介護のパートで「扶養の範囲で働きたい」と考えている方に向けて、2026年秋時点のルールを整理します。結論として、2026年10月からは「106万円」に代わって「週20時間」が社会保険に入るかどうかの目安になり、配偶者の扶養に残れるかは「130万円」、本人に所得税がかかり始めるのは給与収入「178万円」超が目安です。

この記事の要点は次の3つです。

  • 社会保険(勤め先の健康保険・厚生年金):月額8.8万円の賃金要件(いわゆる106万円の壁)は2026年10月に撤廃予定です。従業員51人以上の勤め先なら、週の所定労働時間が20時間以上かどうかで加入が決まります
  • 扶養(配偶者などの健康保険):年間収入130万円未満が基準です。2026年4月からは、労働条件通知書などの契約内容から見込まれる年収で判定する取扱いが始まりました
  • 税金:令和8年分から基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、給与だけなら178万円まで本人の所得税はかからない目安です。配偶者控除を受けられる配偶者の給与収入の上限も136万円に上がりました

介護のパートは時給に夜勤手当や処遇改善手当が加わり、シフトで働く時間も月ごとに変わります。そのため「年収いくらまで」だけでなく、「時給と手当から、週何時間までなら収まるか」に置き換えて考えると判断しやすくなります。後半に、令和8年度の最低賃金を使った逆算の計算例を載せています。

2026年に「年収の壁」はどう変わる?4つのラインを一覧で確認

2026年は、社会保険・扶養・所得税・配偶者控除のそれぞれで基準の見直しがありました。「どの制度のラインか」を分けて見ることが出発点です。

「年収の壁」とひとまとめに呼ばれますが、実際には別々の制度の基準です。越えたときに起きることも、判定に使う金額の数え方も違います。

ライン越えると何が起きるか判定の基準2026年の主な変更
週20時間勤め先の健康保険・厚生年金に加入する週の所定労働時間20時間以上、2か月を超える雇用見込み、学生でない、勤め先の従業員51人以上月額8.8万円の賃金要件(106万円の壁)を10月に撤廃予定
130万円配偶者などの健康保険の被扶養者から外れる年間収入の見込み(60歳以上などは180万円、19歳以上23歳未満は150万円)4月から労働契約の内容で見込み年収を判定
136万円配偶者が配偶者控除の対象外になり、配偶者特別控除に切り替わる本人の給与収入(令和8年分)123万円から136万円へ
178万円本人に所得税がかかり始める本人の給与収入(令和8・9年分)160万円から178万円へ

介護パートの年収の壁を、週20時間(社会保険)、130万円(扶養)、136万円(配偶者控除)、178万円(所得税)の4段で整理し、それぞれ何の制度の基準かを示した図

住民税はこの表とは別の基準です。住民税がかからない所得の上限は住んでいる市区町村によって異なるため、お住まいの自治体の案内で確認してください。

一覧のうち、パートの働き方に最も影響するのは「週20時間」と「130万円」の2つです。次の章から、この2つを順に見ていきます。

「106万円の壁」がなくなると、何が基準になる?

2026年10月以降は、年収ではなく「契約上の週の所定労働時間が20時間以上か」が、社会保険に加入するかどうかの基準になります(従業員51人以上の勤め先の場合)。

厚生労働省の案内によると、令和7年度の地域別最低賃金がすべての都道府県で時給1,016円を超え、週20時間働けば月額8.8万円以上になるため、令和7年の年金制度改正法に基づいて賃金要件を2026年10月に撤廃する予定とされています。

企業規模の要件も段階的に縮小されます。勤め先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)による区分は次のとおりです。

  • 現在:51人以上
  • 2027年10月から:36人以上
  • 2029年10月から:21人以上
  • 2032年10月から:11人以上
  • 2035年10月から:10人以下も対象

介護の職場で注意したい点が2つあります。

1つ目は、勤め先の規模で結果が分かれることです。同じ週20時間のパートでも、従業員51人以上の法人なら社会保険に加入し、50人以下の事業所では(任意の加入制度を使っていなければ)加入しません。加入しない場合は、次の章の130万円のラインで扶養に残れるかが決まります。

