必要です。任用要件として、介護福祉士、または介護福祉士実務者研修の修了者などが求められます(ほかに旧介護職員基礎研修・旧1級課程の修了者、3年以上の実務経験を持つ初任者研修修了者も含まれます)。これから目指すなら実務者研修の修了か介護福祉士の取得が現実的なルートです。初任者研修修了のみのサ責を配置する事業所は所定単位数が30%減算されます(出典:厚生労働省 参考資料2『訪問介護におけるサービス提供責任者について』、平成11年厚生省令第37号 第5条第4項。令和6年度時点)。
サービス提供責任者(サ責)の仕事とは
- 作成日
- 2026年6月26日
- 最終更新日
- 2026年6月26日
サービス提供責任者(サ責)とは、訪問介護事業所で訪問介護計画の作成とヘルパーの指導・連携を担う現場のまとめ役。配置基準(利用者40人ごと1人)・資格要件・省令第28条の8つの仕事内容・給料の目安を厚労省の一次情報の出典・年度付きで解説します。
1結論:サービス提供責任者(サ責)とは、訪問介護の計画づくりと現場のまとめ役
サービス提供責任者(サ責)とは、訪問介護事業所で「訪問介護計画の作成」と「訪問介護員(ヘルパー)の指導・管理・連携」の中心を担う、現場のまとめ役です。 ケアマネジャーが作るケアプランを受けて、利用者一人ひとりの訪問介護計画に落とし込み、その計画どおりにヘルパーが動けるよう段取りし、関係者とつなぐ。それがサ責の仕事のいちばんの軸です。
大事なのは、サ責が介護保険法に基づく省令で配置が義務づけられた職種だということです。指定訪問介護事業所には、サ責を必ず置かなければなりません(根拠:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準〔平成11年厚生省令第37号〕第5条。令和6年度〔2024年度〕時点の現行省令)。つまり「あってもなくてもよい役職」ではなく、訪問介護を提供するうえで法令上いなければ成り立たない、土台となる職種です。
この記事は「職種を知る」カテゴリの子記事で、軸は「サ責が何をする人か(仕事内容・役割)」に絞っています。給料の年収・手取りの深掘りは『介護職の給料を職種・施設で比較一覧』へ、資格の取り方(実務者研修や介護福祉士の受験資格・費用)は資格取得カテゴリへ、訪問介護そのものの働き方(1日の流れ・夜勤の有無)は『訪問介護の仕事内容と1人訪問の流れ』へ、それぞれご案内します。職種全体の見取り図は親記事『介護の職種一覧と仕事内容の違い』をご覧ください。
「サ責ってヘルパーと何が違うの?」「未経験から目指せる?」といった疑問は、このあと一次情報をもとに具体的に整理していきます。あっせん的な誘導はせず、自分で見比べて判断できる材料をお渡しすることを大切にしています。
2サ責の仕事内容:省令で定められた8つの役割
サ責の仕事は、感覚や事業所ごとの慣習ではなく、省令(第28条第3項)で具体的に定められています。 厚生労働省の社会保障審議会の資料は、この条文を整理して次の8つにまとめています(出典:厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料2『訪問介護におけるサービス提供責任者について』。省令は令和6年度時点の現行)。
- 訪問介護計画の作成(省令第24条):利用者ごとに、どんな援助を、いつ、どのように行うかの計画を作る。サ責の中核業務です。
- 利用申込みに係る調整:新規の利用相談を受け、提供できるかを調整する。
- 利用者の状態変化・意向の定期的な把握:体調や希望が変わっていないかを定期的に確認する。
- サービス担当者会議への出席等による居宅介護支援事業者等との連携:ケアマネや関係機関と情報を共有し連携する。
- ヘルパーへの援助目標・内容の指示と利用者情報の伝達:計画の意図と利用者の状況を、担当ヘルパーに正しく伝える。
- ヘルパーの業務実施状況の把握:訪問が計画どおり行われているかを把握する。
- 能力・希望を踏まえた業務管理:ヘルパー一人ひとりの力量や希望を踏まえて担当を組む。
- 研修・技術指導:ヘルパーの研修や現場での技術指導を行う。
