介護施設で働く看護師・准看護師(看護職員)の仕事内容は、「療養上の世話」と「診療の補助」の2つに整理できます。 これは介護福祉士など介護職員の業務とは法律上の位置づけが異なる、看護職員固有の役割です。
根拠は「保健師助産師看護師法」(昭和23年法律第203号)です。同法第5条は看護師を「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」と定義し、第6条は准看護師を「都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者」と定義しています(出典:厚生労働省 法令データ「保健師助産師看護師法」第5条・第6条/2026年7月時点で条文確認)。看護師は自らの判断で療養上の世話・診療の補助を行えるのに対し、准看護師は医師・歯科医師・看護師の指示を受けて行う、という違いがある点も押さえておきたいところです。
介護施設の看護職員は、この「療養上の世話・診療の補助」を土台に、バイタルサイン(体温・血圧・脈拍など)の確認、服薬管理、褥瘡(じょくそう=床ずれ)や創傷の処置、医師の指示のもとでの医療処置、体調急変時の対応と医療機関との連携などを担います。一方、食事・入浴・排せつなどの直接的な身体介護は介護職員が中心を担い、両者が連携しながら利用者の生活を支える体制が一般的です。この役割分担と連携のしくみは、後述する「喀痰吸引等制度」でより具体的に定められています。
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