2つ目は、契約上の時間と実際の時間がずれる場合の扱いです。日本年金機構のQ&Aでは、実際の労働時間が連続する2か月で週20時間以上となり、その状態が続くと見込まれる場合、3か月目の初日から加入すると整理されています。人手不足でシフトが増えがちな職場では、契約より多く働く月が続くと加入対象になり得ます。

なお、正社員の所定労働時間と所定労働日数の4分の3以上働く場合は、勤め先の規模にかかわらず加入対象です。社会保険の加入要件そのものの確認方法は、介護職求人の社会保険の確認ポイントで詳しく扱っています。

扶養の「130万円」は、2026年4月から何で判定される?

2026年4月からは、労働条件通知書などに書かれた時給・労働時間・日数と手当から見込まれる年間収入で判定する取扱いが始まりました。契約段階で見込めない残業代は含めません。

配偶者などの健康保険の被扶養者でいられるのは、原則として年間収入が130万円未満で、同居している場合は被保険者の年間収入の2分の1未満であることが条件です。60歳以上の方や障害のある方は180万円未満、19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)は2025年10月以降の認定から150万円未満が基準になっています。

この年間収入の見込み方について、厚生労働省は2025年10月1日付の通知で新しい取扱いを示し、2026年4月1日から適用しています。ポイントは次の3つです。

  • 契約の賃金には諸手当と賞与も含まれます。夜勤手当や処遇改善手当のように契約で決まっている手当は、見込み年収に入ります
  • 契約で見込めない時間外労働の賃金は含めません。急な欠員でたまたま残業が増えた分は、判定の年収に入らない整理です
  • シフト制で労働時間が契約書から読み取れない場合は、この取扱いを使えません。厚生労働省のQ&Aでは、「シフト制による」といった記載で時間が明確でない場合は、従来どおり給与明細書や課税(非課税)証明書で判定するとされています

介護の求人は「シフト制」とだけ書かれていることが少なくありません。扶養内で働きたい場合は、労働条件通知書に「週◯時間」「月◯日」のように所定の時間や日数を書いてもらえるかを、内定の段階で確認しておくと判定がはっきりします。

また、人手不足で一時的に労働時間が延びて年収が130万円以上になった場合は、事業主の証明を添えることで、原則として連続2回までは扶養に入り続けられる措置もあります。自分がどの扱いになるかは、配偶者が加入している健康保険(協会けんぽや健康保険組合)の案内で確認してください。

所得税と配偶者控除のラインは、2026年分からいくらになる?

令和8年分(2026年1〜12月の給与)は、給与だけなら178万円まで本人の所得税はかからない目安です。配偶者控除を受けられる配偶者の給与収入の上限は136万円になりました。

国税庁の資料によると、令和8年度税制改正で、合計所得金額489万円以下の人の基礎控除が104万円に、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられました。74万円と104万円を合わせた178万円が、給与収入だけの人の所得税の目安になります。

配偶者側の控除も見直されています。配偶者控除(38万円)の対象になる配偶者の給与収入は136万円以下に、配偶者特別控除の対象は136万円超207万円以下に変わりました。納税者本人の合計所得金額が900万円以下なら、配偶者の給与収入が164万円以下まで控除額は38万円のままです。

適用の時期にも注意が必要です。

  • 令和8年11月までの給与から天引きされる源泉徴収税額は変わりません
  • 令和8年12月の年末調整で、引き上げ後の控除額を使って1年分の税額を計算し直し、精算します
  • この金額は令和8・9年分のもので、令和10年分以後は別の金額になる予定です

所得税は実際に支払われた年収で計算します。扶養の130万円の判定から外れる残業代も、所得税の計算には含まれます。

時給から逆算すると、週何時間まで働ける?(計算例)

「ライン ÷ 時給 ÷ 52週」で、週あたりの上限時間の目安を出せます。令和8年度の最低賃金で計算すると、130万円に収まる時間は東京で週19.5時間、全国加重平均で週21.2時間です。

