介護職が複数の職場で働く「掛け持ち」「複業」「ダブルワーク」は、法律上は禁止されていません。 ただし、実際に掛け持ちができるかどうかは、勤務先の就業規則で副業・兼業を許可しているかが決定的に重要です。
労働基準法は、労働者が複数の職場で働くことそのものを禁じる規定を置いていません。複数の職場で働く場合に法律が定めるのは、合計した労働時間が法定の上限を超えないこと(1週40時間・1日8時間の通算ルール)、各制度への届出や保険料の調整が適切に行われること(社会保険・雇用保険の複数加入時の処理)といった条件です。これらの条件が満たされれば、労働基準法違反にはなりません。
一方で、多くの介護施設・事業所の就業規則では、副業・兼業について「許可を得ること」「届け出ること」「禁止」のいずれかを定めています。これは各事業所の経営判断・業務体制の維持の問題であり、就業規則で「副業禁止」と明記されている場合、本人が法律を守ろうとしていても、就業規則違反として懲戒処分の対象になり得るという意味です。
従って、掛け持ちを検討する際の第一歩は、「いま働いている職場の就業規則に副業・兼業禁止条項があるかどうか」を確認することです。禁止されていない場合でも、「許可を得ること」と記載されていれば、新たな職場への勤務を開始する前に、現在の勤務先に届け出て許可を得る手続きが必要になります。この手続きを飛ばして勤務を始めると、相手先の事業所が当初知らなかったとしても、後から発覚した際に紛争のタネになりやすいため、透明性を持って進めることが、長く続けるための基本です。
介護おしごとさーちでは複数の求人を並べて検討できるため、掛け持ちに興味がある場合は、複数の求人を同時に探すことができます。ただし、新規応募・選考段階では、面接で掛け持ちの有無・予定を相手先に伝えるべきかは、悩ましいところです。後述の「求人応募時に掛け持ち・複業予定を伝えるべきか」の節で詳しく扱いますが、基本的には透明性を優先し、採用後の違約や信頼関係の破断を避けることをおすすめします。