こうして並べると、サ責は「計画づくり」と「人のマネジメント・連携」の両輪を担う職種だとわかります。利用者に向き合う仕事であると同時に、ヘルパーという仲間に向き合う仕事でもある、という点がサ責の特徴です。
なお、サ責が計画を立てる訪問介護そのものは、身体介護(入浴・排せつ・食事介助など、利用者の体に直接触れて行う援助)・生活援助(調理・洗濯・掃除など本人の代わりに行う日常生活援助)・通院等乗降介助の3類型に分かれます(同参考資料2)。サ責はこれらを含む計画を作り、管理します。訪問介護の中身そのものは『訪問介護の仕事内容と1人訪問の流れ』で詳しく解説しています。
3サ責とヘルパーの違い:同じ現場でも「役割」が違う
「サ責もヘルパーも同じ訪問介護でしょう?」と思われがちですが、両者は役割が分かれています。 ヘルパー(訪問介護員)は、利用者宅を訪ねて身体介護・生活援助を実際に提供する人です。一方サ責は、その提供が計画どおり・安全に回るように、計画作成・指示・連携・指導といった管理側を担います(前述の省令第28条第3項)。サ責自身も訪問に入ることはありますが、立場としては「現場をまとめる責任者」です。
配置の面でも違いがあります。訪問介護事業所には、ヘルパー(訪問介護員等)を常勤換算で2.5以上置く必要があり、これとは別にサ責の配置義務があります。管理者は常勤で管理業務に専従する人を置きますが、サ責との兼務は認められています(出典:厚生労働省 参考資料2『訪問介護におけるサービス提供責任者について』。現行省令〔令和6年度時点〕)。
つまり、訪問介護の現場は「管理者 ― サ責 ― ヘルパー」という役割の重なりで成り立っていて、サ責はちょうど真ん中で、計画と人とをつなぐハブの位置にいます。ヘルパーとして経験を積んだ人が、次のステップとして目指すことが多い役割でもあります。職種全体の中でのサ責の位置づけは、親記事『介護の職種一覧と仕事内容の違い』で6職種と並べて比較しています。
4サ責の配置基準:利用者40人ごとに1人以上(条件付きで50人ごと)
サ責が「何人必要か」は、省令で利用者数に応じて決まっています。指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者の数が40またはその端数を増すごとに1人以上のサ責を置かなければなりません(出典:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準〔平成11年厚生省令第37号〕第5条第2項。令和6年度時点の現行省令)。たとえば利用者が80人なら2人以上、120人なら3人以上、という考え方です。
ただし緩和規定があります。常勤のサ責を3人以上配置し、かつサ責業務に主として従事する者を1人以上配置して、業務が効率的に行われている場合には、置くべきサ責の員数を「利用者50人ごとに1人以上」に緩和できます(同省令第5条第5項)。一定の体制を整えた事業所では、より少ない人数で運営できる仕組みです。
この配置基準は、サ責という職種が制度の中でどれだけ重視されているかを表しています。利用者の人数に応じて必ず一定数を置くと法令で定められているからこそ、サ責は安定した需要のある職種だといえます。なお、ここで挙げた数字は令和6年度時点の現行省令に基づく目安です。配置のルールは介護報酬改定で見直されることがあるため、最新の内容は厚生労働省の公式情報でご確認ください。
5サ責になるには?資格要件(任用要件)を正確に整理
サ責は誰でもなれるわけではなく、「介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら指定訪問介護に従事するもの」でなければならないと定められています(出典:平成11年厚生省令第37号 第5条第4項、および委任を受けた『厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者』〔平成24年3月13日厚生労働省告示第118号〕。令和6年度時点の現行)。具体的な任用要件は、厚生労働省の整理によると次の5区分です(出典:厚生労働省 参考資料2『訪問介護におけるサービス提供責任者について』)。
- 介護福祉士
- 実務者研修(介護福祉士実務者研修)の修了者
- 旧 介護職員基礎研修の修了者