以下は、各地の令和8年度の地域別最低賃金(厚生労働省が2026年9月3日に公表した答申額)ちょうどで働き、手当・賞与がない場合の計算例です。実際の求人の時給とは異なるため、ご自身の時給に置き換えて計算してください。

地域(時給)130万円に収まる週の時間136万円178万円週20時間働いた場合の年収
東京都(1,280円)約19.5時間約20.4時間約26.7時間約133万円
大阪府(1,231円)約20.3時間約21.2時間約27.8時間約128万円
全国加重平均(1,177円)約21.2時間約22.2時間約29.1時間約122万円
宮崎県(1,085円)約23.0時間約24.1時間約31.5時間約113万円

新しい最低賃金は2026年10月1日から12月2日にかけて都道府県ごとに順次発効します(東京都・大阪府は10月1日、宮崎県は10月24日の予定)。

この表から読み取れることは2つあります。

1つ目は、東京都や神奈川県の最低賃金では、週20時間働くと年収が130万円を超えることです。従業員51人以上の勤め先なら週20時間で社会保険に加入するので問題になりにくい一方、50人以下の勤め先で週20時間前後働くと、社会保険には入らないまま扶養から外れる可能性があります。この場合は、国民健康保険の保険料と、60歳未満であれば国民年金の保険料を自分で払うことになります。

2つ目は、手当があると上限時間はさらに短くなることです。たとえば全国加重平均の時給で、処遇改善手当が月1万円(年12万円)付く場合、130万円に収まるのは週約19.3時間です。手当が付く求人ほど、時間だけで判断するとラインを越えやすくなります。

手当込みの月給から手取りがどう決まるかは、介護職の手取りはいくら?月給25万円なら約19〜20万円、額面との差と控除のしくみで試算しています。

介護パートで見落としやすいお金の数え方は?

夜勤手当・処遇改善手当・一時金は扶養の年収に入り、契約外の残業代は入りません。掛け持ちは合算して判定されます。

介護のパートで判断を誤りやすいのは、次の4つの場面です。

  • 夜勤に入る:夜勤手当は契約で決まった手当なので、扶養の見込み年収に含まれます。時給だけで週の時間を決めていると、夜勤の回数が増えた月にラインへ近づきます。夜勤1回あたりの手当額と月の回数を掛けて、年額に直しておきます
  • 処遇改善の一時金を受け取る:処遇改善加算の配分は月給のほか一時金(賞与)で支払われることもあり、賞与も見込み年収に含まれます。配分の仕組みは処遇改善加算は賞与にも出る?月給と一時金の配分ルールを求人票で見分ける方法で整理しています
  • 掛け持ちで働く:扶養の判定では、複数の勤め先の見込み年収を合算します。所得税も合算して計算するため、確定申告が必要になる場合があります。詳しくは介護職の掛け持ち・複業の条件と注意点をご覧ください
  • 通勤手当を受け取る:所得税では、一定の範囲の通勤手当は非課税で収入に含まれません。一方、健康保険の扶養の年間収入での扱いは税金と同じとは限らないため、加入先の健康保険の案内で確認してください

扶養内と社会保険加入、どちらを選ぶかの判断材料は?

扶養内は保険料の負担がない代わりに働ける時間が限られ、社会保険に加入すると手取りは減りますが、病気や出産のときの給付と将来の年金が厚くなります。

どちらが得かは、働ける時間と家族の状況で変わります。判断するときは、次の3点を順に確認すると整理しやすくなります。

  1. 勤め先の従業員数:51人以上なら、週20時間以上で社会保険に加入します。扶養内を希望するなら、契約上の週の所定労働時間を20時間未満にする必要があります
  2. 契約上の週の所定労働時間:20時間未満で契約する場合、実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上になると加入対象になり得ます。シフトの増減に応じてもらえる職場かを確認します
  3. 手当込みの見込み年収:時給×時間に、夜勤手当・処遇改善手当・賞与を足して130万円を下回るかを計算します

社会保険に加入すると、健康保険から病気やけがで休んだときの傷病手当金や出産手当金を受けられるようになり、老後の年金は国民年金に厚生年金が上乗せされます。短時間勤務で働き続ける選択肢は短時間勤務で介護職を続ける働き方で、正社員とパートの違いは介護職の正社員とパートの違いで比べています。

また、従業員50人以下の企業などで新たに加入対象となる短時間労働者(標準報酬月額12.6万円以下)については、事業主が保険料を多く負担することで本人負担を軽くできる3年間の措置も設けられます。勤め先がこの措置を使うかどうかは事業所ごとに異なるため、加入の話が出たときに確認してみてください。

求人票と面接で確認しておきたいことは?

