極め方

最後に、これから職場を探す人・転職を考えている人向けに、ハラスメント対策が機能している職場を見極める視点を紹介します。

求人票・公式サイトで見るポイント:ハラスメント防止方針や相談窓口について明示があるか。「ハラスメント対策研修実施」「カスタマーハラスメント対応方針あり」といった記載は、組織として取り組んでいる姿勢の表れとして参考になります。記載がないことが直ちに問題というわけではありませんが、記載がある事業者は面接でも具体的に説明できるはずです。

面接での聞き方の例:「ハラスメントの相談窓口はどのように設置されていますか」「利用者様やご家族から強い言動があった場合、どのような対応の流れになっていますか」「複数人対応や担当変更などの仕組みはありますか」。攻撃的に聞く必要はありません。「安心して長く働きたいので」と前置きすれば、労働環境への真剣さとして伝わります。この質問に、具体的な仕組み(窓口の場所、報告の流れ、実際の対応例)で答えられる職場は、対策が形式ではなく運用として回っていると考えられます。

見学での観察ポイント:職員同士の言葉づかい、管理者が現場スタッフにどう接しているか、掲示物(ハラスメント防止方針の掲示など)。短い見学でも、日常の関係性は言葉の端々に表れます。

ハラスメントの相談先を知ることは、いま困っている人のためだけのものではありません。「困ったときの出口を知っている」ことは、どんな職場で働くうえでも心の余裕になります。介護おしごとさーちで求人を比較する際も、待遇や条件と並んで、こうした組織の姿勢をぜひ判断材料に加えてください。

FAQ

このガイドのよくある質問

A.

判断できないまま相談して構いません。パワーハラスメントは法律上、優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超え、就業環境が害されるものという3要素で整理されていますが、個別のケースの該当性判断は専門窓口の仕事です。総合労働相談コーナーは無料・予約不要で、「これはハラスメントにあたるのか」という段階の相談から受け付けています。つらいと感じている事実と記録があれば、相談する理由として十分です。

A.

はい。利用者・家族等からの身体的暴力・精神的暴力・セクシュアルハラスメントは、厚生労働省が対策マニュアルを作成し、介護事業者に組織的対応を求めている労働環境の問題です。「介護の仕事だから我慢する」ものではありません。まず職場に報告し、複数人対応や担当変更などの対応を求めましょう。職場が動かない場合は、総合労働相談コーナーなど外部の公的窓口に相談できます。認知症の症状への専門的なケアの見直しが必要な場合も、その判断は組織とケアチームの仕事です。

A.

ハラスメントの相談をしたことを理由とする解雇その他の不利益な取扱いは、法律で禁止されています。それでも不安な場合は、まず外部の総合労働相談コーナーに相談して進め方の助言を受けてから職場内で動く、という順番も選べます。万一、相談後に不利益な扱いを受けた場合は、その事実自体を記録して、労働局の紛争解決援助制度などの対象として相談してください。相談の経過(いつ・誰に・何を伝えたか)を記録しておくことが自衛になります。

A.

無駄ではありません。相談自体は証拠がなくてもできますし、窓口では「これからどんな記録を残すべきか」という段階から助言を受けられます。ただし、対応を動かすうえで記録の力は大きいため、今日からでも日時・場所・相手・具体的な言動・目撃者・自分への影響をその都度メモしてください。直後の記録は信頼性が高く扱われます。シフト表やメールなどの資料、体調に影響が出ている場合は受診記録も、あわせて保全しておきましょう。

Sources

参照・確認する一次情報

制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。

  • 厚生労働省『介護現場におけるハラスメント対策』

    利用者・家族等によるハラスメントを含む介護現場のハラスメント対策マニュアル・研修手引き・事例集を掲載する厚労省の公式ページ。介護事業者に組織的対応を求める枠組みの一次情報。

  • 厚生労働省『総合労働相談コーナーのご案内』

    いじめ・嫌がらせ・パワハラを含むあらゆる労働問題を無料・予約不要で相談できる公的窓口の案内。全国の都道府県労働局・労働基準監督署内に設置。所在地・電話番号一覧あり。

  • 厚生労働省『こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト』

    ハラスメント等により心身に不調を感じたときの相談窓口(電話・SNS・メール)。匿名・無料で利用できる。

  • あかるい職場応援団(厚生労働省 職場のハラスメント対策ポータル)

    パワハラの3要素・類型、事業主の防止措置義務、裁判例などを解説する厚労省のポータルサイト。検索エンジンで「あかるい職場応援団」と検索してアクセスできる。

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