- 旧 訪問介護員養成研修1級課程の修了者
- 3年以上介護等の業務に従事した介護職員初任者研修課程の修了者
3と4は新規取得が終了した過去の研修なので、これから目指す人にとって現実的なルートは、実務者研修を修了するか、さらに介護福祉士の資格を取るかの2つになります。なお、5の初任者研修修了者(旧2級課程修了者相当)をサ責として配置している事業所は、所定単位数が30%減算される仕組みがあるため(同参考資料2)、実務者研修以上を備えたサ責が基本と考えてよいでしょう。
ここでは「職種を知る」記事として要件の輪郭にとどめます。実務者研修や介護福祉士の取り方・費用・受験資格・期間といった手順は資格取得カテゴリの記事で詳しく扱っているので、そちらをあわせてご覧ください(資格の取り方は資格カテゴリの記事へ)。
6サ責の給料の目安:月給制で平均約25.7万円(令和6年度調査)
給料は気になるところですが、ここでは一次情報の範囲で目安としてお伝えします。公益財団法人 介護労働安定センターの『令和6年度 介護労働実態調査』によると、賃金支払形態が月給のサービス提供責任者の通常月の平均月収は256,744円でした(税込、賞与・残業代・休日出勤手当を除き、交通費等の毎月決まって支給される手当を含む)。対前年度の増加率は+2.2%、回答労働者数は1,845人です(出典:介護労働安定センター『令和6年度 介護労働実態調査』結果の概要 図表4-1-1。令和7年〔2025年〕7月28日公表)。
参考として、同調査の月給制全体の平均月収は248,884円(対前年度+3.1%)なので(同 図表4-1-1)、サ責は介護職全体よりやや高めだが、大きくは離れない水準だと読めます。
一点、注意があります。厚生労働省の『令和6年度介護従事者処遇状況等調査』では、処遇改善加算を取得した事業所の月給・常勤の介護職員の平均給与額が令和6年9月で338,200円(前年同月比+13,960円)と公表されていますが(出典:厚生労働省『令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要』。調査時期 令和6年10月)、この調査ではサ責が独立した職種行としては掲載されていません。そのため、サ責の賃金は介護労働実態調査の数字を使うのが正確です。求人会社の解説記事などにある「サ責は36万円台」といった二次的な数値は出典が不明確なため、本記事では用いません。
年収・手取り・施設形態ごとの違いといった給料の深掘りは『介護職の給料を職種・施設で比較一覧』で扱っています。ここに挙げた金額はいずれも令和6年度時点の調査結果に基づく目安で、実際の支給額は事業所や地域、経験によって変わります。
7サ責の働き方の実態:定着しやすいが、負担は偏りがち
サ責という職種の「温度感」も、一次データから見ておきましょう。同じ介護労働実態調査によると、サ責の採用率は8.3%、離職率も8.3%で、調査対象7職種(訪問介護員・介護職員・サ責・生活相談員・看護職員・PT/OT/ST等・介護支援専門員)の中で、いずれも最も低い数字でした(出典:介護労働安定センター『令和6年度 介護労働実態調査』結果の概要 図表1-1-9。サ責の回答数3,475)。出入りが少ない=比較的定着しやすい職種だと読み取れます。
一方で、人手の面では油断できません。サ責の従業員過不足感(「大いに不足」「不足」「やや不足」の合計)は令和6年度で30.9%と、訪問介護員(83.4%)や介護職員(69.1%)に比べれば低いものの、前年度の27.0%より上昇しています(同 図表1-2-1)。残業の面でも、職位別の平均残業時間は管理職2.9時間が最長で、主任・(サブ)リーダー等2.3時間、一般職1.1時間と、まとめ役にあたる層ほど残業が長い傾向があり(同 図表4-2-1)、サ責もこの層に位置します。
さらに同調査は、サ責本人の意識として、「自分の訪問介護業務」を現在3.5→望ましい2.6に減らし、「ヘルパーへの調整・指導・研修」を現在1.6→望ましい2.0に増やしたいと考えていることを示しています(同 結果の概要)。プレイングマネージャーとして直接の訪問と管理を兼ねるため、負担が偏りやすい構造がうかがえます。
