介護の仕事は、夜勤明けの引き継ぎが長引いたり、急な入所者対応が発生したりと、想定より勤務時間が延びる場面が少なくありません。法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働かせた場合、事業者は労働基準法第37条にもとづき、通常の賃金に一定の割増率を上乗せした「割増賃金」を支払う義務があります。
厚生労働省の資料によると、時間外労働の割増率は原則25%以上です。さらに、1か月の時間外労働が60時間を超えた部分については、割増率が50%以上に引き上げられます。この60時間超の割増率50%は、以前は大企業のみの適用でしたが、働き方改革関連法の改正により2023年4月1日から中小企業にも適用されています(厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」)。なお、深夜(22時〜翌5時)の勤務が重なる場合は深夜割増(25%以上)が加算され、月60時間超の時間外労働が深夜帯にかかると割増率は合計75%以上になります。法定休日(週1日)の労働については割増率35%以上が適用され、時間外労働の60時間カウントには法定休日労働分は含まれません(それ以外の休日労働は含まれます)。
介護施設は夜勤・シフト制が前提のため、こうした割増賃金の計算がやや複雑になりがちです。求人票を見るときは、まず「基本給がいくらで、そこに残業代がどう乗るのか」という土台の考え方を押さえておくことが、後述する固定残業代の仕組みを正しく理解する前提になります。
また、割増賃金は「1時間あたりの賃金」を基礎として計算されます。基礎賃金には基本給のほか、多くの手当が含まれますが、家族手当・通勤手当・住宅手当など一定の手当は原則として基礎賃金から除外されることになっています(労働基準法施行規則で定める範囲に限られます)。求人票の月給に手当がまとめて記載されている場合、その内訳によって実際の残業代の単価が変わってくる点も、あわせて知っておきたい基礎知識です。
