先に結論からお伝えします。年次有給休暇は、介護職に限らずすべての業種で労働基準法に基づく共通ルールがあります。雇入れの日から6か月継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上を出勤していれば、正社員・パート・契約社員を問わず10日の年次有給休暇が付与されます(労働基準法第39条)。さらに2019年4月からは、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(パートや管理監督者を含む)に対して、年5日は事業者が時季を指定するなどして確実に取得させることが義務になりました(厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』)。
つまり「有給が取れるかどうか」自体は、制度上はどの介護事業所でも同じ最低ラインが保証されています。「有給の取りやすさ」で職場ごとの差が出るのは、この最低ラインより上の部分、具体的には「言い出しやすい雰囲気か」「人員配置に余裕があり実際に休めるか」「希望日に近い形で取れるか」といった運用面です。この記事では、制度の正確な内容を確認したうえで、求人票や面接で何を見れば運用面の差が見抜けるかを整理します。
なお、介護おしごとさーちは求人情報の掲載・検索の場です。特定の求人をおすすめ・あっせんすることはしておらず、有給の取りやすさは求人票の記載や面接でご自身が確認・比較する情報として位置づけています。この記事はその確認作業をサポートする目的で書いています。