ただ前向きな示唆もあります。令和6年度調査のトピックスでは、サ責が担当ヘルパーへの相談・指導を丁寧に行っている事業所ほど、ヘルパーの離職率が低い傾向が示されました。たとえば「訪問介護員からの仕事上の課題などに関する相談や指導など」を実施している場合は、離職率10%未満の割合が63.0%で、実施していない場合の50.5%より高い結果でした(同 令和6年度調査トピックス)。サ責の関わり方が、現場の働きやすさを左右するということです。
8サ責はどんな人に向いている?未経験からのステップ
ここまでを踏まえると、サ責に向いているのは、段取りや調整が得意な人、人をまとめたり育てたりすることにやりがいを感じる人、現場経験を活かして一歩進んだ役割に挑戦したい人です。計画づくりという「考える仕事」と、ヘルパーや関係機関との「つなぐ仕事」の両方を楽しめるかどうかが、ひとつの目安になります。
「未経験からいきなりサ責になれる?」という問いには、現実的にはまず訪問介護員として経験を積み、実務者研修などの要件を満たしてから就く流れが一般的、とお答えします。前述のとおり任用要件として介護福祉士または実務者研修修了等が求められ、初任者研修修了のみの場合は減算の対象になるためです。介護未経験からのスタート全般については、はたらき方や入口を整理した記事もあわせてご覧ください。
サ責は、介護保険制度が続くかぎり配置が義務づけられた、需要の土台がしっかりした職種です。定着率の高さからも、腰を据えて長く関わりやすい役割だといえます。一方で負担が偏りやすい構造もあるため、応募を検討するときは「サ責の担当人数や残業の扱いはどうか」「ヘルパーへの指導体制は整っているか」といった点を、求人情報や事業所への確認でしっかり見極めることが大切です。
9サ責の求人を、自分の条件で見比べるには
ここまで、サービス提供責任者(サ責)の仕事内容(省令の8項目)、ヘルパーとの役割の違い、配置基準、資格要件、給料の目安、働き方の実態を、厚生労働省や介護労働安定センターの一次情報をもとに整理してきました。
サ責という役割が自分に合いそうかを考えるときは、次のような軸で整理すると、希望に合う職場を見比べやすくなります。
- 仕事内容:計画づくりや人のまとめ役にやりがいを感じるか。
- 資格:すでに実務者研修・介護福祉士を持っているか、これから取るか(取り方は資格カテゴリの記事へ)。
- 負担:担当する利用者・ヘルパーの人数、残業や訪問との兼務の度合い。
- 給料:月給の目安は約25.7万円(令和6年度・介護労働実態調査)。詳しい比べ方は『介護職の給料を職種・施設で比較一覧』へ。
介護おしごとさーちでは、こうした条件で求人を自分で検索・比較できるようにしていく予定です(求人データは現在準備中です)。特定の方へ特定の求人をおすすめしたり、あっせんしたりすることはありません。働く場所を選ぶのは、いつもあなたご自身です。
「この事業所のサ責の担当人数は?」「掲載の予定はある?」といった気になる点は、問い合わせフォームから運営に確認できます(確認できるのは、サービスの使い方や掲載に関する一般的な内容です)。サービスの使い方は『介護おしごとさーちの使い方ガイド』を、職種全体の見取り図は親記事『介護の職種一覧と仕事内容の違い』をあわせてご覧ください。
FAQ
このガイドのよくある質問
指定訪問介護事業所ごとに、利用者の数が40またはその端数を増すごとに1人以上の配置が義務づけられています。常勤のサ責を3人以上置くなど一定の要件を満たせば、利用者50人ごとに1人以上へ緩和できます(出典:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準〔平成11年厚生省令第37号〕第5条第2項・第5項。令和6年度時点の現行省令)。
月給制のサービス提供責任者の通常月の平均月収は256,744円でした(賞与・残業代等を除く、対前年度+2.2%、回答1,845人)。月給制全体の平均248,884円よりやや高めですが、大きくは離れません(出典:介護労働安定センター『令和6年度 介護労働実態調査』結果の概要 図表4-1-1。令和7年7月公表)。年収・手取りの目安は『介護職の給料を職種・施設で比較一覧』(/guide/kyuyo)で確認できます。
