病院で介護の仕事をする場合、多くは「看護補助者」(看護助手・看護アシスタント・ケアワーカーなどとも呼ばれます)という職種名で働くことになります。 介護老人福祉施設(特養)や介護老人保健施設(老健)などの「介護保険サービス」の職員とは、そもそも制度上の位置づけが違う、という点がまず押さえておきたいポイントです。
公益社団法人日本看護協会のガイドライン「看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方に関するガイドライン」(2021年度改訂版)は、看護補助者を「看護が提供される場において、看護チームの一員として看護師の指示のもと、看護の専門的判断を要しない看護補助業務(『傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話』及び『診療の補助』に該当しない業務)を行う者」と定義しています。つまり、看護師・准看護師にしかできない医療的な判断・行為(保健師助産師看護師法第5条・第6条が定める「療養上の世話」「診療の補助」)は行わず、その周辺・土台になる生活支援やサポート業務を担う、という整理です。
もう一つの一次情報として、厚生労働省の診療報酬に関する通知(保医発0305第2号ほか)があります。この通知では「看護補助者は、看護師長及び看護職員の指導の下に、原則として療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務を行うこととする」と定められています。無資格・未経験からでも挑戦しやすい仕事である一方、「看護チームの一員として、看護職員の指導・指示のもとで働く」という枠組みがあることは、最初に理解しておく必要があります。
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