扶養内で働きたい場合は、「週の所定労働時間」「時給と手当の内訳」「勤め先の従業員規模」の3つを、応募前か内定時に確認しておくと判断材料がそろいます。

具体的には、次の点を確認します。

  • 週の所定労働時間が数字で決まっているか(「シフト制」だけの記載なら、目安の時間を聞く)
  • 時給のほかに付く手当(夜勤手当・処遇改善手当・資格手当)と、一時金・賞与の有無
  • 勤め先の法人全体の従業員数(社会保険の適用が週20時間で決まるかどうか)
  • 扶養内で働きたい場合に、年末に向けたシフト調整に応じてもらえるか

内定後に受け取る労働条件通知書の読み方は介護職の内定後に確認することで、求人票の比べ方は介護求人の比較で失敗しない方法は?求人票を見比べる5つの項目で解説しています。

よくある疑問

Q. 2026年10月より前から週20時間以上で働いています。10月から何か変わりますか? 従業員51人以上の勤め先で、週の所定労働時間が20時間以上・2か月を超える雇用見込みがあり学生でない場合は、賃金要件の撤廃によって月額8.8万円未満でも加入対象になります。手続きは勤め先が行うため、10月以降の扱いを勤め先に確認してください。

Q. 配偶者の会社から出ている家族手当(扶養手当)はどうなりますか? 家族手当の支給条件は、国の制度ではなく配偶者の勤め先がそれぞれ決めています。条件となる年収の金額も会社ごとに決められているため、配偶者の勤め先の就業規則や人事担当に確認してください。

Q. 住民税はいくらからかかりますか? 住民税は所得税とは別の基準で計算され、かからない所得の上限は住んでいる市区町村によって異なります。お住まいの市区町村のホームページや窓口で確認してください。

まとめ:金額のラインを「週の時間」に置き換えて考える

この記事で整理した判断材料は次の3つです。

  • 2026年10月からは、社会保険の加入は年収ではなく契約上の「週20時間」と勤め先の規模で決まる
  • 扶養の130万円は、2026年4月から契約内容で見込み年収を判定する取扱いが始まり、契約に書かれた手当・賞与は含まれ、契約外の残業代は含まれない
  • 令和8年分の所得税の目安は178万円、配偶者控除の上限は136万円で、年末調整で精算される

働ける時間を決める前に、気になる求人の時給と手当を上の計算式に当てはめて、週何時間までならどのラインに収まるかを一度計算してみてください。

条件に合う求人は、介護おしごとさーちの検索ページで雇用形態などから絞り込んで比べられます。当サイトは求人情報の掲載と検索の場で、特定の求人をおすすめする個別のあっせんは行っていません。扶養や社会保険の最終的な扱いは、勤め先・配偶者の健康保険・税務署や市区町村の案内で確認してください。

参考にした一次情報

  • 厚生労働省「短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入拡大のポイント」(令和8年1月作成):賃金要件の2026年10月撤廃予定、企業規模要件の段階的縮小
  • 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」:保険料負担を軽減する3年間の措置
  • 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」:実際の労働時間が連続2か月で週20時間以上となった場合の扱い
  • 厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いに係るQ&A(第2版)」(令和8年3月9日事務連絡)
  • 厚生労働省「『年収の壁』への対応」:事業主の証明による被扶養者認定、19歳以上23歳未満の150万円基準
  • 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(令和8年4月)、「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)
  • 国税庁 タックスアンサー「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」:通勤手当の非課税限度額
  • 厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(令和8年9月3日)と別紙「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」