ヘルパーは利用者宅で身体介護・生活援助を実際に提供する人で、サ責は訪問介護計画の作成、ヘルパーへの指示・指導、ケアマネ等との連携といった管理を担う現場のまとめ役です。サ責も訪問に入ることはありますが、立場は計画と人をつなぐ責任者です(出典:厚生労働省 参考資料2『訪問介護におけるサービス提供責任者について』、省令第28条第3項。令和6年度時点)。
実務者研修修了や介護福祉士などの任用要件を満たすことが前提のため、いきなり未経験で就くのは一般的ではありません。まず訪問介護員として経験を積み、実務者研修などの要件を満たしてからサ責になる流れが一般的です。なお、サ責の離職率・採用率はともに8.3%で7職種中最も低く、比較的定着しやすい職種です(出典:介護労働安定センター『令和6年度 介護労働実態調査』結果の概要 図表1-1-9。令和7年7月公表)。
Sources
参照・確認する一次情報
制度や費用は変更されることがあるため、公式情報と施設の資料を確認しながら更新します。
- 厚生労働省『指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準』(平成11年厚生省令第37号) 法令データ
一次・公式。第5条第2項=サ責の配置基準(利用者40人ごと1人以上)、第4項=常勤専従の資格要件(介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者)、第5項=利用者50人ごと1人以上への緩和規定の原典。第24条(訪問介護計画)・第28条(管理者及びサービス提供責任者の責務)も同省令。令和6年度時点の現行省令(2026年6月26日にHTTP 200で実在確認)。
- 厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会 参考資料2『訪問介護におけるサービス提供責任者について』
一次・公式。サ責の業務8項目(省令第28条第3項の抜粋)、任用要件5区分、初任者研修修了サ責の30%減算、訪問介護の3類型(身体介護・生活援助・通院等乗降介助)、訪問介護員等の常勤換算2.5以上・管理者との兼務可といった人員基準を1資料に整理した厚労省資料。本記事の仕事内容・要件・人員基準の根拠(2026年6月26日にHTTP 200で実在確認)。
- 厚生労働省『厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者』(平成24年3月13日厚生労働省告示第118号) 法令データ
一次・公式。省令第5条第4項の委任に基づき、サ責に充てられる者(介護福祉士等)の具体的範囲を定める告示。資格要件(任用要件)の法的根拠。令和6年度時点の現行告示(2026年6月26日にHTTP 200で実在確認)。
- 公益財団法人 介護労働安定センター『令和6年度 介護労働実態調査』結果の概要
一次・公式統計。サ責の月給制平均月収256,744円(+2.2%、n=1,845、図表4-1-1)、採用率/離職率ともに8.3%で7職種中最低(n=3,475、図表1-1-9)、過不足感30.9%(図表1-2-1)、職位別平均残業(管理職2.9時間、図表4-2-1)、サ責業務の現在比率vs望ましい比率、令和6年度トピックス(サ責の指導実施と担当ヘルパー離職率の関係:実施63.0%/未実施50.5%)の出典。令和7年(2025年)7月28日公表(2026年6月26日にHTTP 200で実在確認)。
- 厚生労働省『令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要』
一次・公式統計。処遇改善加算取得事業所の月給・常勤介護職員の平均給与額338,200円(前年同月比+13,960円、令和6年9月)等。サ責は独立した職種行として掲載されない(介護職員・看護職員・生活相談員等の区分)ため、サ責の賃金は介護労働実態調査を用いる旨の根拠として参照。調査時期 令和6年10月(2026年6月26日にHTTP 200で実在確認)。
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